山口公生の発言 (大蔵委員会)

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○政府委員(山口公生君) 私の答弁でもし不足であればまた関係局長から答弁いたしますが、銀行につきましては決済システムを担っておるわけでございます。したがって、その経営の悪化が金融システムに影響を与えるおそれがあるということにかんがみまして、保険会社などに比べて相対的に厳格な規制が課されているところでございます。今の銀行法の体系もそういうふうになっております。
 こうした観点から、銀行持ち株会社につきましても傘下の銀行との一体性を重視しまして、銀行に今課されております規制に準じた厳格な規制を課すこととしまして、子会社の範囲に制限を設けるとともに、銀行持ち株会社が子会社とすることのできないいわゆる一般事業会社の株式の保有について一五%というルールを設けさせていただきました。しかし、本来であればなるべく自由にするというのが本来の趣旨でございますので、銀行の場合はそういった他のリスクからの遮断、健全性の維持、それから他業を禁止しているという趣旨等、かなり強い規制をかけております。それの一貫性からこういう制限を設けております。
 一方、保険持ち株会社につきましては保険契約者の保護の観点から、保険会社は現に規制をかけておりますが、これに準じた規制を課していく必要がございますけれども、保険会社は決済システムそのものは担っておりません。それから、信用秩序に与える影響がないとは言いませんが、限定的な側面もございます。そういうことを踏まえまして、保険持ち株会社の子会社の業務範囲、つまりどういうものを並べられるかということについては基本的には制限は設けないとしたために合算一五%ルールのような株式保有制限は課さないということにしております。
 証券会社につきましては、これは証券取引の仲介者としての取引行為の適正確保の観点からの規制を行うというのが主眼でございます。この点につきましては基本的には証券会社、これは子供になるわけですけれども、その証券会社本体への規制で対応可能であると考えられますので、その親であります証券持ち株会社につきまして、証券会社に対する監督の実効性を担保する観点から報告徴求・検査を措置するにとどめておりまして、一五%ルールの規制は行わないとしております。ただ、どうしても必要な規制は残しますが、できるだけ自由という基本的な考え方を一方で貫いておる次第でございます。

発言情報

speech_id: 114114629X00819971204_024

発言者: 山口公生

speaker_id: 33961

日付: 1997-12-04

院: 参議院

会議名: 大蔵委員会