白川勝彦の発言 (予算委員会)
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○国務大臣(白川勝彦君) 自治大臣としてまた国家公安委員長としてお答えしたいと思うのでございますが、違法とか違法の疑いというのは、ちょっと議員は混同されているところがあると思うわけでございます。
政治資金規正法第二十二条の三の第一項は寄附した者から見たどういう場合に違法かということでございます。寄附する団体が一年以内に補助金等の交付を受けたことを知り、それは知っているわけですね、それが献金した場合に違法だという規定でございます。
一方、献金を受けた側につきましては、第六項に、その公益法人が補助金等の交付を受けたことを知りながら、そういう補助金等の交付を受けた団体であることを知りながら寄附を受けた場合に違法になるわけでございまして、その認識がなければ少なくともこの政治資金規正法第二十二条の三の第六項には違反にならないわけでございます。
ただ、そういう事実を仮に知らないとしても寄附側が法に違反することであるならば、そういう事情にかんがみて返済するということはあり得るんじゃないんでしょうか。