山本譲司の発言 (建設委員会)
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○山本(譲)委員 確かにこれは、土地の取引は簡単になるわけですからふえるというのは自明の理でございます。
そこで、そんな中で地価の高騰を招かないようにそれなりの中身を用意しておりますという国土庁長官からのお話でございましたが、その具体的な法律の中身についての質問を幾つか行わせていただきたいと思います。
現行の制度でありますと契約が結ばれる前に審査が行われるわけでありますから、勧告によって、契約の中止でありますとかあるいは利用目的の変更ということも事後より当然行いやすいわけでございます。しかし、今回の法改正によりまして土地の売買契約成立後に審査をするということでございますから、例えば何かがあった場合、何かというのは、審査の後に土地利用目的の変更でありますとかあるいは初めから虚偽の目的を届け出ていた、そういった場合、なかなか契約の解消ということは難しいことになるわけでありまして、また、取得者も当然大変な不利益をこうむるわけでありまして、その辺のチェック体制というのは一体どうなっているのかお伺いいたします。