白川勝彦の発言 (予算委員会)
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○国務大臣(白川勝彦君) 総理並びに法務大臣がお答えする前に、選挙制度を預かる自治大臣としてお尋ねの件について御説明をさせていただきたいと思います。
まず第一に、各論に入る前に、委員もごらんになったと思いますが、オレンジ共済の宣伝パンフレットに自治省届け出団体というのが書かれておりまして、これにつきましては自治省として、自治大臣としてまことに遺憾に思います。国民から見たら、あたかもこのオレンジ共済というのは自治省が所管するような事項だ、だから間違いないんだろうというふうに使われた。自治省はこういうことをちょっと考えたことがありません。
どういうことかというと、政治資金団体も付随事業をやってもいいということになっております。その付随事業としてやったんだとしたらば、しかし政治資金報告をしてもらわなきゃならぬということになっております。それはなされておりませんので、これらの点についてもいずれまた論議されるものと思っております。
さて、比例順位について、先ほどからたびたび御指摘があるように、二百二十四条の三というのが設けられました。これは本院に、参議院に比例代表制度というのが導入されたときに新しく入れられた規定と、こう承知しております。
と申しますのは、いわゆる個々の候補者の名前を書く選挙におきましては、その公平を担保するために買収とか供応とかその他いろいろ細かいものが決められており、そしてこれらが適宜効果を奏し、選挙の公正さは年を追うごとに私は上がっていると思うわけでございますが、比例代表候補の順位を決めるというのは文字どおり当落を決める行為になるわけでございまして、これについてもやはり公正さというものがなければいかぬだろうということで、この順位の決定に際して権限を有する者が請託を受けて全員等を収受してはならない、そしてそれに違反した場合は三年以下の懲役ということになっているわけでございまして、文字どおりこの規定は選挙の公正さを担保する規定であるわけでございます。したがいまして、買収、供応等に対して連座制が設けられるなど格段厳しくなったわけでございますが、この規定の持つ意味は大きいものと思っております。
したがいまして、この条文に違反するかもしれないという初めてのケースでございますので、警察当局においては、買収、供応等に厳しく対処してきたのと同じように重大な関心を持って鋭意捜査をしているものと承知をいたしております。
私からは以上お答えさせていただきました。