辻村哲夫の発言 (文教委員会)
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○政府委員(辻村哲夫君) 学校図書館法の第五条第二項には「司書教諭は、教諭をもつて充てる。」というふうに規定してございますけれども、司書教諭が教諭としての授業を担当するか否かということについては直接の規定はございません。授業を担当する場合におきます授業時間数の軽減、あるいは全く授業を担当しないか否かということは各学校の校務分掌上の工夫において行い得るというふうに考えております。
これは平成四年の十月に私ども調査をいたしました。その結果で見ますと、各学校におきまして校務分掌のさまざまな工夫をする中で、小学校の場合一・四時間、中学校の場合一・五時間、高等学校で十一・八時間平均いたしまして司書教諭の先生方の授業時間の軽減が図られているというような結果も出てございますし、また、学級担任を持っております司書教諭の先生は全体の三九・二%というような数字も出ているところでございます。
いずれにいたしても、司書教諭の発令をされた方の勤務のあり方というものは各学校におきます校務分掌のあり方として決められるものであるというふうに解しておるところでございます。