長野厖士の発言 (行財政改革・税制等に関する特別委員会)
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○政府委員(長野厖士君) 寄託補償基金につきましてお答えします前に、先ほど大臣からもお答えをしたところでございますけれども、証券業をめぐります免許制度につきまして、証取審におきましてこの日本版ビッグバンの内容につきまして御検討をいただきました。六月十三日に御答申をちょうだいいたしておりますけれども、その答申の中では、証券会社の参入というのは免許制を改めて登録制にすべきであるという方向性をお示しになっておられます。したがいまして、先ほどの大臣の御答弁とあわせまして、この具体的内容を検討の上、法改正すべきということになりますと御提案させていただきたい、そういう段階でございます。
御指摘の寄託証券補償基金につきましては、まさに御指摘のとおりでありまして、現在、日本のシステムは財団法人におきます任意のシステムとなっておる、したがって損金算入にならない。また、補償限度額は一社当たり二十億円。ということは、顧客の側から見れば、万が一のことがあったとき自分は大体どのくらいの補てんが受けられるんだということの予測がつかないといったような問題がございます。
諸外国におきましても、このような仕組みは法律上の法人として位置づけて、その拠出金も損金算入ができる。そして、どちらかと言いますと、一社当たり幾らという考え方ではなく、一顧客当たり幾らまで補償する、あるいは幾ら以上の損失については何%補償するという仕組みになっておるようでございますので、そういった例を参考にしながら制度を整えていきたいと思っております。
また、あわせまして二言加えさせていただきますと、寄託補償基金で救済します前に、証券会社の場合には、顧客の資産を会社の資産と分けて分別管理をしておくということが顧客保護のためには一番大切なことだと考えております。したがいまして、そういった分別管理につきましても徹底していけば、破綻といった事態におきましても顧客の財産は証券会社とは別個のものとして完全に補てんされるということになりますので、その方向につきましても努力をいたしたいと考えております。