嶋崎均の発言 (大蔵委員会)

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○嶋崎均君 次に、そうなりますと、第十七条の規定にいくわけでございます。
 十七条の規定は、こういう許可を受けた場合にそれの扱いをどうするかということを規定するわけでございますが、旧法の第十七条の規定は、居住者は、勘定の貸記または借記による方法その他政令で定める方法により、居住者と非居住者との間の取引または行為に係る債権債務の決済のため支払いをしようとするときは主務大臣の許可を得なきゃならぬ、こう書いてあった。この規定が今度廃止をされておるわけでございます。これは銀行等を通じない特殊な支払い法、すなわち相殺とかマルチネッティングというような仕事をやっていくことに絡む問題の自由化の話につながっていくんだろうというふうに思いますが、そう認識してよろしゅうございますか。

発言情報

speech_id: 114014629X01019970508_025

発言者: 嶋崎均

speaker_id: 10968

日付: 1997-05-08

院: 参議院

会議名: 大蔵委員会