雨宮忠の発言 (文教委員会)
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○政府委員(雨宮忠君) 今回の法案におきまして「評議会の議に基づき」としておりますのは、任期制を導入するに当たりまして、それぞれの大学におきまして任期制が必要であるか否かは全学的な見地から評議会において十分検討されるべき事柄であるということでございまして、学長といたしましては、教員の任期に関する規則の内容を定めるに当たりまして、当該大学の評議会の決議に拘束されるというように考えるわけでございます。
したがいまして、教員の任期に関する規則の内容につきまして、今お尋ねの評議会の一任を学長が取りつけておくことで足りる、一切学長に任せてくれ、あるいは評議会の方も学長に任せて結構だというような扱いということは、全学的な見地から任期制の導入云々について審議、決定するという評議会の位置づけあるいは立法の趣旨ということからいたしまして適切ではなかろうというように考えておるわけでございます。
なお、現在、教特法上、評議会の議に基づき学長が行うこととされている事項といたしまして、例えば学長、部局長の任期を定めることでありますとか、あるいは教員の停年を定めることでありますとか、教員の選考基準の制定というような事柄が教特法上書かれてあるわけでございますが、これらにつきまして、各大学におきましてはそれぞれ評議会において審議、決定が行われておるわけでございまして、国立大学のうちでこれらの事項について学長に一任というような運用を行っておるところは、私どもとして聞いておらないところでございます。