生田長人の発言 (建設委員会)
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○生田政府委員 お答え申し上げます。
先生御指摘のとおり、この事後届け出制におきましては取引の後にチェックをするわけでございますから、虚偽の届け出についてどういうぐあいにチェックをするかという点につきましては、土地を取得した人が予定をしているその利用目的が土地利用計画に適合しているかどうかをチェックするのですけれども、本当にその取得者がその土地を何に使おうとしているかということにつきましては、心の中の問題でございますから、端的に申し上げまして、一般的に、届け出された利用目的が虚偽かどうかにつきましては、届け出された資料だけでは判断をすることがなかなか難しいというのが実情だというふうに考えております。
しかしながら、例えば取得後間もなく、その取得者が利用目的を変更するなどといったその後の取得者の行動から考えまして、当初の届け出が虚偽であった可能性が生ずるという場合も出てまいりますので、その場合にはその届け出者に事情をきちんと聞くなどの調査を行った上で、例えば牧場として利用をするという目的で届け出をした、ところがその契約の締結の前にゴルフ場の造成業者と契約を既にしていたというようなことが判明するということになりますと、これは私どもとしても明らかに虚偽だというぐあいに考えざるを得ませんので、そういったことにつきましては私どもとしても厳正に対処していきたいというふうに考えているのですが、実際にその取得後、何らかの事情で、例えば経営採算が検討してみてもこれはとてもじゃないが間尺に合わないということになって土地利用の変更をする、こういった場合には土地利用の目的を変えるといったケースが出てまいりますけれども、その場合には土地利用の計画に合致しているのであれば、範囲内であれば何ら問題はないものというふうに考えております。