地方行政委員会

1997-03-18 参議院 全166発言

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会議録情報#0
平成九年三月十八日(火曜日)
   午前十時二分開会
    ―――――――――――――
   委員の異動
 三月十四日
    辞任         補欠選任
     山本 一太君     嶋崎  均君
     大渕 絹子君     村沢  牧君
 三月十七日
    辞任         補欠選任
     嶋崎  均君     山本 一太君
     村沢  牧君     大渕 絹子君
    ―――――――――――――
  出席者は左のとおり。
    委員長         峰崎 直樹君
    理 事
                関根 則之君
                竹山  裕君
                小林  元君
                朝日 俊弘君
    委 員
                太田 豊秋君
                上吉原一天君
                鈴木 省吾君
                谷川 秀善君
                山本 一太君
                牛嶋  正君
                風間  昶君
                吉田 之久君
                大渕 絹子君
                渡辺 四郎君
                有働 正治君
                西川  潔君
                田村 公平君
   国務大臣
       自 治 大 臣  白川 勝彦君
   政府委員
       警察庁長官官房
       総務審議官    山本 博一君
       大蔵省主計局次
       長        溝口善兵衛君
       自治政務次官   久野統一郎君
       自治大臣官房長  谷合 靖夫君
       自治省行政局公
       務員部長     芳山 達郎君
       自治省行政局選
       挙部長      牧之内隆久君
       自治省財政局長  二橋 正弘君
       自治省税務局長  湊  和夫君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        佐藤  勝君
    ―――――――――――――
  本日の会議に付した案件
○地方行政の改革に関する調査
 (平成九年度の地方財政計画に関する件)
○地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の
 一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付
 )
○地方交付税法等の一部を改正する法律案(内閣
 提出、衆議院送付)
    ―――――――――――――
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峰崎直樹#1
○委員長(峰崎直樹君) ただいまから地方行政委員会を開会いたします。
 地方行政の改革に関する調査を議題といたします。
 平成九年度の地方財政計画について、政府から説明を聴取いたします。白川自治大臣。
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白川勝彦#2
○国務大臣(白川勝彦君) ただいま議題となりました平成九年度の地方財政計画の概要について御説明申し上げます。
 平成九年度の地方財政につきましては、極めて厳しい地方財政の現状を踏まえ、地方財政の健全化、行財政改革の推進が現下の最重要課題であるとの観点に立って、歳入面においては地方税負担の公平適正化の推進と地方交付税の所要額の確保を図り、歳出面においては経費全般について徹底した節減合理化を推進するなど、限られた財源の重点的配分と経費支出の効率化に徹し、可能な限り借入金への依存度の引き下げを図ることを基本としております。
 以下、平成九年度の地方財政計画の策定方針について御説明申し上げます。
 第一に、地方税については、固定資産税の評価がえに伴う土地に係る固定資産税及び都市計画税の税負担の調整措置、不動産取得税の課税標準の特例措置等を講ずるほか、平成六年秋の税制改革に伴う市町村の減収補てんのため、個人住民税及び地方のたばこ税の税率の調整により道府県から市町村への税源移譲を行うとともに、非課税等特別措置の整理合理化等のため所要の措置を講ずることとしております。なお、個人住民税の特別減税は実施しないこととし、また地方消費税を平成九年四月一日から導入することとしております。
 第二に、地方財政の運営に支障が生ずることがないようにするため、地方消費税の未平年度化による影響額について臨時税収補てん債の発行により補てんするとともに、地方消費税の未平年度化による影響額以外の地方財源不足見込み額についても、地方交付税の増額及び建設地方債の発行により補てんすることとしております。
 第三に、地域経済の振興や雇用の安定を図りつつ、自主的、主体的な活力ある地域づくり、住民に身近な社会資本の整備、災害に強い安全な町づくり、総合的な地域福祉施策の充実、農山漁村地域の活性化等を図るため、地方単独事業費の確保等所要の措置を講ずることとしております。
 第四に、地方行財政運営の合理化と財政秩序の確立を図るため、定員管理の合理化及び一般行政経費等の抑制を行うとともに、国庫補助負担金について補助負担基準の改善を進めることとしております。
 以上の方針のもとに平成九年度の地方財政計画を策定いたしました結果、歳入歳出の規模は八十七兆五百九十六億円となり、前年度に比べ一兆七千七百四十八億円、二・一%の増加、公債費等を除く地方一般歳出は前年度に比べて〇・九%の増加となっております。
 以上が平成九年度の地方財政計画の概要であります。
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峰崎直樹#3
○委員長(峰崎直樹君) 次に、補足説明を聴取いたします。二橋財政局長。
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二橋正弘#4
○政府委員(二橋正弘君) 平成九年度の地方財政計画につきましては、ただいま自治大臣から御説明いたしましたとおりでありますが、なお若干の点につきまして補足して御説明いたします。
 地方財政計画の規模は八十七兆五百九十六億円で、前年度に比較いたしまして一兆七千七百四十八億円、二・一%の増加となり、また公債費等を除く地方一般歳出の伸び率は前年度に比べて〇・九%の増加となっております。
 まず、歳入について御説明いたします。
 地方税の収入見込み額は、道府県税十六兆七百十四億円、市町村税二十兆九千四百二十九億円、合わせて三十七兆百四十三億円であります。前年度に対し道府県税は二兆二千九百二十八億円、一六・六%増加し、市町村税は九千四百億円、四・七%増加しております。
 なお、平成九年度においては、最近における社会経済情勢等にかんがみ、住民負担の軽減及び合理化等を図るため、平成九年度分の固定資産税の評価がえに伴う土地に係る固定資産税及び都市計画税の税負担の調整措置、新築住宅に係る不動産取得税の課税標準の特例控除額の引き上げ、宅地等に係る不動産取得税の課税標準の特例措置の創設等の措置を講じるほか、道府県と市町村の間で個人住民税及び地方のたばこ税の税率の調整を行うとともに、非課税等特別措置の整理合理化等を行うこととし、あわせて国有資産等所在市町村交付金に係る交付金算定標準額の特例措置の整理合理化等所要の改正を行うことといたしております。なお、個人住民税の特別減税は実施しないこととし、また地方消費税を平成九年四月一日から導入することとしております。
 地方譲与税等の収入見込み額は、消費譲与税が廃止されることに伴い総額一兆七百三十三億円で、前年度に対し九千二百五十三億円、四六・三%の減少となっております。
 次に、地方交付税につきましては、平成九年度の所得税、法人税、酒税、消費税及びたばこ税のそれぞれ一定割合の額の合計額十五兆一千二百十億円に地方交付税法附則第四条の二第二項の規定に基づく加算額六百四十億円、同条第三項の規定に基づく加算額一千九百六十億円及び臨時特例加算額一千億円を加算した額に、返還金四億円、交付税特別会計における資金運用部からの借入金一兆七千六百九十億円、同特別会計における剰余金一千百億円及び前年度からの繰越分二千九百三十一億円を加算した額から、同特別会計借入金利子支払い額五千二百五十九億円を控除した額十七兆一千二百七十六億円を計上いたしました結果、前年度に対し二千八百六十六億円、一・七%の増加となっております。
 国庫支出金は総額十三兆二千五百八十九億円で、前年度に対し一千九百二十七億円、一・五%の増加となっております。
 次に、地方債につきましては、地方消費税の未平年度化による影響額に対処するための地方債を含め、普通会計分の地方債発行予定額は十二兆一千二百八十五億円で、前年度に対し八千三百三十五億円、六・四%の減少となっております。
 なお、地方債計画全体の規模は十七兆三千六百五十九億円で、前年度に対し七千四百四十四億円、四・一%の減少となっております。
 また、使用料及び手数料並びに雑収入につきましては、最近における実績等を勘案した額を計上いたしております。
 以上の結果、地方税、地方譲与税及び地方交付税を合わせた一般財源の合計額は五十五兆二千百五十二億円となり、歳入全体に占める割合は六三・四%となっております。
 次に、歳出について御説明いたします。
 まず、給与関係経費についてでありますが、総額は二十三兆二千百六十三億円で、前年度に対し三千三百二十九億円、一・五%の増加となっております。職員数につきましては、国家公務員の定員削減方針に準じて定員削減を行うとともに、警察官のほか、福祉関係、保健等の関係職員について所要の増員を見込むことといたしております。
 次に、一般行政経費につきましては総額十七兆九千八百三十六億円、前年度に対し四千七百三十二億円、二・七%の増加となっております。このうち、国庫補助負担金等を伴うものは七兆九千八百四十九億円で、前年度に対し三千二百四十八億円、四・二%の増加となっております。国庫補助負担金を伴わないものは九兆九千九百八十七億円で、前年度に対し一千四百八十四億円、一・五%の増加となっております。この中では、基地対策に要する経費、地方団体の行政改革及び人材育成の推進に要する経費を新たに計上いたしております。
 また、少子・高齢化の進展等に対応した福祉施策の一層の充実を図るため社会福祉系統経費を充実するほか、地域産業創造対策に要する経費、防災対策強化に要する経費、農山漁村ふるさと事業に要する経費、農山漁村対策及び森林・山村対策に要する経費、私学の経常費助成に要する経費、地域文化振興対策に要する経費、地域スポーツ振興対策に要する経費、環境保全対策に要する経費、国際化推進対策に要する経費、地域情報基盤整備対策に要する経費、ふるさとづくり事業に要する経費、災害等年度途中における追加財政需要に対する財源等を計上いたしております。
 公債費は総額九兆六千四百三億円で、前年度に対し七千七百八十億円、八・八%の増加となっております。
 維持補修費は総額九千六百十三億円で、前年度に対し二百六十六億円、二・八%の増加となっております。
 投資的経費は総額三十一兆六百九十二億円で、前年度に対し四十億円の増加となっております。このうち、直轄・補助事業につきましては十兆九千六百九十二億円で、前年度に対し四十億円の増加となっております。
 地方単独事業につきましては、ふるさとづくり事業、地方特定道路の整備、ふるさと農道・林道の整備、災害に強い安全な町づくりなど、生活関連基盤の整備を重点的に推進することができるよう所要の事業費を確保することとし、前年度と同額の二十兆一千億円を計上いたしております。
 公営企業繰出金につきましては、地方公営企業の経営基盤の強化、上下水道、交通、病院等生活関連社会資本の整備の推進等に配意し、総額三兆一千百八十九億円を計上いたしております。
 最後に、地方交付税の不交付団体における平均水準を超える必要経費については、税収入の状況等を勘案して所要額を計上いたしております。
 以上をもちまして、地方財政計画の補足説明を終わらせていただきます。
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峰崎直樹#5
○委員長(峰崎直樹君) 以上で説明の聴取は終わりました。
    ―――――――――――――
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峰崎直樹#6
○委員長(峰崎直樹君) 次に、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律案並びに地方交付税法等の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
 まず、政府から順次趣旨説明を聴取いたします。白川自治大臣。
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白川勝彦#7
○国務大臣(白川勝彦君) ただいま議題となりました二法律案につきまして、提案理由と趣旨の説明をさせていただきます。
 まず、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨につきまして御説明申し上げます。
 最近における社会経済情勢等にかんがみ、住民負担の軽減及び合理化等を図るため、平成九年度の固定資産税の評価がえに伴う土地に係る固定資産税及び都市計画税の税負担の調整措置、新築住宅に係る不動産取得税の課税標準の特例控除額の引き上げ、宅地等に係る不動産取得税の課税標準の特例措置の創設等の措置を講ずるほか、道府県と市町村の間で個人住民税及び地方のたばこ税の税率の調整を行うとともに、非課税等特別措置の整理合理化、特別地方消費税の平成十二年度からの廃止等を行うこととし、あわせて国有資産等所在市町村交付金に係る交付金算定標準額の特例措置の整理合理化等所要の改正を行う必要があります。
 以上がこの法律案を提案いたします理由であります。
 次に、この法律案の要旨につきまして御説明申し上げます。
 第一は、地方税法の改正に関する事項であります。
 その一は、道府県民税及び市町村民税並びに道府県たばこ税及び市町村たばこ税についての改正であります。
 個人の道府県民税及び市町村民税並びに道府県たばこ税及び市町村たばこ税につきましては、平成六年秋の税制改革に伴う市町村の減収補てんのため、税率の調整をすることにより、道府県から市町村への税源移譲を行うことといたしております。
 その二は、不動産取得税についての改正であります。
 不動産取得税につきましては、新築住宅に係る課税標準の特例控除額を引き上げるとともに、宅地評価土地について、平成九年一月一日から平成十一年十二月三十一日までの間に取得した場合に限り、課税標準を価格の二分の一の額とする特例措置を創設する等の措置を講ずることといたしております。
 その三は、特別地方消費税についての改正であります。
 特別地方消費税につきましては、平成十二年三月三十一日をもって廃止するとともに、それまでの間、市町村に対する交付金の交付率を二分の一に引き上げる等の措置を講ずることといたしております。
 その四は、固定資産税及び都市計画税についての改正であります。
 固定資産税につきましては、平成九年度の評価がえに伴い、平成九年度から平成十一年度までの間の税負担の求め方について、負担水準の均衡化をより重視することを基本的な考え方として、宅地のうち負担水準の高い土地についてはその税負担を抑制しつつ負担水準の均衡化を図るとともに、あわせて著しい地価の下落にも対応した措置を講ずることといたしております。
 また、都市計画税につきましては、従来と同様に激変緩和措置としての税負担の調整措置を講ずるとともに、固定資産税において講じられる税負担の抑制措置を市町村の自主的な判断により行うことができる措置を講ずることといたしております。
 さらに、阪神・淡路大震災に係る特例措置の適用期限を延長するとともに、旅客鉄道株式会社等が日本国有鉄道から承継した本来事業用固定資産に係る課税標準の特例措置の見直しを行う等の措置を講ずることといたしております。
 その五は、特別土地保有税についての改正であります。
 特別土地保有税につきましては、三大都市圏の特定市において駐車場等の用に供する土地に係る納税義務の免除対象要件を強化する特例措置の適用を当該特定市の自主的な判断により除外することができるようにする等の措置を講ずることといたしております。
 その六は、自動車取得税についての改正であります。
 自動車取得税につきましては、電気自動車等の取得に係る税率の軽減措置の適用期限を平成十一年三月三十一日まで延長すること等の措置を講ずることといたしております。
 その七は、国民健康保険税についての改正であります。
 国民健康保険税につきましては、課税限度額を現行の五十二万円から五十三万円に引き上げることといたしております。
 第二は、国有資産等所在市町村交付金法の改正に関する事項であります。
 市町村交付金につきましては、交付金算定標準額の特例措置の整理合理化を行うとともに、平成十年度から平成十二年度までの各年度分の市町村交付金について、平成九年度の固定資産税の土地の評価がえに伴う所要の措置を講ずることといたしております。
 以上が地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。
 次に、地方交付税法等の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨について御説明申し上げます。
 地方財政の収支が引き続き著しく不均衡な状況にあること等にかんがみ、地方交付税の総額の確保に資するため、平成九年度分の地方交付税の総額について特例措置を講ずるとともに、平成九年度から平成十八年度までの各年度における一般会計から交付税特別会計への繰り入れに関する特例を改正するほか、各種の制度改正に伴って必要となる経費及び地方団体の行政水準の向上のため必要となる経費の財源を措置するため、地方交付税の単位費用を改正し、あわせて、平成九年度に限り、平年度の地方消費税または地方消費税交付金の収入見込み額に比して平成九年度の地方消費税等または地方消費税交付金等の収入見込み額が過少であることにより財政の安定が損なわれることのないよう適切な財政運営を行うにつき必要とされる財源に充てるため、地方債の特例措置を講ずる等の必要があります。
 以上がこの法律案を提出いたしました理由であります。
 次に、この法律案の内容について御説明申し上げます。
 第一は、地方交付税法の一部改正に関する事項であります。
 まず、平成九年度分の地方交付税の総額につきましては、地方交付税法第六条第二項の額に、平成九年度における法定加算額二千六百億円、臨時特例加算額一千億円、交付税特別会計借入金一兆七千六百九十億円及び同特別会計における剰余金一千百億円を加算した額から、同特別会計借入金利子支払い額五千二百五十九億円を控除した額とすることとしております。
 また、平成九年度に交付税特別会計において借り入れた借入金のうち九千八十二億円については、その償還金に相当する額を平成十年度から平成十九年度までの各年度分の地方交付税の総額に加算することとし、当該加算額を一般会計から同特別会計に繰り入れることとしております。
 さらに、平成十年度から平成二十四年度までの地方交付税の総額につきましては、一兆千百三十億円を加算することとしております。
 次に、平成九年度分の普通交付税の算定につきましては、自主的、主体的な地域づくりの推進等地域振興に要する経費、災害に強い安全な町づくり、震災対策の推進等に要する経費、総合的な地域福祉施策の充実に要する経費、道路、街路、公園、下水道、社会福祉施設、清掃施設等住民の生活に直結する公共施設の整備及び維持管理に要する経費、教職員定数の改善、義務教育施設の整備、私学助成の充実、生涯学習の推進等教育施策に要する経費、農山漁村地域の活性化、農山漁村対策、森林・山村対策に要する経費、自然環境の保全、廃棄物の減量化等快適な環境づくりに要する経費、地域社会における国際化、情報化への対応及び文化、スポーツの振興に要する経費、消防救急業務の充実等に要する経費、国民健康保険財政についてその安定化のための措置等に要する経費並びに地方団体の行政改革、人材育成の推進に要する経費の財源等を措置することとしております。
 また、阪神・淡路大震災復興基金の増額分に係る地方債利子支払いに要する経費を措置することとしております。
 さらに、基準財政収入額の算定方法について、平成九年度に限り、平年度の地方消費税または地方消費税交付金の収入見込み額に比して平成九年度の地方消費税等または地方消費税交付金等の収入見込み額が過少と認められる額として、今回の地方財政法の一部改正後の同法の規定により算定した額の一定割合を加算することとする特例を設けることとしております。
 第二は、地方財政法の一部改正に関する事項であります。
 平成九年度に限り、地方団体は、地方財政法第五条の特例として、平年度の地方消費税または地方消費税交付金の収入見込み額に比して平成九年度の地方消費税等または地方消費税交付金等の収入見込み額が過少であることにより財政の安定が損なわれることのないよう、過少と認められる額として自治省令で定める方法により算定した額の地方債を起こすことができることとしております。
 以上が地方交付税法等の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。
 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
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峰崎直樹#8
○委員長(峰崎直樹君) 以上で両案の趣旨説明の聴取は終わりました。
 なお、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律案に対する政府委員からの補足説明につきましては、理事会で協議いたしました結果、説明の聴取は行わず、本日の会議録の末尾に掲載することにいたしました。
 これより両案に対する質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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小林元#9
○小林元君 平成会の小林元でございます。ただいまの議題につきまして御質問させていただきます。
 まず第一でございますけれども、地方税の体系というんでしょうか、そのことについてちょっと御質問させていただきます。
 県税あるいは市町村税、いろいろ見させていただきますと、これは平成八年度の見込みの数字かもしれませんけれども、例えば県民税の場合二八・九、あるいは事業税の場合三五・二、それから自動車税といったようなものが一一%、そういうような状況もございます。それから、市町村税につきましては、市町村民税四三%、固定資産税が四四%、大体こういうものが大きいところでございます。
 非常に大ざっぱに言いますと、所得関係の税金、それから資産関係の税金、そして消費税につきましては今回導入はされましたけれども、導入といいますか、我々は引き上げは反対しておりますけれども、そういういわゆる消費課税というんでしょうか、流通過程の課税、そういうものを見ますと、所得、資産課税で、市町村税の場合には大体八七%、それから道府県税でも大体七五%以上というような状況にございます。
 よく税源問題につきましていろんなことが学者の間でも言われておりまして、あるいは行政サイドでもいろいろ議論があるところだと思います。所得、資産、消費、そういうバランスのとれた税体系というのが望ましいんだと、あるいは最近は消費税の導入というようなこともありまして、直間比率というものはどうも直接税に偏り過ぎているんではないかというような議論もあります。また一方では、地方税の場合には地域偏在というようなものがあっては困るという議論もございますし、それから景気に余りにも連動するといいますか影響されやすいというようなことになりますと、県あるいは市町村、地方自治体の運営上いろいろ支障が出るというようないろいろな議論があるわけでございます。
 大変難しいわけですが、現在の税体系というものについて、地方団体の県なりあるいは市町村の税体系というものについてどういうふうに評価をされているのか、税務局長さんの方からお答えをいただきたいと思います。
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湊和夫#10
○政府委員(湊和夫君) ただいま委員からお話がございましたように、現在の地方税収の全体の姿、あるいは都道府県あるいは市町村のそれぞれの地方税の構成状況、全体として見ますと、今お話がございましたが、いわゆる直接税であります所得、資産、特に都道府県の場合は法人、個人の所得課税のウエートが全体の、さっき御指摘ございましたけれども、四分の三ぐらいを占めているという形でございます。
 それから、市町村の場合は固定資産税、いわゆる資産課税と、それから法人、個人の所得課税を含めました住民税、固定資産税に都市計画税のところまで含めますともう全体の九六%近くを資産と所得課税で占めておる、こういう形で現在構成されております。
 地方税全体で見ますと、所得課税が五三・四、それから資産課税三二・六、それから消費が一四・八と、これは平成七年度の決算ベースでございますが、こういう形になっております。過去の地方税のこうした構成の数値の経緯等も見ますと、近年では消費課税のウエートが地方税の場合は落ちてきておるということが特徴として一つ言えようかというふうに思っております。
 理由は、御承知のとおり平成元年度の消費税創設の際に地方の個別間接税がかなり整理されたというようなこともあって、平成元年度時点では一二%台にまで消費課税のウエートが落ちておったということでございます。
 こうした税体系は、今御指摘ございましたように、全体として一つの税目で、例えば市町村あるいは都道府県それぞれが税を徴収するというには余りにもたくさんの税をいただかないと歳出との見合いでバランスがとれませんので、幾つかの税を複合的に組み合わせて税としていただく形にならざるを得ないわけでございます。
 したがって、そういう意味では、都道府県、市町村、それぞれがすべて所得、資産、消費ということが全部バランスのとれた形の税体系をということにはいかないと思いますが、地方税全体としてそういった所得、資産、消費のバランスも考えながら、そして都道府県と市町村の事務の役割等も考えながら、全体としての税の構成をこれからも考えていく必要があると思っております。
 その際に、どうしても所得課税のウエートが高いということをかんがみますと、今後の課題としては、この面からだけ率直に言わせていただきますと、間接税のウエートあるいは消費課税のウエートの低さということが一つの課題にはなろうかというふうに思っております。
 それから、先ほどの御指摘にございました中で、景気連動性についての御指摘がございました。この点が道府県税について特に指摘される点でございまして、法人課税のウエートが都道府県の場合はやや高いということがございまして、景気の影響を受けがちであるということが言えるわけでございます。
 そういう意味で四月から、今回いわゆる地方消費税という形で、偏在性のより少ないそして安定性のある税が道府県税として創設されるということは、全体としての都道府県の抱えておりました税体系の安定性に資する形になっていくものではないかというふうに考えておるところでございます。
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小林元#11
○小林元君 大変難しい問題だと思います。ただいまのようないろんな評価、問題、そういうこともありますけれども、もう一つは、本会議でも大臣に御質問いたしましたが、実態として地方財源が少な過ぎると、補助金、交付税というようなもので国の財源の移転というような形で最終的にはつじつまを合わせるといいますか穴埋めされているということでありますから、地方分権の時代にどれぐらいの財政需要がふえるのかというような議論は当然あると思いますが、現状のまま推移して、地方団体に財源の自主権といいますか、そういうものを与えるんだというような考え方に立てば、やはりこれは税体系というものを見直すべきなんじゃないかと。
 もちろん、今度の地方分権推進委員会でも、春というか、ことしの半ばにはそういう考え方もあわせて出てくるのかな、勧告されるのかなというふうに考えておる時期でございますから、大変難しいんですけれども、自治大臣、その辺の地方税源のあり方というか、考え方というか、そういうものがおありでしたらお聞かせをいただきたいと思います。
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白川勝彦#12
○国務大臣(白川勝彦君) 地方分権について、地方分権推進委員会が今本当に広範に抜本的にいろんなことを御議論いただいていることについては大変敬意を表しますし、またこれを機に地方分権というものが本当に大きく変わることを私は期待いたしておるわけでございます。
 そして、多くの方が評価されておりますが、上下主従関係のシンボルと言われていた機関委任事務についての原則廃止という大方針が示されたと、こう思っておるわけでございます。
 しかし、これらはある面では今まで同じ仕事を、今まではこういうふうに考えていたけれどもこれからはこういう考え方をするよということであって、実際今まで市町村が現実にやっていたことと名前が変わってもやることが特別変わるわけではないわけでございます。そういう面では、物の考え方を変えるというようなことでもあるような気がするわけでございますが、権限の移譲、これはなかなかまた難しいところがあって、御案内のとおり一生懸命に今議論をしている最中でございます。
 さらに、今度は皆さんが言われることでございますけれども、それを裏づける財政はどうするんだ、課税自主権をできるだけ多く地方に与えるべきであると、こちらになりますと、だんだん実行ということになってくると困難が伴うのではないかなという感をいたしておるわけでございます。
 ただし、委員御指摘のとおり、そこのところがまた実行されないと、本当の意味での地方分権あるいは地方の時代というものは来ないわけでございます。そういう面で、分権推進委員会でも今鋭意議論しておりますが、このように地方行政委員会等でまた真剣に御議論いただくことが極めて大切ではないか、こう思うわけでございます。
 ただ、いわゆる自主財源自主財源ということも今大変議論されておりますが、私ども事あるごとに大蔵省と自治省で議論をしておりますことは、地方交付税というものは確かに国税としていただくものであるけれども、これは本来地方固有の財源である。そういう面では地方固有の財源であって、この配分の仕方についてはまたいろんな御議論があろうかと思いますが、私どもは地方の共通の財源であるということは従来もまたそういう立場で努力してまいりましたし、今後とも努力していかなきゃならぬことだと、こう思っております。
 課税自主権というのは言葉としては大変みんないいわけでございますけれども、委員などは長年の経験の中でどういう地方税が大きな税目としてあるのかまた御教示をいただきたいのでございますが、一つの税金を立ててそしてそれを事実上執行していただくということは、なかなか口で言うほど簡単ではない話のような気がするわけでございます。
 従来ある地方税と同時に交付税というものはいわゆる地方の独自の財源である、こういうことで、あとはこの配分の仕方等につきましていろいろ考えなきゃいかぬところはあると思いますが、そういうことも地方の自主的な財源と、あるいは一方では地方が地方の意思で使える財源の一つとして、どうかひとつ大切に私たちは守っていかなければならないのではないかなと、こう思っております。
 そういうことを含めますと、地方が独自に持っているというか地方の判断で使えるお金というのは、地方交付税を頭に入れますと、必ずしも諸外国に比べて低いものではないのではないかなと、私はこんなふうに一方では考えております。
 ただし、委員がおっしゃったとおりでございますので、どのようにしたら自主財源が本当に確保できるんだろうか、これについては幅広い議論がなされておりますが、自治省としてもさらにいろんな意味で知恵を絞ってみたい、こう思っております。
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小林元#13
○小林元君 大変幅広い御答弁をいただきましてありがとうございました。
 本当に国、地方全体としてどういう税体系があるのか、そういう中で地方団体の税のあり方はどうなのかということが多分議論されて振り分けられるということになると思います。
 私自身、茨城県職員として三十有余年やってまいりましたが、実は税問題につきましては話で聞いていただけで実務を担当したことはございません。そういうことで実はきょうは勉強したいということで、大臣なり自治省の考え方をお聞きしながら、地方分権の時代を迎えて私自身も真剣に考えていきたいというふうに思っております。言うことは簡単でございますけれども、大臣おっしゃったように本当に難しい問題でございますので、これは自治省初め十分研究していただきまして、ぜひ地方分権にふさわしい税財源のあり方というものを確立していただければと要望する次第でございます。
 次に、固定資産税の問題に入らせていただきます。
 バブル期を挟みまして地価の高騰あるいは現在の下落というような状況がございます。そういうことに関連して、固定資産税の徴収率でしょうか、たいした変動はないわけでございますけれども、それにしても多少変動しておるようでございます。この固定資産税、宅地の、特に商業地、住宅地あるいは農地、山林、そういう地目ごとにいろいろあるんだろうと思いますが、どういう推移をしているのか、あるいはその徴収率が落ちているというようなことに対しましてどういう原因が考えられるのかということがおわかりでしたら、お答えをいただきたいと思います。
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湊和夫#14
○政府委員(湊和夫君) 固定資産税の徴収率でございますが、今回の地価の高騰、バブル前ということになりましょうか、ちなみに昭和六十一年では固定資産税の徴収率は九五・一%という数字でございました。
 この数字が地価の高騰期にさらにやや上昇いたしまして、平成三年度では九六・二%とかつてに比べましても固定資産税としては本当に高い徴収率を記録いたしたわけでございます。その後、バブル崩壊後、土地に関する問題がいろいろあるわけでございますが、低下傾向を見せておりまして、平成七年度では九三・九%、先ほど申し上げました一番高かったという平成三年度の九六・二に比べますと二・三ポイント低下というようなことになっておるところでございます。
 なお、この期間、市町村税全体、もちろん固定資産税も全体の半分を占めておりますからこの影響もありますが、所得課税を含めまして同じような傾向が見られておるということもつけ加えさせていただきたいと存じます。
 この固定資産税の徴収率の低下の状況は、地目別には申しわけございませんけれども私どもちょっとデータを持っておりませんのでお許しをちょうだいいたしたいと思いますが、低下の特徴的なものでございます、これは市町村税全体についても言えることでございますが、固定資産税につきましても地域的に徴収率の低下が目立っている地域がございます。これはもう率直に申し上げて、大都市の徴収率が極めて低くなってきた。
 例えば現年分について言いますと、大都市の代表であります東京あたりを見ますと、かつては固定資産税の現年分の徴収率は大都市だから低いということはございませんで、全国平均よりもやや高い徴収の割合を見せておったところでございますが、こうした東京都等を中心にする大都市の徴収率が大分低下を見ております。例えば平成三年の徴収率では、大都市は九七・四、先ほど全国平均の数字を申し上げましたが、この時点は全国平均は九六・二でございましたが、大都市では九七・四でございました。
 これが平成七年では九三・七ということで、全体の徴収率の低下が三・七、全国平均では二・三でございますから、倍とまではいきませんけれどもかなり低い落ち込みを見せております。特定の団体を挙げて恐縮ですが、東京都の特別区あたりではさらにこの落ち込み割合が高くなって五%弱、四・八%ぐらいの低下を見ておるというようなことでございまして、こういうところが今回の特徴かと思っております。いわゆるバブルの崩壊に伴ういろんな経済的な事象がこういうところに反映された結果ではないかというふうに考えております。
 なお、まだ平成八年度の徴収実態等が把握できませんので、七年度分が私どもデータとして分析できる一番新しい数字でございますけれども、既に平成六年度、七年度になってきますと、現年課税分の徴収率につきましてはこの低下傾向に足踏み状態がもう見られてきておりまして、これは他の税目についても同じことが言えるわけで、他の税目では一部もう既に徴収率が上昇に転じているものが所得課税等では出てきておるというような状況でございます。
 滞納繰越分の徴収率が悪いということで、引き続き全体としてやや足踏みないし低下傾向を見せておりますけれども、この滞納分調定は年を追って整理されてまいりますので、全体としての徴収率の向上も、今の流れからいくとそんなに引き続いての低下ではなくて向上に転ずるのが近いんではないかというふうに感じております。
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小林元#15
○小林元君 平成六年度の評価がえに係る不服申し立て状況ですね、全国的に二万件あるというふうに伺っておりますけれども、ただいまの徴収率等に関連をしているかどうか、その辺はよくわかりませんけれども、この不服申し立ての内容は、乱高下が激しかった地域とか、あるいは地域差があるのかとか、あるいは固定資産税の評価がえに伴って相当税額の変動があったがそういうものが納得できないというようなことがあって、そういう市町村、住民への説明といいますか、その辺に問題があったのかどうか、お考えがあればお聞かせをいただきたいと思います。簡単で結構でございます。
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湊和夫#16
○政府委員(湊和夫君) 平成六年度の評価がえにおきましては、全国で二万二千件を超えます審査申し出がされたわけでございます。県によりましては、前と比べまして、この審査の申し出の状況が余り変わっていないところもございますし、減ったところもございますけれども、特に大阪、東京、京都、奈良、それから兵庫、この五県で申し出が非常に目立ってきておるということでございます。
 特に先ほど二万二千件強と申し上げましたが、大阪でこのうちの九千六百五十四件を占めておりますし、東京が二千五百件、それから京都が約二千三百件、奈良が約二千百件というようなことで、この五県でかなりの部分を占めておるという状況でございます。この県の名前からわかりますとおり、いずれも大都市地域あるいは大都市近郊の地域でございまして、地価の高騰等の問題があらわれた地域の一部であったかというふうに思っております。
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小林元#17
○小林元君 それでは、土地の評価の問題をお尋ねしたいと思います。
 法律上は三百四十一条の第五項で「適正な時価」というふうに書いてございます。そして、三百四十九条で課税標準は基準年度の価格ということになっております。それで、その適正な時価というのは大変わかりやすいんですが、実は大変わかりにくいというのが実態でございまして、その辺の適正な時価をどう評価するんだというようなことが大臣の告示ということになって、これは評価基準を示すということになっておるようでございます。
 これは本会議でも質問申し上げたんですが、例えば平成四年度は事務次官の依命通達で公示価格の七割程度というようなことがお示しをされた。大臣告示の中には地価公示価格の一定割合というような非常に抽象的な定めがされている。ということは、これは住民の方から見ますと、適正な時価というのは一体何なんだというようなことになって、何でこういう税金になるのかというのがどうも納得できない。そういう中で、不服申し出が出るとかあるいは滞納が出るとか、そういう問題が出てくるのかなというようなことを考えるのでございますけれども、その辺はどうなんでしょうか。
 これはできるだけわかりやすく、というのは、税法ですから公平公正と厳密に書かなくちゃいけない、そういうこともあると思うんですけれども、やはり基本的なところというのは法律できちんと簡潔明快に書いていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
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湊和夫#18
○政府委員(湊和夫君) 地方税法で固定資産税につきましても税の仕組みについて規定をいたしてございます。お尋ねのように、具体的な評価についても法律でその基本を書くべきではないかという御指摘でございます。税法の分野におきましては、技術的な面を含めまして、すべて法律で規定することはなかなか難しいわけでございますし、法律の委任を受けて、具体的な取り扱いを下位の規範で規定することが許されているものと私ども解しておるところでございます。
 御指摘の依命通達は、固定資産評価基準、これは地方税法によりまして自治大臣が告示によって定めるとされております固定資産評価基準の具体的な運用の指針として示したものでございまして、これは法律の委任の範囲によるものと考えておるところでございます。
 なお、こうした評価のあり方を前提に国会でいろいろ御論議をいただきまして、税負担のあり方については地方税法の改正によって国会審議を経て取り決めていただいておるところでもございます。この点はひとつ御理解を賜りたいと思います。
 ただ、納税者によりわかりやすい形で示すべきであったんではないかという点については、私どもも確かにそういう点について配慮する必要があるというふうにも考えておりまして、平成九年度の今回の評価がえに当たりましては、地方税法によりまして自治大臣が告示によって定めるというふうに書いております。その告示である固定資産評価基準に、この七割を基準にして評価を行うということについても明確に今回は規定をさせていただいているところでございます。
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小林元#19
○小林元君 その評価基準というんでしょうか、それに関連して土地基本法あるいは地価公示法、そういうものを根拠にして決めると、一定割合というようなことになっているんですが、これも大臣の告示あるいは依命通達とだんだんレベルが上がってきたようでありますけれども、法律の中では何にもその辺は規定がないんですね。
 土地基本法、これは地価公示法よりも後からできた法律なんですが、土地基本法の中では、適正な地価の形成、課税その他適正化のために土地の正当な価格を公示する、こう書いてあるわけなんですね。そういう法律が後からできたんですけれども、そういう精神でつくったわけですから、そういうものを受けて土地課税というものはやるんだと私は非常に単純に考えるわけなんです。
 その辺の規定のやり方につきましても、これは皮肉ではないですが、地方債の許可の規定ではありませんが、例えば公示価格の七割程度というようなことについて、これは当分の間というような規定の仕方もあるのかもしれませんけれども、そういうものでやるというようなことは法律に規定できないことはないんじゃないかというふうに考えるんです。これは自治大臣にも質問をいたしましたけれども、局長さんはいかがでしょうか。
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湊和夫#20
○政府委員(湊和夫君) 評価に関連する事項というのは広範にわたっております。地方税法では、固定資産は適正な時価によると書いておりますし、その適正な時価の評価の仕方は自治大臣が告示で定めるということで、法律上そういう形の構成をとっておるわけでございます。
 同じようなことは他の税で、資産課税にもなります相続税についても同じようなことでございまして、法律上は時価によるというふうに規定することで、具体的な評価のあり方については固定資産税の場合と同じように法律では具体的な形は書いてないということでございます。
 ただ、土地基本法の成立の際にも大いに議論がありましたように、全体として均衡のとれた評価を行うべきであるという観点から今回の一連の評価の仕方の見直しが行われてきたものでございます。その評価の水準といいますか、水準そのものは確かに七割を目途にするということではございますが、評価の基本的な仕組み、考え方は現行のそれまでの評価基準に基づく評価の仕方を引き続き、その上にこの七割評価というものが行われているわけでございます。
 おっしゃられるように宅地のみの事柄だけを書けば済むということであればいろんな選択肢もあり得ようかと思いますが、土地の中で農地、山林あるいは雑種地、いろんな形の土地の評価すべてを法律で書くというわけにはなかなかまいらないというようなこともありまして、先ほど申し上げましたような自治大臣の告示で定めるという形で全体の法体系を構成させていただいているところでございます。
 私どもとしては、この評価基準等もいろいろ見直しをしたりわかりやすい仕組みに変えていったりという工夫はこれからもしていく必要はあると考えておりますが、法体系上の整備のあり方としては、現行のやり方はそれなりの一つの考え方ではないかなというふうに率直に思っておるところでございます。
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小林元#21
○小林元君 いろいろ議論はあるだろうと思うんですけれども、いずれにしましても地方税法というのは、国税の方は税目ごとに法律ができている、ところが地方税は県、市町村一本で大変な法律になっているわけです。そういう中で附則がまた後ろの方にあるというようなことですから、実に読みにくいわけですね。一生懸命勉強しようと思うんですけれども、とても一般の住民は、私は住民より上だとは思っておりませんけれどもなかなか理解できない。ですから、一般の住民の方も同様だと思うんですよ。
 そういうことになりますと、何かお上の言うとおり納めなきゃならないのかなというような気持ちで納めていただくというのはどうかなと。幾ら納税の義務とはいえ、やはり十分にその辺は、十分にとは言いませんが、およそこんなものかなという理解の上で気持ちよく納めていただくというのが行政のやり方ではないかというふうに考えるものでございます。どうか平易簡明な法律のあり方、つくり方、そういう見直しといいますか、そういうことをぜひ要望したいと思います。
 時間もありませんので、次に交付税の財政計画の問題に移らせていただきます。答弁は簡潔で結構でございます。
 今回の財源不足額は四兆六千五百億円あるわけでございます。三年連続での収支不足というようなことで、これは本会議でもあるいはもう既に多く議論されてきたわけでございますが、この収支不足額をどうするか。自治省としてはあるいは地方団体としては交付税率をアップしてもらいたいというわけですが、なかなかそうもいかぬと。では、制度改正でやろうというようなことで、六条の三の第二項によって今回もそういう単年度の措置がされたわけでございます。
 この辺につきましてはちょっとよくわからないんですけれども、地方制度調査会とか税制調査会というのか、あるいは単に大蔵と自治省のせめぎ合いで決まるというのか、その辺を、簡潔で結構でございますから御答弁いただきたいと思います。
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二橋正弘#22
○政府委員(二橋正弘君) ただいまお話がございましたように、平成六年度以降、当初から相当多額な財源不足が生じておる状況が続いておるわけであります。年末の地財対策に向けましては、もちろん私ども自治省と大蔵省の相互間でいろんなやりとりをいたしますけれども、その臨むに当たりましての基本的な考え方あるいは現状認識につきましては地方制度調査会でも御議論をいただいて、地方制度調査会から来年度の地財対策についてこういうふうに取り組むべきであるというふうな御意見をいただきます。それから、地方財政審議会でも御提言をいただきまして、来年度の地財対策はこういうことを重点的に取り組むべきだというお話をいただいております。
 そういうものを踏まえながら、私どもと大蔵省の方の事務当局同士が、相当長い期間、回数を重ねて議論をいたしまして、最終的に自治大臣、大蔵大臣の大臣折衝が行われて、国の予算編成の原案の内示前日の段階の最終の両大臣折衝で、地財対策あるいは具体的にその財源不足をどうやって補てんするかということが決められるというのがこれまでのやり方でございます。
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小林元#23
○小林元君 今、国も地方も挙げて財政危機だという認識はあるわけでございます。しかし、地方の方から見ますと、財政計画で収支不足があって、それを交付税特会の借り入れとか、あるいは財源対策をどうするかとか、減収補てん債をどうするかとか、そういうことになって収支不足額の対応が、財源対策ができているということになるわけでございますけれども、国がそういうことをやるということについて地方団体のサイドから見ますとどうもなかなかよく見えないわけですね。
 ですから、本当に何でもかんでも国が面倒を見てくれるんだというような意識になりがちなんです。これは地方分権の時代、地方自治という立場にあっては、やはり自分のことは自分で責任を持つ、自分の市町村のことは自分の市町村が決めるというような考え方が望ましいわけでございますけれども、せっかく皆さんが御努力をいただいてもその辺がなかなか見えてこない。
 ですから、例えば収支不足が出た場合、今のような制度の議論もありますが、交付税の増額をするかあるいは借り入れをするのか、借り入れした場合、一般会計から借りるのか財投から借りるのか、あるいは国が面倒を見るというか、国の一般会計の一般財源、一般財源というんですか、そういうものを助成するというか一般会計に繰り入れる、あるいは地方債の発行でそれを補うというようないろいろな方法があるんでしょう。
 時間もありませんので次の機会に譲りたいと思いますが、そういうことが明らかになるように、そして本当に日本全体が大変な時期なわけでございますから、財政再建に向けて頑張ろう、何とかしなきゃいかぬという気持ちで、そういう一体感を生むように自治省にもぜひ御努力をお願いいたしまして、時間が参りましたので、私の本日の質問を終わります。
 ありがとうございました。
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牛嶋正#24
○牛嶋正君 平成会の牛嶋でございます。きょうは、いよいよ四月から地方消費税が導入されますので、これに関連いたしまして若干御質問させていただきたいと思います。
 当分の間、徴税事務は国が消費税と一緒に行うことになっておりますけれども、地方税にとりましては久しぶりの大型の新税導入でございます。そういう意味では、これからの地方税制のあり方を考える上でも、また国と地方の税源配分を見直していく上でも地方消費税が軸の一つになってくるのではないか、こんなふうに私は考えております。
 例えば、全国知事会で長らく議論されてまいりました事業税の外形課税への移行論につきましても、これまでの議論の中で外形標準に付加価値を求める意見が多かったわけでございますけれども、付加価値を課税ベースに置く地方消費税の導入はこういった事業税の外形課税論に対しまして今後の議論に一石を投ずるのではないか、こんなふうに思っております。
 また、地方消費税の各府県への税収配分が道府県民税や事業税の各府県への税収配分に比べて地域格差が小さいといたしますと、国から地方への税源移譲を進める上で障害になってまいりました地域格差は多少なりとも緩和することになり、国と地方の間の税源配分の見直しに当たって好材料をもたらすものであるというふうにも思います。
 しかし、地方消費税の導入に当たって全く問題がないわけではございません。とりわけ、消費税に関して問題視されてまいりました益税の問題、それから最近非常に議論されております滞納の増加の問題がございます。これらの問題は、地方消費税の実施とともに地方税制に持ち込まれることになるわけでございます。そういたしますと、納税意識に与える悪い影響が非常に懸念されるわけであります。特に納税者にとって身近な地方税においては、徴税に係る不公正が発生するといたしますとその影響は非常に大きいことも想定しなければならないかと思います。
 きょうは地方消費税の問題を中心に議論させていただきますが、今申しました地方消費税導入の懸念の問題をちょっと取り上げまして御議論させていただきたいと思っております。
 国税庁が昨年十月に公表いたしました平成七年度の滞納整理状況という報告書を見ますと、消費税の滞納増加は非常に明確に示されております。平成七年度の消費税の滞納額は、これは八年度に繰り越される分でございますが、三千八百六十一億円でございます。国税全体の滞納額のうち約三〇%を占めることになります。これに基づいて平成七年度の消費税の徴収率を算定いたしますと、単純に計算いたしますと九三・三%という数字になります。これは国税の中でも最も低い徴収率ではないかというふうに思います。
 自治省はことし四月から地方消費税を実施されるわけでございますけれども、私が懸念いたしますのは、こういった滞納状況を地方税の中に持ち込むことになるわけですけれども、この点についてどのような注意を払っておられるのか、まずお聞きしたいと思います。
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湊和夫#25
○政府委員(湊和夫君) 消費税の滞納状況につきましては、徴収決定済み額に対します新規の発生滞納額の割合でございます滞納発生の割合、これを拝見しますと、平成元年度から平成五年度まで徐々に増加をしてきておりましたけれども、五年度をピークに低下をしてきている状況にあるというふうに承知をいたしておるところでございます。
 国税庁におきましても、当然のことでございますけれども、消費税の滞納の未然防止あるいは滞納整理に一生懸命お取り組みをいただいているというようなことでございまして、先ほど申し上げましたような新規の発生滞納額が減ってきておるということは、全体として見れば徴収率は向上の方向に向かうのではないかというふうに考えております。
 先ほども論議がございましたけれども、バブル以後の一連の中で、地方税もそうでございましたが、国税も徴収率の低下を全体的に免れ得なかったというような流れの中にあるという点も私どもあわせて考えるべきものかというふうに思っております。
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牛嶋正#26
○牛嶋正君 この消費税の滞納はほかの税目と違った意味を持っているわけですね。言うならば、消費者から納められた税がそのまま国庫へ行かないで結局納税義務者たる事業者の手元にとどまるということになるわけですから、全くこれは益税と同じ性質を持っている、ここのところを非常に注目しなければならないのではないかというふうに思います。
 ですから、益税と同じように、消費税の滞納というのは徴税の段階で極めて重大な不公正を持ち込むことになるわけであります。しかも、消費税の場合は、あわせて事業者とそれから消費者との間に税をめぐった対立関係と申しますかあるいは不信感と申しますか、そういうふうなものまでつくり出していくという懸念もあるわけでございます。そういたしますと、徴税執行上かなり厄介な問題が生まれてくるのではないか、こんなふうな気がするわけであります。
 この点について自治省では、徴税の段階での不公正ということについてどのようなお考えをお持ちなのか、お聞かせ願いたいと思います。
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湊和夫#27
○政府委員(湊和夫君) 御指摘の点につきましては、もちろん徴収率の問題は全般的に各税を通じてそうでございますが、課税の公平という観点からも問題があるというふうに思っておりますし、今御指摘がございましたように、消費税の場合、最終的に消費者に転嫁される税であるということから、かねてから一般的に益税の問題が指摘されまして、中小事業者に関連するいろんな特例の見直しもこの四月から国税において行うこととし、全体としての益税の発色を抑える努力をするという仕組みがとられつつあるところでございます。
 この徴収をめぐっての今御指摘の点については私ども全く異論を挟む点はございませんで、こうした益税問題も含めてより一層徴収の公正な執行ということが重要であるというふうに考えております。したがって、私ども、徴収そのものは国税に地方消費税について賦課徴収を委託する形はとっておりますけれども、一般的な納税者に対する理解を求める、あるいは各都道府県でも納税者の相談に応ずる、あるいは一般的な納税協力を通じてこの徴収の向上に資するためこれから取り組んでいかなければならないと思っておるところでございます。
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牛嶋正#28
○牛嶋正君 それで、今自治省の方では、地方消費税を導入されまして平年度ベースでどれぐらいの税収を見込んでおられるのか、そして四月からは簡易課税方式につきましての見直しが若干ございますけれども、この新しい簡易課税方式に基づいてどれぐらいの益税が見込まれるのか、もし計算をされておりましたらその数字をお示しいただきたいと思います。
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湊和夫#29
○政府委員(湊和夫君) まず、平年度ベースの地方消費税の額でございます。平成九年度時点をベースにして平年度化された額は約二兆六千億円となるというふうに見込んでおるところでございます。
 なお、益税の額等の推計につきましては、これは国税当局の方もそうでございますけれども、各事業者の転嫁の程度によって変わってくるということもありまして、なかなか正確な把握が困難であるということから、益税額そのものの計算についてはできておりませんで、その点についてはお許しをいただきたいと存じます。
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