大蔵委員会
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会
会議録情報#0
平成九年十二月四日(木曜日)
午前十時開会
―――――――――――――
委員の異動
十二月三日
辞任 補欠選任
上山 和人君 谷本 巍君
十二月四日
辞任 補欠選任
清水 達雄君 吉川 芳男君
松浦 孝治君 鈴木 政二君
谷本 巍君 菅野 壽君
―――――――――――――
出席者は左のとおり。
委員長 石川 弘君
理 事
河本 英典君
楢崎 泰昌君
牛嶋 正君
峰崎 直樹君
志苫 裕君
委 員
大河原太一郎君
片山虎之助君
金田 勝年君
清水 達雄君
鈴木 政二君
西田 吉宏君
野村 五男君
松浦 孝治君
吉川 芳男君
海野 義孝君
白浜 一良君
直嶋 正行君
広中和歌子君
岡崎トミ子君
久保 亘君
菅野 壽君
谷本 巍君
笠井 亮君
山口 哲夫君
国務大臣
大 蔵 大 臣 三塚 博君
政府委員
大蔵政務次官 塩崎 恭久君
大蔵大臣官房総
務審議官 溝口善兵衛君
大蔵省主税局長 薄井 信明君
大蔵省証券局長 長野 厖士君
大蔵省銀行局長 山口 公生君
大蔵省銀行局保
険部長 福田 誠君
国税庁課税部長 乾 文男君
事務局側
常任委員会専門
員 小林 正二君
説明員
法務大臣官房審
議官 吉戒 修一君
参考人
日本銀行総裁 松下 康雄君
日本銀行副総裁 福井 俊彦君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○参考人の出席要求に関する件
○持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係
法律の整備等に関する法律案(内閣提出、衆議
院送付)
○銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併
手続の特例等に関する法律案(内閣提出、衆議
院送付)
―――――――――――――
この発言だけを見る →午前十時開会
―――――――――――――
委員の異動
十二月三日
辞任 補欠選任
上山 和人君 谷本 巍君
十二月四日
辞任 補欠選任
清水 達雄君 吉川 芳男君
松浦 孝治君 鈴木 政二君
谷本 巍君 菅野 壽君
―――――――――――――
出席者は左のとおり。
委員長 石川 弘君
理 事
河本 英典君
楢崎 泰昌君
牛嶋 正君
峰崎 直樹君
志苫 裕君
委 員
大河原太一郎君
片山虎之助君
金田 勝年君
清水 達雄君
鈴木 政二君
西田 吉宏君
野村 五男君
松浦 孝治君
吉川 芳男君
海野 義孝君
白浜 一良君
直嶋 正行君
広中和歌子君
岡崎トミ子君
久保 亘君
菅野 壽君
谷本 巍君
笠井 亮君
山口 哲夫君
国務大臣
大 蔵 大 臣 三塚 博君
政府委員
大蔵政務次官 塩崎 恭久君
大蔵大臣官房総
務審議官 溝口善兵衛君
大蔵省主税局長 薄井 信明君
大蔵省証券局長 長野 厖士君
大蔵省銀行局長 山口 公生君
大蔵省銀行局保
険部長 福田 誠君
国税庁課税部長 乾 文男君
事務局側
常任委員会専門
員 小林 正二君
説明員
法務大臣官房審
議官 吉戒 修一君
参考人
日本銀行総裁 松下 康雄君
日本銀行副総裁 福井 俊彦君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○参考人の出席要求に関する件
○持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係
法律の整備等に関する法律案(内閣提出、衆議
院送付)
○銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併
手続の特例等に関する法律案(内閣提出、衆議
院送付)
―――――――――――――
石
石川弘#1
○委員長(石川弘君) ただいまから大蔵委員会を開会いたします。
まず、委員の異動について御報告いたします。
昨日、上山和人君が委員を辞任され、その補欠として谷本巍君が選任されました。
―――――――――――――
この発言だけを見る →まず、委員の異動について御報告いたします。
昨日、上山和人君が委員を辞任され、その補欠として谷本巍君が選任されました。
―――――――――――――
石
石川弘#2
○委員長(石川弘君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。
委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
石
石
石川弘#4
○委員長(石川弘君) 次に、参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律案及び銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律案の審査のため、本日の委員会に参考人として日本銀行総裁松下康雄君及び日本銀行副総裁福井俊彦君の出席を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律案及び銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律案の審査のため、本日の委員会に参考人として日本銀行総裁松下康雄君及び日本銀行副総裁福井俊彦君の出席を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
石
石
石川弘#6
○委員長(石川弘君) 持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律案及び銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律案を一括して議題といたします。
両案に対する趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →両案に対する趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
河
河本英典#7
○河本英典君 自由民主党の河本英典でございます。
臨時国会も大変日程が詰まってまいりまして、特に大蔵委員会は法案がたくさん残っておりまして、スケジュールが大変お忙しい中、大蔵大臣におかれましては衆議院、参議院両方時間をとっていただきまして本当にありがとうございます。
本日は金融持ち株会社の関係二法についての審議でございますけれども、本日の議題の前に今大変大きな深刻な事態となっております金融機関の破綻問題に関しての質問を少しさせていただきたいと思います。
北海道拓殖銀行、三洋証券、山一証券等都市銀行、大手証券会社の破綻問題が相次ぎまして、金融機関を取り巻く環境が非常に緊張を高めておるところでございます。一歩対応を間違えれば日本の金融システムが崩壊してしまうというような大変危機的な状況であるというふうに思うわけでございますけれども、現在の金融市場の安定ということは国民の総意としてぜひとも早急に解決しなければならない問題であるというふうに考えております。
我が国の経済基盤というべき金融システムを万全なものにすることが現在表面化しておりますアジアの金融問題、金融不安の解決にとりましても大変重要なことであるというふうに思うわけでございますけれども、まず我が国の金融システム安定化のための対策として大臣はどのように取り組んでいかれるつもりなのか、決意のほどをお聞かせ願いたいと思う次第でございます。よろしくお願いします。
この発言だけを見る →臨時国会も大変日程が詰まってまいりまして、特に大蔵委員会は法案がたくさん残っておりまして、スケジュールが大変お忙しい中、大蔵大臣におかれましては衆議院、参議院両方時間をとっていただきまして本当にありがとうございます。
本日は金融持ち株会社の関係二法についての審議でございますけれども、本日の議題の前に今大変大きな深刻な事態となっております金融機関の破綻問題に関しての質問を少しさせていただきたいと思います。
北海道拓殖銀行、三洋証券、山一証券等都市銀行、大手証券会社の破綻問題が相次ぎまして、金融機関を取り巻く環境が非常に緊張を高めておるところでございます。一歩対応を間違えれば日本の金融システムが崩壊してしまうというような大変危機的な状況であるというふうに思うわけでございますけれども、現在の金融市場の安定ということは国民の総意としてぜひとも早急に解決しなければならない問題であるというふうに考えております。
我が国の経済基盤というべき金融システムを万全なものにすることが現在表面化しておりますアジアの金融問題、金融不安の解決にとりましても大変重要なことであるというふうに思うわけでございますけれども、まず我が国の金融システム安定化のための対策として大臣はどのように取り組んでいかれるつもりなのか、決意のほどをお聞かせ願いたいと思う次第でございます。よろしくお願いします。
三
三塚博#8
○国務大臣(三塚博君) 委員御指摘のような状況、共通の認識を持たせていただいております。
まず、金融システムの安定性の確保とは、個別金融機関の破綻が他の金融機関に伝播をし金融システム全体が揺らぐことがないようにすることにより内外のマーケットの信認を維持することであると考えております。そのためには、預金保険制度といったセーフティーネットを通じまして預金の全額が保護されることによりまして、預金者に自己の預金は安全だという安心感をしっかり持ってもらうことが最も重要であると考えておる次第であります。また、経営困難に陥っておる金融機関の資金繰りの悪化が他の金融機関に影響することのないよう日本銀行により十分な流動性、すなわち資金でありますが、市場に供給されますことが肝要であると存じます。
さらに、金融システムの安定のために、現在の金融情勢のもとでは、今国会で御審議をいただいておる預金保険法改正案による措置を一刻も早く破綻処理の手法として追加することが重要であります。本法案を今国会におきまして早急に成立させていただくことがぜひとも必要であると考える次第であります。
金融システムの安定の強化を図りますためには、公的支援を伴ういろいろな考えが出されておりますけれども、公的支援によりセーフティーネットを完備し、預金者を保護することが重要であると考える次第であります。
したがいまして、いかなる事態でも対処できるよう、預金者保護のため公的支援により利用可能な資金を拡充していくことを今後検討すべきではないかと考えておる次第であります。金融システムの安定については預金者保護を目的として公的支援を含め検討していくこととし、具体案を得るべく全力を挙げて取り組んでおるということであります。
この発言だけを見る →まず、金融システムの安定性の確保とは、個別金融機関の破綻が他の金融機関に伝播をし金融システム全体が揺らぐことがないようにすることにより内外のマーケットの信認を維持することであると考えております。そのためには、預金保険制度といったセーフティーネットを通じまして預金の全額が保護されることによりまして、預金者に自己の預金は安全だという安心感をしっかり持ってもらうことが最も重要であると考えておる次第であります。また、経営困難に陥っておる金融機関の資金繰りの悪化が他の金融機関に影響することのないよう日本銀行により十分な流動性、すなわち資金でありますが、市場に供給されますことが肝要であると存じます。
さらに、金融システムの安定のために、現在の金融情勢のもとでは、今国会で御審議をいただいておる預金保険法改正案による措置を一刻も早く破綻処理の手法として追加することが重要であります。本法案を今国会におきまして早急に成立させていただくことがぜひとも必要であると考える次第であります。
金融システムの安定の強化を図りますためには、公的支援を伴ういろいろな考えが出されておりますけれども、公的支援によりセーフティーネットを完備し、預金者を保護することが重要であると考える次第であります。
したがいまして、いかなる事態でも対処できるよう、預金者保護のため公的支援により利用可能な資金を拡充していくことを今後検討すべきではないかと考えておる次第であります。金融システムの安定については預金者保護を目的として公的支援を含め検討していくこととし、具体案を得るべく全力を挙げて取り組んでおるということであります。
河
河本英典#9
○河本英典君 今、お話を聞いておりますとおり、金融機関の救済というふうに一見とられがちでございますけれども、一番大切なことはやはり預金者なり契約者の保護ということになるわけでございます。
金融システム安定化のための方策として少し具体的な検討ということで考えておられるようなことをおっしゃったのでございますけれども、どんなことを検討していただいておるのか、お聞かせ願えますでしょうか。
この発言だけを見る →金融システム安定化のための方策として少し具体的な検討ということで考えておられるようなことをおっしゃったのでございますけれども、どんなことを検討していただいておるのか、お聞かせ願えますでしょうか。
三
三塚博#10
○国務大臣(三塚博君) 委員御指摘のとおり、預金者保護、これが最大の目的でございます。預金者保護が図られますということは金融システムの安定性が確保されておるということでございます。そういうことで、この安定性を確保するために本法案も提出させていただきましたところでございます。
私とすれば、事務方に対して、システム安定イコール預金者保護にストレートにつながる問題でありますものですから、ありとあらゆる選択肢を点検、検討をし、具体策に取り組んでほしい、こう申し上げてまいりました。国会において本件についても御議論が盛んに行われておるところであります。各党においてもまたしかり、特に与党という責任の中で三党におきましても本件についてそれぞれ検討、それぞれ中間の発表等々が景気対策ということの中で出されたりしておるところであります。重大な関心を持ってその動向を見詰めながらおるところであります。しかし、政府としても、このことについて真剣に取り組んでいかなければならぬということで、動向をしっかりと見詰めながら取り組んでおる、こういう状態であります。
この発言だけを見る →私とすれば、事務方に対して、システム安定イコール預金者保護にストレートにつながる問題でありますものですから、ありとあらゆる選択肢を点検、検討をし、具体策に取り組んでほしい、こう申し上げてまいりました。国会において本件についても御議論が盛んに行われておるところであります。各党においてもまたしかり、特に与党という責任の中で三党におきましても本件についてそれぞれ検討、それぞれ中間の発表等々が景気対策ということの中で出されたりしておるところであります。重大な関心を持ってその動向を見詰めながらおるところであります。しかし、政府としても、このことについて真剣に取り組んでいかなければならぬということで、動向をしっかりと見詰めながら取り組んでおる、こういう状態であります。
河
河本英典#11
○河本英典君 寄託証券補償基金の法制化を図るというふうなことを聞いておるのでございますけれども、法制化につきまして具体的な内容がありましたらお聞かせ願えますでしょうか。
この発言だけを見る →長
長野厖士#12
○政府委員(長野厖士君) 先ほど来、金融システムの安定化のための方策というお尋ねでございまして、大臣より主といたしまして銀行を中心といたしました安定化策についてのお考え方を御答弁差し上げたところでございますが、証券会社の場合には銀行とまた一味違う対応が金融システム安定化のために必要であろうと考えております。
三洋、そして山一という相次ぐ破綻の中から私どもは現在いろんな教訓を酌み取り、改善すべき点を総力を挙げて点検しなければならないと考えておりまして、その中で例えば一つとしましては、証券会社の健全性を確保するために私どもが現在行っております自己資本規制比率といったものを、これからの自由化時代の証券会社経営においてリスクを的確に把握して対応するためにこれをもっとレベルの高いものにしていくにはどうしたらよいかという課題が一つございます。あわせまして、話題となっております証券会社が破綻した場合の顧客資産の保全のための分別管理を徹底するためにいかなる方策が可能かということも研究課題でございます。あわせまして、ただいま河本先生からお尋ねのございました寄託証券補償基金による顧客に対する損失の補償という業務を充実させていくということが三つ目の大きな課題かと考えております。
この点につきましてのお尋ねでございますけれども、私ども現在の方向といたしましては、財団法人によります業界の任意の組織として、言ってみれば税法上は寄附金扱いになるような拠出金による制度として現在この寄託証券補償基金制度がございますけれども、わかりやすく申し上げれば、これを銀行におきます預金保険制度のように法律上の制度として義務づけ、その基金への拠出も証券会社に法的な義務として義務づける、その裏返しとしましては、これは主税局長と御相談しなければいけませんけれども、その拠出金が税法上も預金保険の保険料と同じように損金扱いができるようにするということがございます。
そしてその上で、例えば現在の制度では破綻が起こりました場合に一社当たり二十億円の補償という形になっておりますけれども、一社当たり二十億円の補償が行われるということは、投資家の方から見れば自分が一千万円の預け金を証券会社にしておるときにその一千万円のうちの幾らが返ってくるんだというのは全くわからない仕組みになりますので、むしろこれを顧客一人当たり幾らまでは満額補償いたしますと。諸外国ではそれを超えた場合には何割とかという制度にしておりまして、顧客の方があらかじめこの取引を証券会社とした場合にはどのくらい万が一のときには自分は補償されるんだということがわかるような仕組みにした方がいいのではないかという考え方がございまして、まずそういった内容をこの六月十三日のビッグバン全体の答申の中で証券取引審議会からちょうだいいたしておりまして、その具体的な案を私どもの中でも、あるいは証券業協会との間でも現在検討中でございます。
ただいまのような方向で具体化でさましたら、明年の通常国会におきまして、また本委員会でも御審議を賜るような運びにできればと考えております。
この発言だけを見る →三洋、そして山一という相次ぐ破綻の中から私どもは現在いろんな教訓を酌み取り、改善すべき点を総力を挙げて点検しなければならないと考えておりまして、その中で例えば一つとしましては、証券会社の健全性を確保するために私どもが現在行っております自己資本規制比率といったものを、これからの自由化時代の証券会社経営においてリスクを的確に把握して対応するためにこれをもっとレベルの高いものにしていくにはどうしたらよいかという課題が一つございます。あわせまして、話題となっております証券会社が破綻した場合の顧客資産の保全のための分別管理を徹底するためにいかなる方策が可能かということも研究課題でございます。あわせまして、ただいま河本先生からお尋ねのございました寄託証券補償基金による顧客に対する損失の補償という業務を充実させていくということが三つ目の大きな課題かと考えております。
この点につきましてのお尋ねでございますけれども、私ども現在の方向といたしましては、財団法人によります業界の任意の組織として、言ってみれば税法上は寄附金扱いになるような拠出金による制度として現在この寄託証券補償基金制度がございますけれども、わかりやすく申し上げれば、これを銀行におきます預金保険制度のように法律上の制度として義務づけ、その基金への拠出も証券会社に法的な義務として義務づける、その裏返しとしましては、これは主税局長と御相談しなければいけませんけれども、その拠出金が税法上も預金保険の保険料と同じように損金扱いができるようにするということがございます。
そしてその上で、例えば現在の制度では破綻が起こりました場合に一社当たり二十億円の補償という形になっておりますけれども、一社当たり二十億円の補償が行われるということは、投資家の方から見れば自分が一千万円の預け金を証券会社にしておるときにその一千万円のうちの幾らが返ってくるんだというのは全くわからない仕組みになりますので、むしろこれを顧客一人当たり幾らまでは満額補償いたしますと。諸外国ではそれを超えた場合には何割とかという制度にしておりまして、顧客の方があらかじめこの取引を証券会社とした場合にはどのくらい万が一のときには自分は補償されるんだということがわかるような仕組みにした方がいいのではないかという考え方がございまして、まずそういった内容をこの六月十三日のビッグバン全体の答申の中で証券取引審議会からちょうだいいたしておりまして、その具体的な案を私どもの中でも、あるいは証券業協会との間でも現在検討中でございます。
ただいまのような方向で具体化でさましたら、明年の通常国会におきまして、また本委員会でも御審議を賜るような運びにできればと考えております。
河
河本英典#13
○河本英典君 銀行のそうした制度と証券会社の制度というのはおのずとその商売の内容が違いますので変わってくるということはわかるわけですけれども、考えてみますと、本当に銀行というのはおもしろいなというように私はいつも思っておるんです。伝票の印影が違えばたとえ百円でも出してくれないわけです。証券会社の商いというのは電話一本で何万株買うとか何十万株買うということが契約されて、それを言ったか言っていないかでもめることもあるわけですけれども、一方では伝統的に非常にきっちり伝票を書いてやられている業務であるし、証券会社はそういった意味で電話一本でがさっとやるような大ざっぱな業界でございますからその分だけひどいことになるとこんなものかなというような、驚くような数字が出てくるわけでございます。
そんな意味で、それを補償するという制度は、実際法制化によって幾らか補償してもらえるのかもしれませんけれども、なかなかし切れないなというような感じがするわけでございます。契約者といいますか、投資家保護のためにぜひともそれなりのことを考えていただきたい。特に一番大切なのは、日本は法人顧客より個人顧客が非常に少ないということで、本来の株式市場の意義が余り生かされていないのじゃないかなというような気がいたします。そんな意味で、個人投資家が参入しやすいような条件をつくるということが実はある意味ではビッグバンの一つのねらいでもあるわけでございます。
とにかく、今まで山一さんも法人の山一ということで大ざっぱにやられておったんじゃないかなという気が本当にいたすわけでございます。私も証券会社と少しはっき合ったことがありますけれども、大ざっぱなところだなというような感じを持っております。そんな印象でございます。
そんなことで、大変に荒れておるといいますか、不安定になっております金融機関の破綻問題でございますので、ぜひともこれからタイムリーにいろいろやっていっていただきたいというふうに思うわけでございます。
大蔵省もそんな意味で今回の事件を機会に考え方が随分変わられたんじゃないかなというような気がいたします。今まであり得ないことが起こっておるわけでございますので、本当にそれだけ国際化が進んだのか、ビッグバンが進んでいる状況ということだろうと思います。
本日の議題であります持ち株会社に関する法案について質問をさせていただきたいと思います。我が国金融機関を取り巻く環境は、金融技術の革新や自由化、国際化の進展によりまして著しく変わってきております。この環境変化の中で、我が国の金融システム改革、いわゆる日本版ビッグバンが進められているところであるのはもう我々承知のところでございます。フリー、フェア、グローバルを三大原則とする我が国の金融システム改革で、我が国金融機関はこれまでのいわゆる護送船団方式のもとで保護されてきた時代から今後は国内、国外を問わずに本当に生き残りをかけた激しい大競争の時代を迎えようとしているわけでございます。このような状況の中で、金融機関が持ち株会社という新しい経営形態を活用して業務を展開しようとすることは大変画期的なことであると思います。その効用を最大限に活用できる環境を整備することが一番大切ではなかろうかというふうに思うわけでございます。
そこで、今回行われます金融持ち株会社の解禁がこれからますます厳しい時代を生き抜いていかなければならない我が国の金融機関や今後金融サービスの提供を受ける利用者にとって一体どういったメリットがあるのか、それがまた我が国のビッグバンにおいてどのような役割を果たすことになるのかを知りたいわけでございまして、その辺をお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。
この発言だけを見る →そんな意味で、それを補償するという制度は、実際法制化によって幾らか補償してもらえるのかもしれませんけれども、なかなかし切れないなというような感じがするわけでございます。契約者といいますか、投資家保護のためにぜひともそれなりのことを考えていただきたい。特に一番大切なのは、日本は法人顧客より個人顧客が非常に少ないということで、本来の株式市場の意義が余り生かされていないのじゃないかなというような気がいたします。そんな意味で、個人投資家が参入しやすいような条件をつくるということが実はある意味ではビッグバンの一つのねらいでもあるわけでございます。
とにかく、今まで山一さんも法人の山一ということで大ざっぱにやられておったんじゃないかなという気が本当にいたすわけでございます。私も証券会社と少しはっき合ったことがありますけれども、大ざっぱなところだなというような感じを持っております。そんな印象でございます。
そんなことで、大変に荒れておるといいますか、不安定になっております金融機関の破綻問題でございますので、ぜひともこれからタイムリーにいろいろやっていっていただきたいというふうに思うわけでございます。
大蔵省もそんな意味で今回の事件を機会に考え方が随分変わられたんじゃないかなというような気がいたします。今まであり得ないことが起こっておるわけでございますので、本当にそれだけ国際化が進んだのか、ビッグバンが進んでいる状況ということだろうと思います。
本日の議題であります持ち株会社に関する法案について質問をさせていただきたいと思います。我が国金融機関を取り巻く環境は、金融技術の革新や自由化、国際化の進展によりまして著しく変わってきております。この環境変化の中で、我が国の金融システム改革、いわゆる日本版ビッグバンが進められているところであるのはもう我々承知のところでございます。フリー、フェア、グローバルを三大原則とする我が国の金融システム改革で、我が国金融機関はこれまでのいわゆる護送船団方式のもとで保護されてきた時代から今後は国内、国外を問わずに本当に生き残りをかけた激しい大競争の時代を迎えようとしているわけでございます。このような状況の中で、金融機関が持ち株会社という新しい経営形態を活用して業務を展開しようとすることは大変画期的なことであると思います。その効用を最大限に活用できる環境を整備することが一番大切ではなかろうかというふうに思うわけでございます。
そこで、今回行われます金融持ち株会社の解禁がこれからますます厳しい時代を生き抜いていかなければならない我が国の金融機関や今後金融サービスの提供を受ける利用者にとって一体どういったメリットがあるのか、それがまた我が国のビッグバンにおいてどのような役割を果たすことになるのかを知りたいわけでございまして、その辺をお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。
山
山口公生#14
○政府委員(山口公生君) 先生御指摘のように、今回の金融システム改革の中でこの金融持ち株会社の解禁は大変重要な役割を果たすものと考えております。
具体的に銀行を例にとって申し上げますと、持ち株会社の活用によりまして分社化をしまして、より専門化、高度化した金融サービスの提供、そういう専門家集団を育てるということが考えられますし、また金融業務を営むいわゆる兄弟会社間における相乗効果の発揮ということも期待できると思います。それから、この制度によりまして新規分野への参入、あるいは他業態からの銀行分野への参入の円滑化等が期待されると思います。利用者のニーズに応じた多様な金融サービスの提供による利用者利便の向上に大変資すると同時に、金融分野における競争の促進、効率化が期待できると思います。
加えて、諸外国ではこの制度を既にとっておりますが、我が国で持ち株会社制度を導入した場合に大変興味のある変化があらわれる可能性はあると思います。それは日本的な経営風土あるいは経営慣行というものがこうした経営形態の変化によって変わっていく可能性もあるのではないかと私どもは考えております。それは個々の企業がみずから選んでいくことではございますけれども、そうした意味でも大変意義があるというふうに思っております。そういうところにこの効用を期待しておるところでございます。
この発言だけを見る →具体的に銀行を例にとって申し上げますと、持ち株会社の活用によりまして分社化をしまして、より専門化、高度化した金融サービスの提供、そういう専門家集団を育てるということが考えられますし、また金融業務を営むいわゆる兄弟会社間における相乗効果の発揮ということも期待できると思います。それから、この制度によりまして新規分野への参入、あるいは他業態からの銀行分野への参入の円滑化等が期待されると思います。利用者のニーズに応じた多様な金融サービスの提供による利用者利便の向上に大変資すると同時に、金融分野における競争の促進、効率化が期待できると思います。
加えて、諸外国ではこの制度を既にとっておりますが、我が国で持ち株会社制度を導入した場合に大変興味のある変化があらわれる可能性はあると思います。それは日本的な経営風土あるいは経営慣行というものがこうした経営形態の変化によって変わっていく可能性もあるのではないかと私どもは考えております。それは個々の企業がみずから選んでいくことではございますけれども、そうした意味でも大変意義があるというふうに思っております。そういうところにこの効用を期待しておるところでございます。
河
河本英典#15
○河本英典君 よその国ではもう既にやられていることでありますので、そういった意味では形態としては理解できるわけですけれども、どういうメリットがあるのかなということをお聞きしたわけでございます。
金融持ち株会社という制度がつくられるということなんですが、この制度をうまくこれから生かしていくことが大切だというふうに思うわけでございます。特に、今言われております金融システムの安定という観点から見れば、今回の金融機関の破綻処理のために金融持ち株会社という制度をうまく生かすようなことはできないものかなというふうに考えますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →金融持ち株会社という制度がつくられるということなんですが、この制度をうまくこれから生かしていくことが大切だというふうに思うわけでございます。特に、今言われております金融システムの安定という観点から見れば、今回の金融機関の破綻処理のために金融持ち株会社という制度をうまく生かすようなことはできないものかなというふうに考えますが、いかがでしょうか。
山
山口公生#16
○政府委員(山口公生君) 御指摘のとおり、この持ち株会社制度が創設されますと、破綻処理においても力が発揮されるのではないかと期待しております。
それは、破綻処理の形態として最近は受け皿銀行を使って営業譲渡ということを進めておりますけれども、ケースによっては救済合併というのもあり得るわけでございます。ただ、救済合併のときは同じ会社にしてしまうわけですからなかなか抵抗感があるわけでございます。企業風土が違うとか、いろいろな待遇が違っているとかということがあります。そうした場合に、持ち株会社制度がありますと別会社のままそれを子会社にして破綻処理をすると。現行の預金保険法におきましても破綻金融機関の株式の取得に際しては資金援助が行えるように措置されておりますけれども、この法律案では銀行持ち株会社の解禁に合わせまして銀行持ち株会社による破綻銀行の株式取得についても同様に資金援助の対象にしていただくように盛り込んでございます。
したがいまして、この法案をお認めいただけますればそういう破綻処理の際の一手法としてこれが活用されるということになって大変手段がふえる面があるというふうに考えております。
この発言だけを見る →それは、破綻処理の形態として最近は受け皿銀行を使って営業譲渡ということを進めておりますけれども、ケースによっては救済合併というのもあり得るわけでございます。ただ、救済合併のときは同じ会社にしてしまうわけですからなかなか抵抗感があるわけでございます。企業風土が違うとか、いろいろな待遇が違っているとかということがあります。そうした場合に、持ち株会社制度がありますと別会社のままそれを子会社にして破綻処理をすると。現行の預金保険法におきましても破綻金融機関の株式の取得に際しては資金援助が行えるように措置されておりますけれども、この法律案では銀行持ち株会社の解禁に合わせまして銀行持ち株会社による破綻銀行の株式取得についても同様に資金援助の対象にしていただくように盛り込んでございます。
したがいまして、この法案をお認めいただけますればそういう破綻処理の際の一手法としてこれが活用されるということになって大変手段がふえる面があるというふうに考えております。
河
河本英典#17
○河本英典君 現在の状況を予想してこういうものをつくろうということになったわけじゃないと思うんですけれども、お話を聞いておりますと非常にタイムリーなような気もいたします。銀行がそういうことをするかどうかということにもなるわけですけれども、それだけ銀行、会社というものが人間的要素なくして大変機関的な、制度的なものになりつつあるということは、それが国際化ということが言えるのかもしれませんけれども、せっかくそうしたグローバルスタンダードに合わせた制度をつくっていくわけですから、そういうふうに生かされることを期待したいと思うわけでございます。
そこで、金融持ち株会社の制度の活用が可能になると申しましても、真に活用しやすいものでなければせっかくの持ち株会社の形態をとる意味がないことになります。今回の法案では、銀行持ち株会社及びその子会社は一般事業法人の株式を合算して一五%を超えて取得してはならないという、いわゆる合算一五%ルールというんですか、が設けられていますが、これは銀行がさまざまな事業に乗り出していくことによって銀行経営の健全性が損なわれることを防止するとともに、銀行の産業支配の防止になるという歯どめでありまして、重要な規制だというふうに思います。
ところで、合算して一五%に規制するという数字の根拠といいますか、何に基づいて一五%という数字が出てきたんでしょうか、お聞きします。
この発言だけを見る →そこで、金融持ち株会社の制度の活用が可能になると申しましても、真に活用しやすいものでなければせっかくの持ち株会社の形態をとる意味がないことになります。今回の法案では、銀行持ち株会社及びその子会社は一般事業法人の株式を合算して一五%を超えて取得してはならないという、いわゆる合算一五%ルールというんですか、が設けられていますが、これは銀行がさまざまな事業に乗り出していくことによって銀行経営の健全性が損なわれることを防止するとともに、銀行の産業支配の防止になるという歯どめでありまして、重要な規制だというふうに思います。
ところで、合算して一五%に規制するという数字の根拠といいますか、何に基づいて一五%という数字が出てきたんでしょうか、お聞きします。
山
山口公生#18
○政府委員(山口公生君) 銀行そのものあるいは証券会社そのものは単体で五%までしか事業会社の株式を持つことができません。保険会社は一〇%まででございます。これは独禁法上そういうふうになっておりまして、現実にそういう運営をしております。
そうしますと、持ち株会社制度ができまして、子供の機関として銀行、証券、保険あるいはリース会社等が並んだときにどこまで一般事業会社の株式を持てるかという問題になるわけでございます。その規制が強過ぎますとそういう子供の、つまり兄弟で並ぼうということが制限されるわけでございますし、逆にそれを広く認めますと本来五%までしか持ってはいけないという趣旨が崩れ、今おっしゃいました例えば銀行が事業会社の経営にまで参加してしまうということになるわけでございます。その調整をどこにするかというので何らかの数字を決めなければいけないということになるわけでございます。
実態のケースを全部調べてみました。いろいろな企業グループがございます。そうすると、一五%を若干超えているものもかなりございますけれども、それぐらいのところで線を引けば弊害もなし、かといって持ち株会社をつくることを阻害もしないというラインだということで、いろいろ御協議願い、いろんな御意見をお伺いした上で一五%というふうにさせていただいたわけでございます。
この発言だけを見る →そうしますと、持ち株会社制度ができまして、子供の機関として銀行、証券、保険あるいはリース会社等が並んだときにどこまで一般事業会社の株式を持てるかという問題になるわけでございます。その規制が強過ぎますとそういう子供の、つまり兄弟で並ぼうということが制限されるわけでございますし、逆にそれを広く認めますと本来五%までしか持ってはいけないという趣旨が崩れ、今おっしゃいました例えば銀行が事業会社の経営にまで参加してしまうということになるわけでございます。その調整をどこにするかというので何らかの数字を決めなければいけないということになるわけでございます。
実態のケースを全部調べてみました。いろいろな企業グループがございます。そうすると、一五%を若干超えているものもかなりございますけれども、それぐらいのところで線を引けば弊害もなし、かといって持ち株会社をつくることを阻害もしないというラインだということで、いろいろ御協議願い、いろんな御意見をお伺いした上で一五%というふうにさせていただいたわけでございます。
河
河本英典#19
○河本英典君 実態に大体基づいて、参考にされて一五%ということで決まっておるということでございます。けれども、もし知っておられたらちょっとお聞きしたいんですけれども、昔の財閥解体というのが日本の終戦処理であったわけですけれども、昔はどの程度まで高い水準があったんでしょうか。御存じだったらちょっと教えていただけませんか。
それから、韓国で何かいろいろ集中して今がたが来ているようなことを申しておりましたけれども、韓国もこれは数字では高いんでしょうね、実際。何か御存じじゃないですか。
この発言だけを見る →それから、韓国で何かいろいろ集中して今がたが来ているようなことを申しておりましたけれども、韓国もこれは数字では高いんでしょうね、実際。何か御存じじゃないですか。
山
河
河本英典#21
○河本英典君 済みません、申しわけないです、要らぬことを聞きまして。
やっぱり進駐軍が財閥解体をしたというのはそれなりの根拠があって、非常に産業支配したということでそういうことになったんだと思うわけですけれども、現在もう既に実質的に一五%という水準に近い状態で間接的、直接的を通じて持っているということであれば、一五%の数字というのはある程度妥当だというふうに考えるわけです。
逆に、考えるんですけれども、株式保有制限を設けることが銀行持ち株会社制度の阻害要因になるということはないでしょうか。
この発言だけを見る →やっぱり進駐軍が財閥解体をしたというのはそれなりの根拠があって、非常に産業支配したということでそういうことになったんだと思うわけですけれども、現在もう既に実質的に一五%という水準に近い状態で間接的、直接的を通じて持っているということであれば、一五%の数字というのはある程度妥当だというふうに考えるわけです。
逆に、考えるんですけれども、株式保有制限を設けることが銀行持ち株会社制度の阻害要因になるということはないでしょうか。
山
山口公生#22
○政府委員(山口公生君) 今御説明いたしましたように、実態を見ながら、銀行の持ち株会社ができたときの状況を想定しながら一五%と決めさせていただきましたけれども、確かに先生がおっしゃいますように、グループの企業としてたくさんのものが並びますと一五%を超える場合も出てまいると思います。そのときにはやはり何らかの経過的な措置を設けておかないと現実問題としてそれは排除されてしまうということになりますので、当該銀行の持ち株会社が一五%を超える場合はその部分の株式を五年以内に処分するというような条件で認可をするというような経過措置をつくってございます。
そういうことで、できるだけそれが阻害にならないように、しかし脱法的な組織ができないようにというような措置を講じさせていただいております。
この発言だけを見る →そういうことで、できるだけそれが阻害にならないように、しかし脱法的な組織ができないようにというような措置を講じさせていただいております。
河
河本英典#23
○河本英典君 この一五%ルールというのは銀行を子会社とする持ち株会社に対してだけかけられまして、保険会社や証券会社を子会社とする持ち株会社に対してはこのような規制は課せられていないということなんですけれども、その理由はどういったところにあるんでしょうか。
この発言だけを見る →山
山口公生#24
○政府委員(山口公生君) 私の答弁でもし不足であればまた関係局長から答弁いたしますが、銀行につきましては決済システムを担っておるわけでございます。したがって、その経営の悪化が金融システムに影響を与えるおそれがあるということにかんがみまして、保険会社などに比べて相対的に厳格な規制が課されているところでございます。今の銀行法の体系もそういうふうになっております。
こうした観点から、銀行持ち株会社につきましても傘下の銀行との一体性を重視しまして、銀行に今課されております規制に準じた厳格な規制を課すこととしまして、子会社の範囲に制限を設けるとともに、銀行持ち株会社が子会社とすることのできないいわゆる一般事業会社の株式の保有について一五%というルールを設けさせていただきました。しかし、本来であればなるべく自由にするというのが本来の趣旨でございますので、銀行の場合はそういった他のリスクからの遮断、健全性の維持、それから他業を禁止しているという趣旨等、かなり強い規制をかけております。それの一貫性からこういう制限を設けております。
一方、保険持ち株会社につきましては保険契約者の保護の観点から、保険会社は現に規制をかけておりますが、これに準じた規制を課していく必要がございますけれども、保険会社は決済システムそのものは担っておりません。それから、信用秩序に与える影響がないとは言いませんが、限定的な側面もございます。そういうことを踏まえまして、保険持ち株会社の子会社の業務範囲、つまりどういうものを並べられるかということについては基本的には制限は設けないとしたために合算一五%ルールのような株式保有制限は課さないということにしております。
証券会社につきましては、これは証券取引の仲介者としての取引行為の適正確保の観点からの規制を行うというのが主眼でございます。この点につきましては基本的には証券会社、これは子供になるわけですけれども、その証券会社本体への規制で対応可能であると考えられますので、その親であります証券持ち株会社につきまして、証券会社に対する監督の実効性を担保する観点から報告徴求・検査を措置するにとどめておりまして、一五%ルールの規制は行わないとしております。ただ、どうしても必要な規制は残しますが、できるだけ自由という基本的な考え方を一方で貫いておる次第でございます。
この発言だけを見る →こうした観点から、銀行持ち株会社につきましても傘下の銀行との一体性を重視しまして、銀行に今課されております規制に準じた厳格な規制を課すこととしまして、子会社の範囲に制限を設けるとともに、銀行持ち株会社が子会社とすることのできないいわゆる一般事業会社の株式の保有について一五%というルールを設けさせていただきました。しかし、本来であればなるべく自由にするというのが本来の趣旨でございますので、銀行の場合はそういった他のリスクからの遮断、健全性の維持、それから他業を禁止しているという趣旨等、かなり強い規制をかけております。それの一貫性からこういう制限を設けております。
一方、保険持ち株会社につきましては保険契約者の保護の観点から、保険会社は現に規制をかけておりますが、これに準じた規制を課していく必要がございますけれども、保険会社は決済システムそのものは担っておりません。それから、信用秩序に与える影響がないとは言いませんが、限定的な側面もございます。そういうことを踏まえまして、保険持ち株会社の子会社の業務範囲、つまりどういうものを並べられるかということについては基本的には制限は設けないとしたために合算一五%ルールのような株式保有制限は課さないということにしております。
証券会社につきましては、これは証券取引の仲介者としての取引行為の適正確保の観点からの規制を行うというのが主眼でございます。この点につきましては基本的には証券会社、これは子供になるわけですけれども、その証券会社本体への規制で対応可能であると考えられますので、その親であります証券持ち株会社につきまして、証券会社に対する監督の実効性を担保する観点から報告徴求・検査を措置するにとどめておりまして、一五%ルールの規制は行わないとしております。ただ、どうしても必要な規制は残しますが、できるだけ自由という基本的な考え方を一方で貫いておる次第でございます。
河
河本英典#25
○河本英典君 わかりました。一五%ルールはこの辺にいたしまして、次に違うことをお伺いします。
法案では、行政当局は銀行持ち株会社に対して「監督上必要な措置を命ずることができる。」というふうにされておりますが、「子会社である銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、」、このような命令が恣意的に行われることがあった場合、銀行持ち株会社の経営上の自由度が確保されないということになりますが、銀行持ち株会社に対する監督上の命令は具体的にはどのような場合に発動されるのかをお聞きしたいと思います。
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山
山口公生#26
○政府委員(山口公生君) 具体的な命令の発動につきまして例えばで申し上げますと、銀行持ち株会社グループ全体の財務状況が悪化しましていわゆる連結自己資本比率が適正な水準を下回っているような場合には、銀行持ち株会社グループの自己資本の充実の状況に係る区分に応じまして、その銀行持ち株会社に対してグループ全体の自己資本を充実させる方策を盛り込んだ改善計画を提出させる等の措置を命ずるというふうにしております。これは銀行についての早期是正措置で、一つの区分に応じまして透明性のある業務改善命令等を打つということと同じような考え方でございまして、これをグループとしてとらえ、それを改善させていくということでございます。
ただ、連結自己資本比率の水準が向上しないで子供であります銀行の経営の健全性が損なわれるおそれが続くようなときは、これは銀行そのものに対しましてもその業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な措置はもちろんとらなければならないというふうに思っております。
いずれにせよ、銀行の健全性のための措置が一方であると同時に、今度は持ち株形態になってもグループとしてやはり最小限のチェックはしていく必要があると、こういうことでございます。もちろん、これは来年の年央からは金融監督庁の方でやる仕事になるわけでございます。
この発言だけを見る →ただ、連結自己資本比率の水準が向上しないで子供であります銀行の経営の健全性が損なわれるおそれが続くようなときは、これは銀行そのものに対しましてもその業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な措置はもちろんとらなければならないというふうに思っております。
いずれにせよ、銀行の健全性のための措置が一方であると同時に、今度は持ち株形態になってもグループとしてやはり最小限のチェックはしていく必要があると、こういうことでございます。もちろん、これは来年の年央からは金融監督庁の方でやる仕事になるわけでございます。
河
山
山口公生#28
○政府委員(山口公生君) これは銀行持ち株会社などがその子会社、例えば銀行あるいは証券などですけれども、そうした子会社の経営管理機能を有するわけでございます。
持ち株会社は何を主たる業務とするかといいますと、子供の銀行とか証券の経営管理の基本をやるわけでございます。具体的な経営はそれぞれの子供である銀行等がやりますけれども、その基本的な経営管理機能を有するわけでございます。したがいまして、銀行等の健全かつ適切な運営を確保する観点からその必要があると認めるときは銀行持ち株会社等に対して立入検査を行う必要が出てくるわけでございます。
ただ、その形態でございますが、例えば子銀行等に対する経営管理の状況あるいは銀行持ち株会社に係る規制の遵守状況を把握するために銀行持ち株会社のみに対して検査をする場合もあります。あるいは銀行に対する立入検査に際しまして、同時にその親であります持ち株会社に経営管理の状況をどうしているんだということで立ち入る場合もございます。あるいは銀行だけの立入検査でもうとどまる、それで全部わかるという場合もあるわけでございます。
したがいまして、その立入検査がさまざまな形で行われるということになるわけでございますが、この趣旨はその銀行の経営管理の基本を金融持ち株会社というものがやるということの性格からきておるわけでございます。ただ、これをもっていたずらにその規制を強めるということはしないようにしなきゃいけないということでございます。
この発言だけを見る →持ち株会社は何を主たる業務とするかといいますと、子供の銀行とか証券の経営管理の基本をやるわけでございます。具体的な経営はそれぞれの子供である銀行等がやりますけれども、その基本的な経営管理機能を有するわけでございます。したがいまして、銀行等の健全かつ適切な運営を確保する観点からその必要があると認めるときは銀行持ち株会社等に対して立入検査を行う必要が出てくるわけでございます。
ただ、その形態でございますが、例えば子銀行等に対する経営管理の状況あるいは銀行持ち株会社に係る規制の遵守状況を把握するために銀行持ち株会社のみに対して検査をする場合もあります。あるいは銀行に対する立入検査に際しまして、同時にその親であります持ち株会社に経営管理の状況をどうしているんだということで立ち入る場合もございます。あるいは銀行だけの立入検査でもうとどまる、それで全部わかるという場合もあるわけでございます。
したがいまして、その立入検査がさまざまな形で行われるということになるわけでございますが、この趣旨はその銀行の経営管理の基本を金融持ち株会社というものがやるということの性格からきておるわけでございます。ただ、これをもっていたずらにその規制を強めるということはしないようにしなきゃいけないということでございます。
河
河本英典#29
○河本英典君 そうすると、今までやってこられた銀行局は銀行局としての検査なり立入検査とかそういったことと、それから証券局がされていたということは、今までの仕事の仕方と違って、これから金融監督庁という形でやられるわけですけれども、当然違ってくるから、今おっしゃったことはそうなるであろうというお話として理解したらいいわけですね。
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