太田芳枝の発言 (労働委員会)

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○政府委員(太田芳枝君) 第九条の新設は、均等の実現に支障とならない女性のみの措置は均等法違反とはならない旨を明らかにしたわけでございますので、逆に言いますと、均等の実現に支障となる女性のみの措置は均等法違反となる旨を法制上も明らかにしたようなものでございまして、これは平成八年十二月の婦人少年問題審議会の建議を踏まえて策定したわけでございます。その際、先生御指摘の男女雇用機会均等問題研究会の報告書の御指摘の部分も参考としたわけでございます。
 また、法理論上は不徹底なものとしておりますのは、研究会といたしましては、本来的に均等法においても男女双方に対する差別的取り扱いが禁止される性差別禁止法にすることが求められていると考えているためでございます。

発言情報

speech_id: 114015289X01619970610_028

発言者: 太田芳枝

speaker_id: 24870

日付: 1997-06-10

院: 参議院

会議名: 労働委員会