諸井虔の発言 (地方行政委員会)
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○参考人(諸井虔君) 地方分権推進委員会では、国の関与について、機関委任事務制度を根本的に廃止するということで、今まで国が包括的に指揮監督権を持っていた、その点をまず根本的に改めるということをねらったわけでございます。
従来、そういう包括的な指揮監督権で、指導、通達というものが詳細に行われてやってまいりました。今後は国の関与は法律かそれに基づく政令に具体的な根拠を有する個別的関与に限られることになります。また、それによって国の関与というのは従来に比べて相当限定されることになるというふうに考えております。
また、勧告では、個別的な関与について、先ほど申し上げましたように、自治事務とか法定受託事務の類型に応じて基本的に幾つかの関与の類型というものをつくっております。いわゆる許可、認可、承認といったような権力的な関与は自治事務については基本的には認めないということにしております。
また、事前の協議をするような場合、特に事前の協議でも合意が条件になっているようなケース、これは極力限定をすることにして国の関与の縮減を図ってまいります。
また、国の関与があるとしても、透明性あるいは公正性というものを確保するためにその関与のルールを定めることにしましたほか、もしそれについていろいろ解釈の相違とか意見の対立があった場合のそういう係争処理のために、第三者機関として国地方係争処理委員会を設立してそこで新たな勧告制度をつくる、第三者機関が係争について勧告をする、それに不服な場合には高等裁判所の方へ上告をしていくというようなルールもつくったわけであります。
こういうようなことを大分やりましたものですから、関与があるとしても従来に比べましたら相当程度大幅に縮減ができるんではないかというふうに考えております。