大渕絹子の発言 (地方行政委員会)
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○大渕絹子君 今回、国の補正予算において平成八年度の国税の増額及び平成七年度の決算の確定による国税の精算額が計上され、これを受けて地方交付税が三千四百十二億円増額するということでこの法律案が出されておるということです。
三千四百十二億円のうち、当初の交付税算定で行われた調整減額四百八十一億円を復活し平成八年度分として配付をする、残り二千九百三十一億円すべてを翌年度に繰り越し平成九年度の地方交付税総額に加算をするということが決められている法律ですけれども、地方交付税法第六条の三第一項においては、毎年度分として交付すべき普通交付税の総額が各地方団体について算定した額の合計を超える場合は、その超過する額を当該年度の特別交付税の総額に加算するものと規定をされています。
したがって、今回の来年度に回されるという二千九百三十一億円については、まず地方交付税に加算をして平成八年度に配付すべきというのが交付税法の趣旨ではないかと思うのですが、いかがでしょう。