辻村哲夫の発言 (文教委員会)
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○政府委員(辻村哲夫君) まず、司書教諭の科目取得のあり方の問題でございますけれども、現行の制度では、先ほど御紹介いたしましたように、学校図書館法の第五条第二項におきまして、司書教諭は「司書教諭の講習を修了した者でなければならない。」と原則が定められておりまして、それを受けました学校図書館司書教諭講習規程におきまして受講資格が書いてございますが、そこでは「講習を受けることができる者は、教育職員免許法に定める」「教諭の普通免許状を有する者」でなければならないというように規定されてございます。したがって、現在の制度におきましては、教諭の免許状をまだ有していない在学中の段階で司書教諭の講習を受講することはできない、そういうルールになってございます。
しかし、先生ただいま御指摘にありましたとおり、今後全国的に司書教諭の養成を拡充して学校図書館の充実を図っていく、このことが要請されているわけでございますが、その際、学校の先生を目指そうとする意欲のある学生に学校図書館の重要性あるいは児童生徒の読書指導の意義を学ばせるということは大変大きな意味のあることと考えます。そういう意味で、この司書教諭講習のあり方、受講資格の問題も含めまして、今後鋭意検討をさせていただきたいというふうに思います。
それからまた、第二の点でございますけれども、こういった形で司書教諭の資格を持っていることが採用において考慮されるべきかということにつきましても、大変重要な御指摘であろうかと思いますが、採用は各任命権者が総合的な観点から判断すべきものでございまして、文部省として一律に指導するということはなかなか難しいことでございますが、そういう呼びかけは教育委員会の方にしつつ、各教育委員会の適切な判断を待ってこれに対応していくということが至当ではないかなというふうに考えております。