並木徹の発言 (商工委員会)
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○政府委員(並木徹君) お答え申し上げます。
今、委員御指摘のように、今回の改正におきましていわゆる工業集合地に関する特例ということの規定を設けることとしておるわけでございますが、この考え方につきましては、集中しております工場というものを全体として一つの工場としてみなすことによりまして、その外側にいわば共通の緑地等を設けます場合に、個別の一つ一つの工場に数字を義務として課すよりは全体として効果的に環境の保全が図れる。こういった考え方に基づきまして、これは従来、今御指摘のように工業団地につきましてこういった考え方で現に適用しておるわけでございますけれども、そういった考え方を広げまして、工場が集合しておる部分についてその外側に共通の緑地等を整備することにつきまして合理的、効果的な運用を図っていく、こういう考え方で今度改正を行おうとしておるところでございます。この具体的な考え方といたしましては、工場の外に設けます緑地が計画的にかつ恒久的に生活環境の改善に寄与するというその条件が満たされることが必要、こういう考えでございます。
繰り返しになりますけれども、こういった要件につきましては、工業集合地と住宅地等を効果的に環境の保全の観点から遮断できる、こういう観点から要件を定めておるわけでございます。今申し上げましたような要件につきましては、そういった考え方に基づきまして、実際的には今回の改正におきまして都道府県が全体的な指導監督を行うわけでございまして、そういった実効的な観点、遮断の効果という観点というものを十分加味した運用が行われることを期待しておるところでございます。