白川勝彦の発言 (予算委員会)
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○国務大臣(白川勝彦君) まず、公選法二百二十四条の三に、名簿選定に絡んで金銭の授受等があってはならないというふうに、この参議院の比例代表導入に際して入った規定の趣旨を考えると、一般の有権者から名前を書いていただいて当選者が決まるというところでは、買収、供応その他いろんな意味での選挙の公正を求められているわけでございます。比例代表選挙は文字どおり順番をどうするかということによって当落が決まるわけでございまして、その当落を決めるに際して政治の公正さが金銭によって疑われるようなことがあってはならないという趣旨で設けられたものと、こう承知をしているわけでございます。
したがいまして、名簿の登載に関していろいろと不祥事があるということについては、選挙の公正さという面から見ても大きいことだと思いますし、同時に基本的にはそれは政党の行為でございますので、政党がいろんな意味でこれについては自覚をしていただいて、政治の信頼を落とすことがないように注意していただくしかないんだろうと思います。
なお、制度面においていろいろ見直すべきところがあるならば自治省としてもいろいろ考えてみたいと思いますが、まずは各党各会派においてこの事件を機にいろいろと御検討いただき御教示いただければと、こう思っております。