雨宮忠の発言 (文教委員会)
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○政府委員(雨宮忠君) 任期を定めたポストの新たな設置でありますとか、あるいは任期の長さを変更するのでありますとか、あるいは再任の取り扱いの変更などを行うときには任期に関する規則を変更することが必要でございまして、一定の手続を踏むことによりまして規則の内容を変更することは可能であります。
ただ、例えば、既に三年の任期ということで現に任期つきのポストに教員がおる場合に、途中で五年に改めるんだとかというようなことはいかがかというようなことでございますし、逆に、五年と定めておって三年と変更するということも、これはおかしなことでございます。
そういうようなことはございますけれども、いずれにしましても規則の変更ということは可能でございまして、それぞれの変更される規則の内容につきましては、当該大学の教育研究上の必要性やらあるいは立法の趣旨に照らしまして、それぞれの大学で適切に判断していただくということでございます。