白川勝彦の発言 (地方行政委員会)
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○国務大臣(白川勝彦君) まず第一に、これは一番根本の問題でございますが、内閣のかつて出されていた見解というものがあるわけでございますが、自治省としてどうのこうのということは、この問題について公的にドキュメントにしたものはない、強いてあるとするならば、倉田自治大臣の発言だと思っております。ただそれは、従来の内閣の政府統一見解を基本的には踏襲しているものだと思っております。
〔委員長退席、理事朝日俊弘君着席〕
さて、原理原則の問題でありますが、憲法及び法律を解釈すればというので政府の統一見解が出されているわけでございますが、憲法並びに法律を解釈するというのはだれができるんだろうかという問題であります。憲法並びに法律は、内閣が一元的に解釈する公的権限は与えられておりません。それぞれがそれぞれに判断をし、具体的な問題についてこれが憲法並びに法律に違反するかしないかというのは、最終的には我が国では最高裁しか判断できない問題であるというふうに私は承知をいたしております。
さてそこで、従来のような政府統一見解でいきますと、実際上の運用はそれぞれの地方公共団体が、結論からいえば、ある面では考えなくて済んだというか、考えないでくれというような結果を実際はもたらしたと私は思うわけでございますが、まず自分たちが採用する公務員に国籍条項が必要であるかどうか、そもそも外国人を採用する必要があるかどうかということを含めて、それぞれの地方自治体によって私は事情が違うと思います。それを含めて地方自治体にゆだねるものだとまず私は思いました。
そして、外国人を採用する場合にそれができるのかできないのかというのが次に出てくる問題だと思うんです。最初から採用するつもりがなきゃそんなことを考える必要もないわけです。そして、それぞれの地方公共団体が考えていただきたい、考えていただくのは憲法と法律に基づいて決めていただきたい、また内閣の今までの見解等も参考にしていただければということに尽きます。ポイントについて言うとそういうことなのかなと思っております。
そして、運用面云々という話は、仮に採用する場合に、採用される側の立場にも立ってくださいと。一時、川崎方式というものが随分話題になりましたけれども、試験を受けることはできるが、ただしあなたは将来公権力の行使または公の意思に参画する職種にはつけませんとだけ書いてあって、これを例えば十八の人あるいは二十二、三歳の人が読んでどういうことなのかわかるだろうか。そういう面では、どの職種には採用できるかできないかというのはそれぞれの地方公共団体が本来決められる話でございますが、こういうものにはっける、こういうものにはっけないということを、試験を受ける者にとって具体的に明らかにする必要があるんじゃないだろうか、こういうことであります。