谷川秀善の発言 (地方行政委員会)
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○谷川秀善君 何とぞよろしくお願いを申し上げます。警察庁、どうぞ結構でございます。
それでは次に、地方自治法の一部改正につきまして二、三お伺いをいたしたいと思います。
地方自治体における監査委員制度は御承知のとおり昭和二十一年に制定をされたわけでございますが、それ以後何度か改正をされ今日に至っておるわけでございます。とりわけ、平成三年四月に地方自治法の大改正が行われまして、従来、一般監査としては、原則として財務に関する事務及び経営に関する事業の管理の監査に限られておりましたものを、いわゆる行政監査に対しても監査ができることとなったわけでございます。
これは従来の監査に比べて大変前進をしたというふうに私も理解いたしておりますが、この前進をした時期に、皮肉にもこのころから地方自治体における予算執行面の不祥事が相次いで表面化いたしまして、それが監査委員の監査によって指摘をされたものではなくて、情報公開による情報に基づく市民オンブズマンによって表面化してきたということは大変残念なことであります。そのために、現在の監査委員制度が本当にその趣旨、監査委員の目的を達成しているのかということで、国民、府民、県民に大変不信感が増大をいたしておるところでございます。
特に予算の執行について各方面から厳しい指摘がございますが、自治体に対する住民の信頼を取り戻すためにもこれはちゃんとしなきゃいかぬ。そういう意味で、今回の外部監査制度が導入されるということは時期を得た改正ではなかろうかというふうに思っておりますが、この改正が住民の期待する予算の執行の透明性を確保するということ、本当にそういうことにつながるのかどうかということが大変危惧されるところでございますので、この点に関しまして二、三お伺いをいたしたいと思います。
それで、平成四年以前の住民監査請求、いわゆる監査委員による監査じゃなくて住民による監査請求は大体どれぐらいなのか、その件数についてお伺いをいたします。