山本譲司の発言 (建設委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○山本(譲)委員 民主党の山本でございます。
今回提案をされております都市計画法の一部を改正する法律案あるいは都市再開発関係の改正案、そして国土利用法の一部を改正する法律案、先ほど来議論がございますように、地方分権の流れというものがそれぞれ位置づけられているということで評価をいたすところでありますが、その一方で、都市の乱開発でありますとか、あるいは地価の高騰、さらには大店法絡みでの中心市街地の問題、一体どうなるのか、そんな不安もつきまとうわけであります。この三法については、もう一日審議日程もあるようでございますが、まず私は民主党のトップバッターとして質問をさせていただきながら、最終的なこの法案に対する可否を判断させていただきたいと考えております。
まずは国土利用計画法の一部を改正する法律案についてでございますが、この国土利用法、これは昭和四十九年に制定をされまして、その後、昭和六十二年に監視区域制度が創設をされたわけでありまして、さらに、平成元年、これはさらなる規制を強化する改正が行われてきた。この間、この法律は、土地の投機的な取引でありますとかあるいは乱開発を防ぐ上で、確実に一定の役割を果たしてきたと思うわけであります。
しかし、ここに来て、今回、大規模な土地取引については、これまでやってきた事前届け出制を事後届け出制にする、あるいは価格審査も廃止をするというような現行制度の大幅な緩和が行われるわけであります。
そこで、まず国土庁長官にお尋ねをしたいと思います。今回の法改正の目的、このことで一体どういうメリットが生まれるのか、まずそういった今回の法改正の理由について伺いたいと思います。