穂積良行の発言 (財政構造改革の推進等に関する特別委員会)
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○穂積委員 実はこの構造改革は、橋本内閣の在任期間いつまでか、私は立派な仕事をされる中で長いことやっていただいて結構だと思っているんですけれども、いずれ次の総理も引き継ぐことになると思います。
一内閣でこの財政構造改革がなし遂げられるものではないという意味では、とにかく現内閣、閣議決定でこうするというようなことにとどまらず、後々の内閣なり我々をも法律によって拘束するようなものだということとして、これは大変な法律だ。そういう意味では、野党の皆さんの方からは、これは財政構造改革の基本法的なものではないかと、基本法と経企庁長官がちょっと口を滑らせたら、基本法じゃないじゃないかというお話がありましたが、実はそういう基本法的なものだと私は思っております。
ただ、特に問題になりました、この法案の第三条、国は、これこれの趣旨にのっとり、財政構造改革を推進する責務を有すると条文ができておりますが、私は、これは国にとどまらず、地方公共団体もこの財政構造改革法の趣旨に沿って責任を持ってこれに参画していくということが必要だと思っているのでございます。そういう意味では、この法案の第三十九条には、見出しには「責務」という言葉がありますが、地方公共団体について責務を有するという条文上の表現はありません。
これについて、自治大臣、この法案についての経緯等、御説明いただきたいと思います。