辻村哲夫の発言 (文教委員会)
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○政府委員(辻村哲夫君) ただいま御答弁申し上げましたように、この政令の定めは、この国会での御審議等を踏まえながらこれから私ども検討していかなければならないわけでございます。
先ほど標準規模である十二学級というのを一つの目安として考えてはどうかなということを申し上げましたのは、設置を義務づけるということであれば、学校規模として標準規模とされている、それを下回るということはいかがかという観点と同時に、平成十五年三月三十一日までに一定規模以上の学校には必ず司書教諭を設置するという義務づけが発効するわけでございますので、そのためには、これからの六年間でどのように司書教諭の資格を持った方々を養成し、そして実際に各学校で司書教諭を発令していただくかという観点も重要なことだろうと思います。余りにも高いレベルで設定をいたしまして平成十五年三月三十一日までにこの養成確保が間に合わないということでありますれば、これは法律に反するというような状況になってございまして、決して許されることではございません。そういうことでぎりぎりの努力をいたすわけでございますけれども、こういった点も勘案しなければならないと思っております。
そこで、ちょっと話が長くなるわけでございますけれども、仮にということで十二学級以上ということで私ども試算をいたしますと、現在、特殊教育諸学校を含めまして小中高等学校、全国で四万二千校ございますけれども、そのうちの十二学級以上ということになりますと、三万七千五百校余に必要になってございます。
そこで、各学校に一人の資格を持った方ということでありますと、これは人事異動の関係等さまざまに難しいことがございますので、各学校に二人の有資格の方を配置するということにいたしますと四万八千人の先生が必要になります。冒頭御説明いたしましたように、司書教諭の資格を持つた方は現在一万二千余ございますので、差し引きいたしますと三万六千名の司書教諭の資格を持つた方が必要になるということになります。それを六年間ということですと、毎年六千名の司書教諭の養成、そして実際の発令ということが平均でならしますと必要になってくるわけでございます。
毎年六千名の養成確保ということは、現在の実施大学校は五十九校でございますけれども、それにこのたびの法改正によりまして大学以外の教育機関におきましても講習が実施し得るというようなルールになりますと、実施可能でございますけれども、それをさらにふやすということになりますと、これはかなりさまざまな講習会の実施の対応その他困難が生じてくるという面もあろうかと思います。
そういうことで、私どもといたしましてはおおむね十二学級というような規模を想定しているということでございます。このことは、だから十一学級以下の学校には配置されなくてもいいのかといえば、そういうことではもちろんないわけでございますけれども、日限を限って司書教諭を設置するという実際の対応を実行していくということでございますので、そのくらいの規模のところが一つの目安かなというのが我々の今の考え方でございます。