並木徹の発言 (商工委員会)
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○政府委員(並木徹君) お答え申し上げます。
工場立地法におきますいわゆる環境に対する規制と環境関連、大気汚染防止法等との関係でございますけれども、この工場立地法につきましては、御案内のように、昭和四十八年に今申し上げましたような形におきまして改正をいただいたわけでございます。当時は、公害につきましてコンビナート等々におきまして大変大きな解決が迫られておったわけでございまして、この四十八年のときの改正におきましても、工場が立地するまさにその段階で、環境負荷あるいはその対応策としての例えば緑地等の設置ということにつきまして、いわば立地の入り口段階で大きくレイアウト規制というものを設けてこれに対応するということで改正をいただいたわけでございます。
その後、私どものこの工場立地法の適正な運用が図られたわけでもございますし、もう一方で、御案内のとおり、環境、公害関係の各法令等々も整備されてきたわけでございます。
そういった観点から、今般、その工場立地法の今後のあり方ということにつきまして、さまざまな規制緩和の観点あるいは地方分権の推進の観点等々、総合的な立場から御検討をいただいたわけでございます。今、委員の御質問の点に関しましては、基本的には、公害関係、環境関係規制との重複があるものにつきましては、これを整理していくということについての方向づけも出されておるわけでございます。そういった点につきましては、繰り返し申し上げますけれども、この立地法の改正以降の関連法規の整備の全体の中での整理というものも今回の措置の中で検討をさせていただいている、こういうことでございます。