三塚博の発言 (財政構造改革の推進等に関する特別委員会)
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○三塚国務大臣 当初予算と補正予算の関係でございますが、先ほど来法制局長官からも説明がありましたとおり、また、たびたび総理も私からも申し上げておりますとおり、座視できない財政的な危機が迫っております。後世にツケを残さないという観点で、三%という数値目標も明示をいたしたわけであります。構造的な財政赤字はここでなくさなければなりません。そういう点もこれありまして、健全財政を目指すというのが基本であります。
よって、この財政構造改革推進に関する特別措置法を出させていただきました趣旨は、まさに国民的課題である財政構造改革、単に行政府の意思表示だけではなく、法律として国民的合意のもとに推進しょうという強い政治意思の表明であります。
そういう観点から、条文個々を御言及、精査されておられるわけでありますが、その精神の中に、財政法二十九条は、御承知のとおり、二点書いております。法律上または契約上国の義務に属する経費の不足を補う場合、二点目として、予算作成後に生じた事由に基づき特に緊要となった経費の支出を行う場合に限られますと書いております。「予算作成後に生じた事由」であります。よって、財政法の基本からいいましても、当初予算に、一年、年度予算を組んで国会の承認を得て、そして執行をするという議会政治の基本に忠実に取り組んでおるところでございます。
よって、ただいま御指摘ありましたが、二十九条を厳正に守り、対処をしていくということが財政の運営のかなめである。ましてや、集中期間三年プラス三年という赤字公債からの脱却、イコール健全財政を目指す、それも三%以下にいたす努力を政治的責任のもとにやり遂げる、こういうことでありますから、そのように御理解をいただきたいと思います。