商工委員会

1997-12-04 参議院 全114発言

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会議録情報#0
平成九年十二月四日(木曜日)
   午前九時二十分開会
    —————————————
   委員の異動
 十二月二日
    辞任         補欠選任
     北岡 秀二君     大木  浩君
     畑   恵君     林  芳正君
 十二月四日
    辞任         補欠選任
     大木  浩君     亀谷 博昭君
     倉田 寛之君     大野つや子君
    —————————————
  出席者は左のとおり。
    委員長         吉村剛太郎君
    理 事
                沓掛 哲男君
                平田 耕一君
                勝木 健司君
                小島 慶三君
    委 員
                大野つや子君
                亀谷 博昭君
                木宮 和彦君
                斎藤 文夫君
                中曽根弘文君
                林  芳正君
                足立 良平君
                加藤 修一君
                木庭健太郎君
                平田 健二君
                前川 忠夫君
                梶原 敬義君
                山下 芳生君
   国務大臣
       通商産業大臣   堀内 光雄君
   政府委員
       通商産業大臣官
       房商務流通審議
       官        岩田 満泰君
       通商産業省環境
       立地局長     並木  徹君
       資源エネルギー
       庁長官      稲川 泰弘君
       中小企業庁次長  中村 利雄君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        里田 武臣君
   説明員
       環境庁水質保全
       局企画課長    斉藤 照夫君
       環境庁水質保全
       局土壌農業課長  西尾  健君
    —————————————
  本日の会議に付した案件
○工場立地法の一部を改正する法律案(内閣提出
 、衆議院送付)
    —————————————
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吉村剛太郎#1
○委員長(吉村剛太郎君) ただいまから商工委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 去る二日、北岡秀二君及び畑恵君が委員を辞任され、その補欠として大木浩君及び林芳正君が選任されました。
    —————————————
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吉村剛太郎#2
○委員長(吉村剛太郎君) 工場立地法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 本案の趣旨説明は既に聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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平田耕一#3
○平田耕一君 おはようございます。
 立地法の審議でありますけれども、過日報道されました大店法のことにつきまして、我々の党内でも先輩方々からたくさんの意見が寄せられておりまして、ぜひひとつ御質問をしなければならないと思っておりますので、よろしくお願い申し上げたいというふうに思います。
 もともと工場というのは二〇%の緑地規制を受けて設置をしたりいろいろ設備更新するわけなんですけれども、傍ら町の真ん中に、居住空間にどんとコンクリートの塊のスーパーがどんどんできていくということで、工場をつくる方から見れば随分不思議な法律だなということがありまして、立地法とも関係なきにしもあらずでございます。
 いずれにいたしましても、規制の緩和なのか、あるいはそれがどう日本の小売店に影響を与えていくのか、日本の将来の経済構造にとってどうなのか大変な関心があるわけであります。まず、過日の報道につきましての御見解なりございましたらお聞かせいただきたいというふうに思います。あらかじめ通告してございますので、どのように御答弁いただけますでしょうか、ちょっと順番が前後いたしますが、大店法から。
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堀内光雄#4
○国務大臣(堀内光雄君) 大店法の今後の取り扱いにつきましては現在、産業構造審議会と中小企業政策審議会の合同会議で審議をいただいておるところでございます。これまで七回の審議を経て、合同会議において幅広く議論をいただいた内容の取りまとめが近々行われるという予定になっております。したがいまして、御指摘の新聞記事のように現時点で審議会として本件にかかわる方針を固めたという事実はございません。ましてや、政府の対応は全く白紙でございます。
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平田耕一#5
○平田耕一君 難しい問題でございますので鋭意よろしく御検討をお願い申し上げたいんですが、小売高におきましてもやはり中小企業というのが多くのウエートを占めておることは御承知のとおりでありまして、こういう経済状況でもございますので、当面の景気もさることながら、長期的に安心して商売がしていけるようにどうぞぜひひとつ御誘導をお願い申し上げたいというふうに思います。
 今各地で中心商店街の再活性化ということが叫ばれております。これは大変難しい問題でありますが、いずれにいたしましても白紙であられましょうとも検討していかなければならない問題でございますので、大店舗法云々ということと並行して、やはり全国の中小小売業者に、中心商店街の再活性化も含めて、彼らの行く末につきましては、こういうふうに行きなさいと、こういう方法で援助しましょうとか、何らかの強力な働きかけというものを並行してやるべきではないかというふうに私自身思っております。それにつきましてぜひひとつお願い申し上げたいと思うんですが、方向なり御見解なりをお聞かせいただければありがたいと思います。
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堀内光雄#6
○国務大臣(堀内光雄君) 先ほどからの平田先生の御意見、まことに貴重な御意見と重く受けとめております。特に大店法の問題については、非常に現在厳しい経済環境の中でありますだけに、こういう問題をどういうふうに取り扱うかということについては、通産大臣としてしっかり取り組んでまいりたいと思っております。
 また、中心市街地の活性化につきましては、市町村のイニシアチブを重視しながら、中心市街地における商業集積施設の整備の促進だとか空き店舗の活用、駐車場その他の基盤整備などによる中心市街地商店街の活性化に向けて、法制面も含めて抜本的な対策を講じていくようにいたしておりますが、細部につきましては政府委員から御答弁申し上げます。
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岩田満泰#7
○政府委員(岩田満泰君) お答え申し上げます。
 今、大臣から御答弁したことでほぼ尽きておるわけでございますが、現在、関係十一省庁になりますが、中心市街地の活性化のための方策を鋭意検討、取りまとめをしております。予算、財投、税制各面にわたりますので、この十二月にかけての一連の財政当局等々との折衝を踏まえまして、関係十一省庁で相連携をいたしまして、中心市街地の活性化のためにまさに面的な対策と私ども申し上げておりますけれども、ゾーンとしてその地域に各省庁の施策を集中投入をして中心市街地あるいは商店街の活性化を図っていきたい、このような対策を新たに講じ、今、大臣から御答弁申し上げましたように、法的な措置というものも視野に入れ、これを積極的に検討していきたい、このように考えておるところでございます。
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平田耕一#8
○平田耕一君 これは世界とのいろんな協議という点もあろうかと思いますけれども、ジャスコやダイエーやイトーヨーカ堂というのが超大資本の露払いであったということにならないようにぜひひとつしっかりやっていただかなきゃならぬというふうに思います。
 答弁は要りませんけれども、私自身は大店法の廃止云々よりも、それはいずれにしても自由競争という原則になっていくのはいたし方がないけれども、それをどうするこうするという後ろ向きたことよりも、地域経済のあり方、中小小売店のあり方はこうだよということで、環境とか町づくりとかいろんなことを尊重しながら、地方分権の時代に合わせた、それぞれが自律的にやっていって、それは皆さんからは言えないでしょうけれども、実質的にはきちっと地域で規制もできるというようなことになればいいなと思いますので、前向きなところでひとつ、理解いただけるところで強力にお進めいただきたいというふうにお願いをして、次に移ります。
 なかなか立地法の質問に行けませんけれども、その前にもう一つだけ、やはり中小企業の昨今の経済状況の中で、もう少し具体的な支援策をぜひお願い申し上げたいということで一点、これは御提案になるかもしれませんけれども、私は御検討いただきたいというふうに思います。
 先日来いろいろ案を出していただいて、年末資金、マル経だとか、その他政府系からも特別枠とか、それから民間銀行に対しても融資をせよという指導をいただくなど、資金的には努力をしていただいておるわけであります。でも、これから継続してやっていきたいという中小企業者というのが本当に今一番願っておるのは二つでございまして、月々の返済資金を軽減したいということと金利減免であります。いかに年末資金五百万、一千万プラスしていただいたからとほっとして正月を越しても、一月からは返済額は多くなるわけですし、大変麻薬みたいなものでありまして、どうぞひとつ抜本的なことをしていただきたいというふうに思っております。
 それは例えば、私が前々から申し上げておりますが、調べていただいた数字で言いますと、五%以上の金利で中小企業関係に貸している政府系金融機関からの貸付金というのは二兆数千億、四・五%以上で全部トータルしますと五兆円あるわけです。片や、きょう、きのうの新聞でも、例えば林野庁の債務三兆円も金利負担が重いから借りかえようという状況でありまして、しからば中小企業に対する四・五%以上の五兆円という数字を重く受けとめていただいて、抜本的な対策をしていただくべきじゃないか。それはいわゆる財投資金から、資金運用部ですか、を経由しておってなかなか法律上繰り上げ償還できないということがあるようであります。まあしかし、それは法律を少し、触れるのか触れないのか知りませんけれども、必要があれば変更してでも、とにかく繰り上げ償還をすればいいんじゃないか。
 それで、いろいろ政府保証ということをほかの局面で考えていただいておりますけれども、例えば今民間の金融機関で、銀行なんかで長期で、北年、十年ということで調達しましても三%前後で借りられるわけでございます。例えばこれを政府保証ということで何らかの形で借り入れをする、そしてそれを繰り上げ償還分に回すということであれば、要は、その政府系金融機関の負担にはならないし、資金運用部のマイナスにもならずに、じゃ郵貯の窓口でプラス、マイナスがどうなのか。それは、もともと預入金利というのは三%より低いわけですし、一番経済原則にかなったやり方ではないか。
 それから、そのときに、例えば今申し上げた四・五%以上の金利というのが五兆円ぐらいあるといえば、これは少し返還も始まっていますから、総じて五兆円に対する借入期間というものがあると思うんです、平均すると五年とか六・五年とかあると思うんです。しからば、それを借り入れのときに一年プラスして借りる、そうすると一年間余裕ができるわけです。これは、本当にこの抜本策ができるまで、その返済期限の差を利用しまして一年間は、全国にそういうことをウォッチする窓口をつくるということでつくっていただいたわけなんですけれども、これを機能させまして、本当に健全な再建計画を持っている中小企業に対しては一年間の元本棚上げということもその方法でいけば可能だろうというふうに思うんです。
 今、年末資金をばたばた入れるよりも、本当に一番喜ばれて健全で将来のためにもいいのは、そういう半年でも、せめて三カ月でも、政府、国を挙げて、景気がこうだよと言えるようになるまで元本を一時棚上げということと、そしてそういう方法であれば金利も一%なり下五%なり軽減させることができるということがありまして、ぜひひとつそういうふうに具体策をやっていただきたい。
 それは、そこまできめ細かい策をやっていこうと思えば、これは中小企業に対してもう通産省しかないわけでございまして、中小企業庁挙げての取り組みなりあるいは省全体でひとつこれをやつていただきますると大変就業者数が多いだけにいいんじゃないかと思いますが、その考え方につきまして御見解なり御感想なりございましたらお聞かせいただきたいというふうに思います。
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堀内光雄#9
○国務大臣(堀内光雄君) ただいまの平田委員の大変貴重な御意見を承りまして大いに参考にさせていただきたいと思っておりますし、既往の債務に対する返済について猶予をするとかそういう取り組みについても、後ほどまた政府委員から御説明申し上げますが、現に既往債務に対する対応というものも行うようになっております。
 また同時に、ただいまお話のございました、過去に借りた債務の金利が非常に高い、こういう高いものを返済したいという希望が非常に多いわけでありまして、なかなか簡単ではないのでありますけれども、そういう点についての対策を現在、中小企業庁の方に対して大蔵当局との折衝をさせるように命じているところでございます。
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中村利雄#10
○政府委員(中村利雄君) お答えいたします。
 個別の中小企業者が返済等に非常に苦しくなるという状況が当然あり得るわけでございまして、去る十八日に策定いたしました経済対策におきましても、特別な相談窓口を設置しまして、その相談の中で返済の猶予でございますとか繰り延べとかいうものを含めまして個別に十分御相談をさせていただくということにいたしております。
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平田耕一#11
○平田耕一君 国鉄長期債務とかという大きなものが報じられるたびに、実際に月々百万、二百万という返済をしておる人たちというのはもう切歯扼腕して国のことを見ておるし、こういう大きな改革の時期でありますから、その辺に十分配慮した、先ほどの大店法に並行して中小の活性化策をお願いしたのと同じようなことで大変重要なことだと思いますので、ぜひひとつよろしくお願い申し上げたいというふうに思います。
 それで、工場立地法の方に移りますけれども、何を申しましてもいつも中小企業のことばかりに関連して申し上げる立場であります。
 まず、自分自身が幾つか工場をつくったり改廃するときに立地法と直面してやってきて、この緑地二〇%というのは随分負担だなというふうに思っておったんです。これの対象になる事業所数があると思うんですけれども、その中で中小企業というものがこの法律にどの程度、この法律にくくられる中小企業数は何割ぐらいなのか、事務局から教えていただきたいと思います。
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並木徹#12
○政府委員(並木徹君) お答え申し上げます。
 工場立地法に規定いたしますところの特定工場でございますけれども、敷地面積が九千平米以上ということで規定しておるわけでございますけれども、従来この届け出がありましたものにつきまして調査したところによりますと、大体六割程度につきましてはいわゆる中小企業ということになると推定しておるところでございます。
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平田耕一#13
○平田耕一君 かなり大きな数字だなというふうに思います。
 大企業は要するに対応力があるわけでありまして、もとより工場立地については、福利厚生施設等ありまして、緑地にカウントできる設備ももともと計画済みでありまして対応できるかと思うんですが、中小企業になりますとなかなかそれがしにくい状況にあるわけであります。ひいてはそれが直接的に競争力になるわけであります。そうしますと、もう一つの側面で、工場というのは、それぞれ大気汚染、水質汚染、騒音、振動等個別の規制というものがあって、それは当然クリアしなければならないわけであります。
 いつも設備をして思うんだけれども、その数字が周辺で六十デシベルとか騒音もきちんとしておる、大気汚染も粉じんも全部対応したとなって、例えば工場地帯の真ん中で、なおかつ、もともと緑のないところになぜ緑を二〇%つくらにゃいかぬのかなと不思議さを覚えておったんです。その個別の規制とこの工場立地法であえて緑地を設けさせるということに、自分たちは二重規制といいますか二重に課せられたことなんだという印象を持っておったんですが、基本的なところで、立地法についてのそういう疑問についてどのようにお答えいただくのか、御返答をまずいただきたいというふうに思うんです。
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並木徹#14
○政府委員(並木徹君) お答え申し上げます。
 工場立地法におきますいわゆる環境に対する規制と環境関連、大気汚染防止法等との関係でございますけれども、この工場立地法につきましては、御案内のように、昭和四十八年に今申し上げましたような形におきまして改正をいただいたわけでございます。当時は、公害につきましてコンビナート等々におきまして大変大きな解決が迫られておったわけでございまして、この四十八年のときの改正におきましても、工場が立地するまさにその段階で、環境負荷あるいはその対応策としての例えば緑地等の設置ということにつきまして、いわば立地の入り口段階で大きくレイアウト規制というものを設けてこれに対応するということで改正をいただいたわけでございます。
 その後、私どものこの工場立地法の適正な運用が図られたわけでもございますし、もう一方で、御案内のとおり、環境、公害関係の各法令等々も整備されてきたわけでございます。
 そういった観点から、今般、その工場立地法の今後のあり方ということにつきまして、さまざまな規制緩和の観点あるいは地方分権の推進の観点等々、総合的な立場から御検討をいただいたわけでございます。今、委員の御質問の点に関しましては、基本的には、公害関係、環境関係規制との重複があるものにつきましては、これを整理していくということについての方向づけも出されておるわけでございます。そういった点につきましては、繰り返し申し上げますけれども、この立地法の改正以降の関連法規の整備の全体の中での整理というものも今回の措置の中で検討をさせていただいている、こういうことでございます。
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平田耕一#15
○平田耕一君 方向は大体理解をいたします。
 では、また、そういう観点と共通するのかもしれませんけれども、今、時あたかも京都でCOP3が開催されているわけであります。大臣も来週お出かけいただくというふうに思います。産業と公害規制はコストだけでいきますと相反するわけでありまして、では日本の競争力はどうかということになってまいると思います。これは地球的な環境重視の傾向は、当然それを重く受けとめていかなきゃいかぬところでありますが、地球規模で数字が一つこれから出てまいるわけであります。炭酸ガスにいたしましても、恐らくそのほかのものにつきましても、いろいろこれから大枠の数字というのは、地球規模で目標をつくるのか、あるいは物によっては国単位で数値目標をつくるのか、地域単位でつくらなきゃいけないのか、行政単位で進めなきゃいけないのかとなった場合に、この数値目標というのが出てまいるわけであります。
 そうしますと、これはざっとした話なんですけれども、立地法でうたうところの例えば緑地なるものはもう単なる視覚的なものでしかないのか、こういうことを思うわけなんですが、わかっていただけますかどうか。それぞれ、大きな地球、国、市町村、県という単位でいろんなそういう環境を阻害する要素に対して数値的な目標が出てきて全体で達成しよう。炭酸ガスであればボイラーの効率を何%上げなさい、燃料使用量をどのぐらい原単位を落としなさいというふうな話になってきたときに、それをみんなで達成していくということになれば、ではそれぞれの工場にある緑地というものは全く視覚的なものでしかないのか、こういう疑問を持つんです。
 この大きなくくりで、地球単位で、COP3で二酸化炭素については数字が出てきた、これからそういう流れになるということとの整合性というか方向性はいかがなものか、事務局からちょっと考え方だけでも教えていただきたいというふうに思います。
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並木徹#16
○政府委員(並木徹君) お答え申し上げます。
 御質問の点につきましては、大変広範な御指摘でもございますので、十分お答えできるかどうかという懸念はございますけれども。
 一つは、今御指摘のように、温暖化ということにつきましてのCO2等の規制というものが、まさに国際的な約束としてこれをまとめようということで現在交渉がなされておるところでございます。そういった観点から、決められた場合にそれをどういうふうに達成していくかということにつきましては、もちろんエネルギーから出てまいりますので、いわば省エネルギー等々を図るような対策とか、あるいは供給手段といたしましてもそういったものを排出しないような原子力とか新エネルギーの増加ということも進めていく必要があるわけでもございます。一方では、大きく見ますと、科学的知見として森林等の吸収効果ということも指摘されておるわけでございまして、これもどういうふうにその措置に加えていくかということについても、今鋭意詳細に議論がされつつあるところでございます。
 そういった観点から、工場立地法におきます緑地というものをどういうふうに位置づけていくかということに戻るわけでございますけれども、先ほど申し上げましたように、昭和四十八年に法律を改正してこの緑地規制を設けていただいたわけでございますが、この趣旨といたしましては、緑地というものを設けることによりまして住居等周辺環境との物理的な遮断効果を置くということは、これはやはり非常に大きな効果があるということが一つございます。それから、もちろん、御指摘の点とも関連いたしまして、そういう意味でさまざまな大気汚染等々の公害をいわば吸収、吸着するというような物理的な効果もあるというようなことで立地法におきまして緑地について規定しておるところでございます。ただ、CO2、温暖化防止対策としての緑地の効果ということにつきましては、繰り返しになりますけれども、今、京都で交渉が続いております飲値目標の決定ということを踏まえつつ、その具体的な対応については、今後御指摘のような全体切な視点も含めて検討を進めてまいりたいと考えておるところでございます。
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平田耕一#17
○平田耕一君 大きな流れを踏まえて、六割が対象になっているという中小企業の負担にならないような方向でひとつ運営をお願い申し上げたいというふうに思うんです。それから、法律の中に、生産施設面積を規制しておるものがあるわけなんですけれども、これはもともと生産施設面積を業種別に規定しておること自体がなかなか妙だなというように思うんです。技術なんというのは一遍にして変わるわけでありまして、コストを下げるために一遍に倍の面積を使うようなことになることも多々局面であるわけでありますけれども、その生産施設面積の規制というのはどういう意味があるのか、教えていただきたいというふうに思うんです。
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並木徹#18
○政府委員(並木徹君) 御指摘の生産施設面積につきましては、工場立地法のいわば規則においてその具体的な数字を定めておるところでございます。具体的に言えば、今御指摘のようなことでございまして、一〇%から四〇%ということで業種別に五段階の数値をもって規制しておるところでございます。
 これは昭和四十八年にこういった方向で生産施設面積につきましてレイアウト規制というものを導入したわけでございますけれども、当時の考え方といたしましては、これは具体的には例えば大気汚染でございますとかあるいは水質汚濁につきまして環境負荷の大きさというものを業種で大きく分類分けできるという考え方におきまして、その時点におきます当該業種の実態あるいはそれに対応した防止の能力等々も踏まえて、環境負荷というものを業種別に規定することによりまして環境負荷をいわば防止する観点からレイアウト規制の考え方を導入した次第でございます。
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平田耕一#19
○平田耕一君 ぜひこれも、生産技術はどんどん進歩いたしますし、生産機械なんというものもさま変わりになっておるようなことでありましょうから、できるだけ運用しやすいようにお願いを申し上げたい、企業側でやりやすいような指導をお願い申し上げたいというふうに思います。
 変更点の主なところで、地方公共団体を主体にやっていきなさいよという方向はよく理解できますし、それは結構なことだというふうに思います。工業集合地という見方をして、かつて中核工業団地なんかへ行きますと、例えば造成した土地ののり面は緑地にカウントしていただいていいですよというようなPRがよくあったというふうに思うので、過去にもそういう場合はあったと思うんです。それが今度はそういう特例が随所にできる、こういうことでありますが、そのことにつきまして御説明いただきたいというふうに思います。
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並木徹#20
○政府委員(並木徹君) お答え申し上げます。
 今、委員御指摘のように、今回の改正におきましていわゆる工業集合地に関する特例ということの規定を設けることとしておるわけでございますが、この考え方につきましては、集中しております工場というものを全体として一つの工場としてみなすことによりまして、その外側にいわば共通の緑地等を設けます場合に、個別の一つ一つの工場に数字を義務として課すよりは全体として効果的に環境の保全が図れる。こういった考え方に基づきまして、これは従来、今御指摘のように工業団地につきましてこういった考え方で現に適用しておるわけでございますけれども、そういった考え方を広げまして、工場が集合しておる部分についてその外側に共通の緑地等を整備することにつきまして合理的、効果的な運用を図っていく、こういう考え方で今度改正を行おうとしておるところでございます。この具体的な考え方といたしましては、工場の外に設けます緑地が計画的にかつ恒久的に生活環境の改善に寄与するというその条件が満たされることが必要、こういう考えでございます。
 繰り返しになりますけれども、こういった要件につきましては、工業集合地と住宅地等を効果的に環境の保全の観点から遮断できる、こういう観点から要件を定めておるわけでございます。今申し上げましたような要件につきましては、そういった考え方に基づきまして、実際的には今回の改正におきまして都道府県が全体的な指導監督を行うわけでございまして、そういった実効的な観点、遮断の効果という観点というものを十分加味した運用が行われることを期待しておるところでございます。
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平田耕一#21
○平田耕一君 これはなかなか効果のあることじゃないか、それは投資が進む場面が随所に出てくるというふうに思います。特に四十八年以前にできた工場とかは設備更新したくても緑地規制があってできないとかいろいろありますし、二〇%以上というのもなかなか難しいという場面もありますので、ほかへ緑地が求められていいよということであればこれは非常に大きな効果があるというふうに思います。ただし運用を、おっしゃられましたように、例えば住宅があれば遮断効果がきちんと確認できるとか、実際に新しく敷地外で設定した緑地というのが実質効果があるのであれば、それは必ずしも隣接にこだわることもないだろうし、やっぱり土地のことですからいろんな条件や制約があると思うんで、それについてはできるだけ幅広い解釈というんですか、それをお願い申し上げたいというふうに思います。
 それから、これは最初に申し上げましたようにいろんな規制もあって、工場立地法もそういう形で緑地というものをきちんと求めていくんだということになったり、生産施設面積というのも法律として現存するわけでありますけれども、こんな形で見直しをしつつも規制が残るということになりまして、なおかつその適用がされるのが六割が中小企業ということになりますと、なかなかそれを維持するための費用というのは難しいんです。発展しようとか合理化しようとしたときに、新たに緑地をつくるなんということはこれもまた大変なことであります。では工業集合地という解釈で新しい緑地をつくった場合に、その費用負担についてはどんな形がそれでオーケーと認められるのか、一遍お教えいただきたいというふうに思います。
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並木徹#22
○政府委員(並木徹君) お答え申し上げます。
 先ほど御説明申し上げましたとおり、こういった特例の場合につきましては基本的には生活環境の保全という観点からのいわば隔離という点を要件としておるわけでございますけれども、本法の目的自身が、企業が立地するに当たりまして環境あるいは広く地域のそういった環境の保全に貢献していくということを期待しているのは当然でございまして、そういった意味でこういった特例におきます共通緑地等の整備に当たりましては、そういった企業におきます負担というものについて期待されておるところでございます。
 ただ、その負担のあり方等々につきましては、今回の改正で自治体に全面的に権限を移譲しておるところでございまして、法律上はそういった費用等について事業者等からの報告を求めておるわけでございますけれども、その具体的な適用については自治体の運用ということに期待をしておるところでございます。
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平田耕一#23
○平田耕一君 いろんな形の緑地の確保の方法があると思いますので、そういった方法でできるだけ拡大解釈をお願い申し上げたいというふうに思います。
 工業団地を造成するときに山の中に造成される場面が多いです。工業団地を随分歩きましたけれども、ほとんどが山の中と言っていいだろうというふうに思うんです。例えば地域振興整備公団のやった新しい土地なんかはほとんど山の中なんです。それで、実際にその土地を買って工場をつくるのかなと思うと、山の中で緑ばっかりなのに、さらにまた二〇%、大きな木、小さな木、中間の木とそういう木の指定まであって、これはばかばかしいなというふうに思います。
 そういう場合には、例えば一定の面積に工場用地をつくったら、周りは山ばっかりですから、最終的にはそれの二割ぐらいは確実に緑を残しましょうという、それぞれの市町村の約束があればそれでいいんだと。先ほど来おっしゃられる遮断効果としてはそれで十分なわけでありますから、山の中にまたさらに二〇%わざわざ木を植えてというふうなばかばかしいことにならぬように、その工場用地をつくる、周りが山ばっかりなら、最終的に周りに二〇%町なり市が確保して残しますと、そこまでは絶対に開発しませんということがあればいいみたいな解釈まではできぬものでしょうか、どうでしょうか。
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並木徹#24
○政府委員(並木徹君) お答え申し上げます。
 立地法の緑地に対する考え方につきましては、基本的にはやはりその周辺の住民等々の環境にどう対応するかということでもございまして、緑地設定に当たりましては、そういった遮断に対してどういうふうに対応するかということが基本であると考えるわけでございます。
 現在の改正の案によりますれば、国が従来は一律ということで対応しておったわけでございますけれども、地域の実情に応じて上下限の幅を設けまして、その幅の中において自治体が条例等によって地域の指定と同時に具体的な数字を決める、こういう中で検討が行われることになるということでございます。
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平田耕一#25
○平田耕一君 いろいろお伺いするとかなり楽にはなるなというふうに思います。この改正でもって設備したい、更新したいとかいろいろ考えている会社がたくさんあるだろうと思いますけれども、これは非常に有効な規制緩和だろうと思うんですが、ざっとどのぐらいの経済効果があるかとか、どのぐらいの設備更新が進むかというようなことは概略おつかみでございましょうか。もしつかんでいたら教えていただきたいと思います。
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並木徹#26
○政府委員(並木徹君) これは、そういった工場のリニューアルとかあるいはそれに関連した環境施設等々の整備というものが進むことが期待されておるわけでもございますけれども、これにつきましてはやはり今後自治体等におきましての具体的な運用ということを踏まえながら、我々としてはそういった立地とそれから生活環境の調和というものが相まって進むということを期待しておるということでございます。
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平田耕一#27
○平田耕一君 通産省ですから、できたらひとつ経済効果があるようにすべての方向を持っていっていただきたいというふうに思いますけれども、まあ結構でございます。
 いずれにいたしましても、物をつくる工場についての規制でありまして、先日も予算委員会のときに、九九%中小企業、一%大企業という構図がこの経済構造改革で変わりますかと総理に質問したら、変わらないよと、変わらないようないわゆる職人国家みたいなことを自分はイメージを持っているんだという答弁がありました。そういうふうになったらいいなというように思いますので、できるだけひとつ小さな規模の会社も対応できるように支援をお願い申し上げたいというふうに思います。そしてまた、明確に何らかのコストをかけてやっていかなきゃならぬという場合には、それこそ具体的な支援措置というものをぜひともひとつお願い申し上げたいというふうに思います。
 概略のことを御質問申し上げまして、あといろいろ細かいことはあるんですけれども割愛させていただき、冒頭にも申し上げましたが、京都へ大臣お出かけであります。お出かけいただいて、どういう考え方で臨まれ、どうするんだと、こういう御決意なりございましたら現在の状況、それから今後の産業としての対応はどうあるべきだというようなことのお考えがございましたら、基本的なことで結構でございますので、お聞かせいただいて、質問を終わりたいと思います。
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堀内光雄#28
○国務大臣(堀内光雄君) COP3の問題につきましては、現在それぞれの国の間で毎日のように交渉が繰り返されております。
 米国においては、一九九〇年レベルを守る、そこまで下げるというのが限度いっぱいであるという考え方、それと同時に排出権の取引の問題を加えるべきであるということ、またあるいは開発途上国の問題を何らかの形でこの京都会議において取り込むべきであるというような考え方。EUにおいては、EU全体をまとめて、当初においては一五%の削減。しかし、その中においては、各国がそれぞれ四〇%もふやすところもあれば、三〇%ふやす、片方では二〇%下げてもいいというような、全体を合わせてどこが責任を持つのかということが明確でないとか。日本の提案といたしましては、一九九〇年に対して五%削減というものを基本に置いて、各国のGDP対比の炭酸ガスの割合、あるいは人口増加率、そういうようなものを加えて、国別に一つの差異を出しながら結論を出していこうというような、それぞれこれが大きな三つの流れの中での交渉を行っております。
 その中には、先ほど委員からお話のございました緑地による炭酸ガスの吸収というような問題も今度は取り上げて考えるべきではないかというような意見もございます。さらに、炭酸ガスのほかにも代替フロンガスなども含めて六種類のガスを対象に取り組むべきだとか、いろいろな今意見が交錯をしておりまして、その中で徐々にまとまりつつあるというのが現状でございます。
 そういう段階で、今度の会議の中におきましても、最終段階までにおいて、日本の立場としては、議長国として、地球の将来の問題、人類の問題にかかわってくることでございますので、何としても合意を得られる方向に向かって鋭意今努力をいたしているというところでございまして、何とかまとめなければならないというふうに考えております。
 そういう点から考えますと、いずれにいたしましても、一九九〇年レベル以下のものに炭酸ガスの排出を下げなければならないということになりますと、当然、産業界におきましてもそれに対応する努力をしていかなければならないことになってまいります。
 今のクリーンエネルギーの問題、あるいは新しい太陽エネルギーの問題だとか、新エネルギーに対する開発の努力、あるいは石炭をできるだけクリーンエネルギーに変えろと言っても、鉄鋼の場合ですとどうしてもコークスを使わなきゃならない。そのためにコークスから出てくる今の排煙をもう一度取り込んで、それをエネルギーに切りかえていく、ロスをなくすというような開発努力、こういうものに大体三兆円ぐらいの開発費用がかかるわけでありますが、そういうものに対する援助も含めて、日本で約束をして取りまとめられたもの全体について、全力を挙げての取り組みを通商産業省としては支援をしながら実現に向かって取り組んでまいりたいというふうに考えている次第でございます。
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平田耕一#29
○平田耕一君 終わります。
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