西川玲子の発言 (逓信委員会)
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○西川玲子君 大臣が指定調査機関を指定する場合は、法律では民法第三十四条の規定により設立された法人以外の者を指定してはならないとございます。株式会社ではない財団法人郵便文化振興協会が指定されているわけでございますけれども、特殊な作業、技術も特に要らないということですね、今伺ってますと。そのような業務を、このように毎年二億五千万円の調査事務費を払って独占的に委託していると見られても仕方がないんじゃないでしょうか。独占ですから当然競争もないんです。調査事務費も十分なのか、これでは不十分なのか、そういったことも私たちにはよくわかりません。
郵便文化振興協会の役員一覧によりますと、元郵政事務次官であった会長の浅尾宏さん以下十一名中七名が郵政省における最終官職をお持ちの方々で構成されております。これは言うなれば、今いろいろ問題になっておりますけれども、天下りだと言われても仕方がないんじゃないかというふうに私は思うんでございます。
郵政省所管のほかの財団にも参加してもらうとか、そういうことも検討していただきたいと思いますし、文化向上にかかわる調査事務を委託されているわけですから、もっと広い範囲の人材を今後お願いしたらどうかというふうに私は思いますけれども、いかがでございましょうか。