湊和夫の発言 (地方行政委員会)

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○政府委員(湊和夫君) 評価に関連する事項というのは広範にわたっております。地方税法では、固定資産は適正な時価によると書いておりますし、その適正な時価の評価の仕方は自治大臣が告示で定めるということで、法律上そういう形の構成をとっておるわけでございます。
 同じようなことは他の税で、資産課税にもなります相続税についても同じようなことでございまして、法律上は時価によるというふうに規定することで、具体的な評価のあり方については固定資産税の場合と同じように法律では具体的な形は書いてないということでございます。
 ただ、土地基本法の成立の際にも大いに議論がありましたように、全体として均衡のとれた評価を行うべきであるという観点から今回の一連の評価の仕方の見直しが行われてきたものでございます。その評価の水準といいますか、水準そのものは確かに七割を目途にするということではございますが、評価の基本的な仕組み、考え方は現行のそれまでの評価基準に基づく評価の仕方を引き続き、その上にこの七割評価というものが行われているわけでございます。
 おっしゃられるように宅地のみの事柄だけを書けば済むということであればいろんな選択肢もあり得ようかと思いますが、土地の中で農地、山林あるいは雑種地、いろんな形の土地の評価すべてを法律で書くというわけにはなかなかまいらないというようなこともありまして、先ほど申し上げましたような自治大臣の告示で定めるという形で全体の法体系を構成させていただいているところでございます。
 私どもとしては、この評価基準等もいろいろ見直しをしたりわかりやすい仕組みに変えていったりという工夫はこれからもしていく必要はあると考えておりますが、法体系上の整備のあり方としては、現行のやり方はそれなりの一つの考え方ではないかなというふうに率直に思っておるところでございます。

発言情報

speech_id: 114014720X00619970318_020

発言者: 湊和夫

speaker_id: 11787

日付: 1997-03-18

院: 参議院

会議名: 地方行政委員会