太田芳枝の発言 (労働委員会)
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○政府委員(太田芳枝君) お答えいたします。
現行法が女性福祉法の色彩が強いのに対しまして、改正法案は、題名、それから目的規定を初めといたします第一章の規定におきまして、男女の均等な機会及び待遇の確保を目指すものであることを明確にしておるわけでございます。
また、第九条を新設いたしまして、均等の実現に支障とならない女性のみの措置は均等法違反とならないという旨を明らかにしまして、これは逆に見ますと、均等の実現に支障となる女子のみの措置は均等法違反となるという旨が、これは法制上も明らかになるようにしたところでございます。
以上の点から改正法案におきましては、女性の職域の固定化とか男女の職務分離といった弊害が認められます女性のみまたは女性優遇の措置というものは、これは女性に対する差別として違法であるという解釈に変更するものでございます。
なお、女性に対する差別として禁止されます女性のみとか、また女性優遇の措置の具体的な内容につきましては、今後指針及び解釈通達において明らかにすることとしておりまして、法成立後可能な限り速やかに策定をいたし、周知徹底を図ることといたしたいと思っております。