並木徹の発言 (商工委員会)
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○政府委員(並木徹君) 御指摘の生産施設面積につきましては、工場立地法のいわば規則においてその具体的な数字を定めておるところでございます。具体的に言えば、今御指摘のようなことでございまして、一〇%から四〇%ということで業種別に五段階の数値をもって規制しておるところでございます。
これは昭和四十八年にこういった方向で生産施設面積につきましてレイアウト規制というものを導入したわけでございますけれども、当時の考え方といたしましては、これは具体的には例えば大気汚染でございますとかあるいは水質汚濁につきまして環境負荷の大きさというものを業種で大きく分類分けできるという考え方におきまして、その時点におきます当該業種の実態あるいはそれに対応した防止の能力等々も踏まえて、環境負荷というものを業種別に規定することによりまして環境負荷をいわば防止する観点からレイアウト規制の考え方を導入した次第でございます。