嶋崎均の発言 (大蔵委員会)

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○嶋崎均君 この十七条の第二項に、「前項の規定は、郵政官署が郵便為替業務又は郵便振替業務において行うその顧客の支払等に係る為替取引について準用する。」という規定が入っておる。従来はこの規定はなかったんですが、実質上そういう仕事をやっていなかったというのか、あるいは少々あったのかよく知りませんが、この規定を特に入れられた理由はどういうところにありますか。

発言情報

speech_id: 114014629X01019970508_027

発言者: 嶋崎均

speaker_id: 10968

日付: 1997-05-08

院: 参議院

会議名: 大蔵委員会