久世公堯の発言 (行財政改革・税制等に関する特別委員会)

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○久世公堯君 もちろん、この閣議の問題といいますのは本来内閣自体が決するものだろうと思っております。また、今、総理は内閣法四条の総理の発議権について中間報告の内容を御紹介賜ったわけでございますが、中間報告の中にはいろいろと例示もされておりまして、今おっしゃいましたように、マクロ経済政策だとか予算編成の基本だとか、そういうことが例示をされておるわけでございます。
 今も四条には閣議請議の規定がございますけれども、仄聞いたしますところによりますと、今私どもが審議をしております財政構造改革のこの案についても閣議請議は橋本総理がみずからやられた。また、経済構造改革につきましても実は総理みずからがこの閣議請議をおやりになったと思うわけでございまして、私は、この発議権を含めて中間報告が言っておりますように、総理のリーダーシップを確立するということが大事だろうと思います。
 もう一つ問題がございますのは、内閣法六条の問題でございます。これにつきましては、中間報告におきましてはどちらかというと慎重な態度をとっているわけでございます。例えば危機管理問題につきましては、既に法制局長官からも御答弁をかつて予算委員会でいただいたわけでございます。そういう特殊な場合あるいは危機管理のような場合については例外だけれども、一般的な個別案件について、個別案件といいますよりは包括的な案件につきまして、あらかじめ内閣法六条を改正して、閣議にかけてということを削除して総理がリーダーシップを発揮できるようにする、これは中間報告自身にも多少議院内閣制の本質から問題を残しておられるようでございますが、これについての総理の御所見はいかがでございますか。

発言情報

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発言者: 久世公堯

speaker_id: 7115

日付: 1997-11-11

院: 参議院

会議名: 行財政改革・税制等に関する特別委員会