山口公生の発言 (大蔵委員会)
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○政府委員(山口公生君) 今御説明いたしましたように、実態を見ながら、銀行の持ち株会社ができたときの状況を想定しながら一五%と決めさせていただきましたけれども、確かに先生がおっしゃいますように、グループの企業としてたくさんのものが並びますと一五%を超える場合も出てまいると思います。そのときにはやはり何らかの経過的な措置を設けておかないと現実問題としてそれは排除されてしまうということになりますので、当該銀行の持ち株会社が一五%を超える場合はその部分の株式を五年以内に処分するというような条件で認可をするというような経過措置をつくってございます。
そういうことで、できるだけそれが阻害にならないように、しかし脱法的な組織ができないようにというような措置を講じさせていただいております。