湊和夫の発言 (地方行政委員会)
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○政府委員(湊和夫君) 地方税法で固定資産税につきましても税の仕組みについて規定をいたしてございます。お尋ねのように、具体的な評価についても法律でその基本を書くべきではないかという御指摘でございます。税法の分野におきましては、技術的な面を含めまして、すべて法律で規定することはなかなか難しいわけでございますし、法律の委任を受けて、具体的な取り扱いを下位の規範で規定することが許されているものと私ども解しておるところでございます。
御指摘の依命通達は、固定資産評価基準、これは地方税法によりまして自治大臣が告示によって定めるとされております固定資産評価基準の具体的な運用の指針として示したものでございまして、これは法律の委任の範囲によるものと考えておるところでございます。
なお、こうした評価のあり方を前提に国会でいろいろ御論議をいただきまして、税負担のあり方については地方税法の改正によって国会審議を経て取り決めていただいておるところでもございます。この点はひとつ御理解を賜りたいと思います。
ただ、納税者によりわかりやすい形で示すべきであったんではないかという点については、私どもも確かにそういう点について配慮する必要があるというふうにも考えておりまして、平成九年度の今回の評価がえに当たりましては、地方税法によりまして自治大臣が告示によって定めるというふうに書いております。その告示である固定資産評価基準に、この七割を基準にして評価を行うということについても明確に今回は規定をさせていただいているところでございます。