小林元の発言 (地方行政委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○小林元君 その評価基準というんでしょうか、それに関連して土地基本法あるいは地価公示法、そういうものを根拠にして決めると、一定割合というようなことになっているんですが、これも大臣の告示あるいは依命通達とだんだんレベルが上がってきたようでありますけれども、法律の中では何にもその辺は規定がないんですね。
 土地基本法、これは地価公示法よりも後からできた法律なんですが、土地基本法の中では、適正な地価の形成、課税その他適正化のために土地の正当な価格を公示する、こう書いてあるわけなんですね。そういう法律が後からできたんですけれども、そういう精神でつくったわけですから、そういうものを受けて土地課税というものはやるんだと私は非常に単純に考えるわけなんです。
 その辺の規定のやり方につきましても、これは皮肉ではないですが、地方債の許可の規定ではありませんが、例えば公示価格の七割程度というようなことについて、これは当分の間というような規定の仕方もあるのかもしれませんけれども、そういうものでやるというようなことは法律に規定できないことはないんじゃないかというふうに考えるんです。これは自治大臣にも質問をいたしましたけれども、局長さんはいかがでしょうか。

発言情報

speech_id: 114014720X00619970318_019

発言者: 小林元

speaker_id: 25484

日付: 1997-03-18

院: 参議院

会議名: 地方行政委員会