西尾勝の発言 (地方行政委員会)

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○参考人(西尾勝君) 機関委任事務における包括的な指揮監督権は今回の勧告に従いまして廃止されます。今後は国の関与は法律またはこれに基づく政令にその根拠が定められる必要があるとしておりますので、従来のような包括的な指揮監督としての通達によって地方公共団体に事務を義務づける等の関与は廃止されることになります。
 なお、勧告では、法令所管省庁は自治事務につきましてもその法令の解釈を技術的助言の意思として地方公共団体に示すことができるとしておりますけれども、このようなこれまで施行通達などと呼ばれてきたものに当たるものも機関委任事務に関する指揮監督として行われるものではなくなり、地方公共団体を法律上拘束するものではございません。
 万一、現在と同様にいわゆる通達行政と言われるようなものが行われるようなことがあった場合でありますが、今後、地方公共団体は国の関与に不服がある場合は国地方係争処理委員会に審査を申し出ることができることにしております。さらに、司法審査への道も開かれることとなっております。したがいまして、このような第三者的な解決が図られることによりまして違法等の関与は是正され、その結果いわゆる通達行政は排除されていくものというふうに私どもは考えているところでございます。

発言情報

speech_id: 114114720X00419971209_007

発言者: 西尾勝

speaker_id: 27858

日付: 1997-12-09

院: 参議院

会議名: 地方行政委員会