雨宮忠の発言 (文教委員会)

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○政府委員(雨宮忠君) 理工系の教員が他大学に異動するという場合に、それまで当該教員が使用していた実験設備を異動先の大学に移して持っていくということに関するお尋ねでございます。
 実験設備自体、当該教員が使っていたばかりではなくて、多分学生も使っていたわけでございましょうし、ちょっと雑駁な表現で恐縮でございますが、それを根こそぎ担いで持っていくということがどの程度適切なのかどうかというのはあるわけでございます。
 いずれにいたしましても、物品管理上の問題といたしましては、必要な場合以外は認められていないということでございまして、必要な場合とは、物品の効率的な使用のため、こういう限定が物品管理法上ついているわけでございます。この場合には、物品管理法上の概念といたしまして管理がえという手続があるわけでございまして、移転を行いたい両大学問で協議を行いまして、学長の承認を得た上で移転することができる、その際の輸送費については国が負担すべきものだ、こういうことでございます。具体例としましては、前の先生が使っていて、次の先生はほとんど使わないというようなものが多分該当するのではなかろうかと思いますが、制度的にはそういうことになっておるわけでございます。
 国立大学から公私立大学に物品を移転することにつきましては、財政法の規定によりまして、国の財産を「適正な対価なくしてこれを譲渡し若しくは貸し付けてはならない。」ということになっておるわけでございますので、制度上難しいものがあるのではなかろうかというように考えております。現在の物品管理法上はそういうことでございます。
 今先生のお尋ねのいわゆるインセンティブという観点からいたしますと、行った先にやはりそれなりの設備が整っておらなきゃ何にもならないだろうということはまことにごもっともなところでございまして、文部省といたしまして今年度の予算に、十分とは言えないわけでございますが、教員流動化促進経費というのを計上いたしまして、例えば民間の研究機関から教授や助教授として採用したという場合に、その受け入れ先の大学の研究環境の整備のために必要な経費を支給するというような努力もいたしておるところでございます。
 それから、二番目のお尋ねの院生の点でございます。
 これまた、異動する先生が強制的にその指導下にある大学院学生を連れていくということが一体受け入れられるものなのかどうかというのは一つあるわけでございますが、あえて申しますと、大学院学生の自主的な判断で、ぜひ引き続き当該先生の指導を受けたい、籍を変わっても、大学を変わってでも行きたいというようなことはないわけではなかろうと思うわけでございます。そういう場合でのお尋ねであろうかと思うわけでございます。
 基本的に国立大学の入学料につきましては入学許可の際に徴収するわけでございまして、その学生が当該大学の学生としての地位を取得することについて徴収する、こういう建前になっておるわけでございます。したがいまして、国立大学の学生が他の国立大学に動くということの場合につきましては、取り扱いといたしましては、改めて転入先の大学で入学料を徴収する、こういう扱いになっておるところでございます。

発言情報

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発言者: 雨宮忠

speaker_id: 24446

日付: 1997-05-29

院: 参議院

会議名: 文教委員会