西尾勝の発言 (地方行政委員会)
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○参考人(西尾勝君) まず最初の御趣旨は、機関委任事務制度が廃止されまして、従前の機関委任事務が自治事務または法定受託事務になって何がどの程度変わるのかという点が第一の御質問かと存じます。
従来の機関委任事務と申しますのは、都道府県なり市町村の執行機関に国の仕事を委任するという考え方になっておりますから、知事に委任するもの、教育委員会に委任するもの、あるいは市町村長に委任するもの、市町村教育委員会に委任するものといったようになるわけであります。今度の場合は、自治事務も当然ですけれども、法定受託事務につきましても都道府県という団体に移譲あるいは委託される、市町村という地方公共団体そのものに移譲または委託されるという形になります。ここが非常に大きな変化であるわけです。
そして、こうした団体に移譲または委託された事務ということでございますので、都道府県議会、市町村議会といった地方議会がこれにかかわることが可能でございますし、監査委員の仕事の対象でもあり得るということになります。そのことがまず大きな変化でございます。
それから次には、お話にも出ましたように、機関委任事務制度の場合には包括的な指揮監督権を国の行政機関の方は留保しているわけですけれども、これを否定いたしまして認められる関与の類型というのが限定されるということになります。したがって、国からの権力的な関与が一切なくなるわけではございません、依然として残る部分がございますけれども、これまでに比べますと大幅に縮小されることになります。つまり、国から仕事の仕方について示されるマニュアルというものが従来のような細かなマニュアルではなくなってくる。地方公共団体が自主的な判断と責任において物事が決められるという領域がこれまでより広がるということでございます。
つまり、その広がったところでは、それぞれの地域社会は地理的な条件も自然条件も気候条件も違いますし、歴史も風土も文化も違います。そうした地域社会に一番ふさわしい行政の仕方というのがあるはずでございますが、自由になった領域で自分の県、自分の市ではどういうふうに行政を展開することが一番ふさわしいのかということをそれぞれ判断していただいて仕事をしていただけるようになるということですから、それぞれの公共団体が多様で個性的な自治を展開する余地が開けてくる、これが効果であるというふうに考えているわけでございます。
そこで、そういう一般的な話ではなく、さらに都道府県と市町村に分けてというお話になりますと、私個人の認識としましては、今回の勧告がすべて実現されたという場合に、国、都道府県、市町村のどのレベルが一番大きな影響を受けるかという観点から申しますと、都道府県が一番大きな影響を受けることになるのではないかというふうに思っております。これは都道府県という存在が国と市町村の間に挟まれた中間団体であるということに由来していると思います。
つまり、国の側はこれまでのように都道府県、市町村に対して細かな口出しはしてはなりませんよというふうに縛られますから、そういう行政の仕方を変えなければなりません。一番下にある市町村から見れば、都道府県や国からの締めつけというものが減りますから自由になりますので、その自由にちゃんとたえられるような自治をやってくださいということになるわけです。
都道府県の場合は、国からの締めつけはなくなりますから市町村と同じように自主性が生じます、それにちゃんとこたえる自治体になってくださいという面があると同時に、市町村に対して従来のような締めつけはできませんよ、してはなりませんよという面もあるわけです。その両面で都道府県は変わらなければならないという面を持っていますので、都道府県に一番大きな影響が出るのではないか。職員の意識改革が一番強く求められているのは都道府県レベルではないかというふうに感じております。
それから、お話にもありましたように、都道府県の場合には、この機会に市町村へ権限移譲してくださいと申し上げているものが都市計画関係以外にも三十六項目ほどあるわけであります。地方事務官関係については、この際国に返上しようとしておりましたりいろいろとございまして、仕事の範囲は、大きく変わるわけではありませんが、若干従来よりは縮小するということになろうかなというふうに思っております。