三塚博の発言 (決算委員会)
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○国務大臣(三塚博君) 平成六年度決算に関する参議院の審議・議決について講じました措置の概要を御説明申し上げます。
国家公務員の綱紀粛正につきましては、平成八年十二月に行われた事務次官等会議申し合わせに基づき、職員が関係業者等と接触するに当たっての具体的な禁止事項、組織全体として実効を担保するためのチェック体制の整備、違反行為に対する処分等を厳正に講ずることなどを内容とする公務員倫理規程を各省庁が制定し、職員に対し周知徹底を行うとともに、関係団体等に対しても周知を図ったところであります。
今後とも、この公務員倫理規程の厳格な遵守を図るなどにより、綱紀の厳正な保持に努めてまいる所存であります。
消費税の滞納の未然防止につきましては、納税者に対する期限内納付についてのよりきめ細かな広報・指導等の徹底を図ってきたところであります。
また、消費税の滞納整理の促進につきましては、他の税目の滞納より優先的に着手し、滞納者個々の実情に即した厳正、的確な滞納整理を実施してきたところであります。
今後とも、消費税に対する国民の信頼を損なうことのないよう、消費税の滞納の未然防止及び滞納整理の促進になお一層の努力を続けてまいる所存であります。
O157に対する総合的な対策につきましては、O157の発生状況の定期的な分析・評価を行うとともに、O157による食中毒の発生の防止、原因の究明、医療機関における患者の治療の支援のための施策を実施しているところであります。
また、学校給食における食中毒の再発防止につきましては、従来から学校給食施設・設備の改善、調現実施上の改善、学校給食関係者の意識改革、学校等の衛生管理体制の確立など、衛生管理の徹底に努めているところであります。
さらに平成九年四月には、衛生管理に関する取り扱いを集約・整理した学校給食衛生管理の基準を作成し、学校給食関係者に対しその周知を図ったところであります。
今後とも、O157に対する総合的な対策を推進するとともに、学校給食における食中毒発生の防止に一層努めてまいる所存であります。
健康保険及び厚生年金保険の適用の適正化につきましては、毎年度の事業運営上の重点課題として積極的に推進を図っているところであります。
また、国民健康保険組合に加入している土木建築業の従業員や地方公共団体に雇用されている嘱託職員等への適用につきましては、都道府県に対し、文書及び会議等を通じ適正化に努めるよう改めて指導を行うとともに、関係団体に対しても文書によりその適正化への協力を依頼したところであります。
今後とも、事業主に対する指導の強化、周知徹底を図るとともに、事業所調査において資格取得の届け出に関する調査確認を重点として取り組み、適用の適正化に努めてまいる所存であります。
医療費の請求・審査の適正化につきましては、都道府県に対し、保険医療機関等に対する指導の積極的実施や審査支払い機関に対する審査の充実強化等の指導の徹底について、文書及び会議等を通じ重ねて指示しているところであります。
また、社会保険診療報酬支払基金において、高点数のレセプトを専門的に審査する審査専門部会の増員を行ったほか、保険者におけるレセプト点検を充実するなど、審査・点検の強化を図っているところであります。
今後とも、医療費の請求・審査の適正化を一層推進してまいる所存であります。
特別養護老人ホーム建設の施設整備等の適正化につきましては、平成八年十二月、厚生省内に施設整備業務等の再点検のための調査委員会を設け、事件の事実関係の究明とともに、社会福祉施設に関する補助金、社会福祉法人の認可・運営等について再点検を行った上で、改善措置を盛り込んだ報告書を平成九年三月末にまとめ、これに基づき関係通知の改正を行ったところであります。
今後とも、改善措置の徹底を図り、社会福祉事業の適正な実施に努めてまいる所存であります。
農業者年金事業における経営移譲年金の支給につきましては、不適正支給となった額について返還の措置を講じるとともに、その再発を防止するため、業務受託機関に対し、文書及び会議等を通じ年金事業の適正な実施に努めるよう強く指導を行ったところであります。
また、年金財政の健全化のため、新規加入者の確保等に努めるとともに、広く国民に農業者年金基金の財務諸表等の公開を行ったところであります。
今後とも、農業者年金事業の適正な実施に万全を期すとともに、年金財政の健全化、情報開示に努力してまいる所存であります。
労働者災害補償保険の診療費の算定における地域特掲料金の解消につきましては、労働省と関係団体が調整を行った結果、完全解消を図ることについて平成九年三月合意が成立したところであり、その早期実現のため積極的に努力しているところであります。
今後とも、統一基準による適正な執行に万全を期してまいる所存であります。
国庫補助事業に係る食糧費の使用等につきましては、関係省庁において、都道府県に対して食糧費の使用及び経理処理を適切に行うよう通達を発するなどにより、食糧費の使途の範囲の明確化、補助事業者等における事務処理の適正化、審査・確認に当たっての関係書類の整備等を指導したところであります。
また、食糧費を含む事務費の支出に関して不適正な使用が明らかとなった場合には、補助金等の交付決定取り消し処分を行うとともに、加算金を付して補助金等を返還させるなど、厳正な措置を講じてきたところであります。
今後とも、地方公共団体に対し、国庫補助事業に係る事務費の適正な執行を図るよう、一層の指導に努めてまいる所存であります。
地方公共団体の監査機能の充実につきましては、第百四十回国会において、地方公共団体の行政体制の整備と適正な予算執行の確保を図る観点から、外部監査制度の導入と現行監査委員制度の充実を主な内容とする地方自治法の一部改正を行ったところであります。
今後とも、この改正法の趣旨の徹底を図るなど、地方公共団体に対し、監査機能の充実について指導してまいる所存であります。
以上が、平成六年度決算に関する参議院の審議・議決について講じました措置の概要であります。
政府は、従来から決算に関する国会の審議・議決、会計検査院の指摘等にかんがみ、国費の効率的使用、事務事業の運営の適正化、不当経理の発生の防止等に特に留意してまいったところでありますが、今後とも一層の努力を続けてまいる所存であります。
以上でございます。