榊誠の発言 (予算委員会)
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○政府委員(榊誠君) お答えいたします。
現在主務官庁が公益法人に対して指導監督を行っておりますが、これは民法の規定に基づき法人の実施している業務に関する監督として行っておるものでございます。
一方、政治献金につきましては、政治資金規正法において、その量的、質的な制限が定められておるというふうに承知しております。
このような法体系の中で、すべての公益法人につき一律に、政治資金規正法で定められた政治献金に関する調査を民法の規定に基づき主務官庁が行う公益法人に対する監督の一環として行うことは、公益法人に対する監督行政のあり方として必ずしもなじまないものと考えられますので、公益法人全体に対する調査を行うことは特に考えておりません。
しかしながら、個別の公益法人の行為に対して問題点等を指摘された場合には、当然主務官庁として適切な調査、指導、監督を行っていくものと考えておる次第でございます。