牧之内隆久の発言 (公職選挙法改正に関する調査特別委員会)
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○牧之内政府委員 先ほど御答弁申し上げました
ように、投票方式は公館投票を原則としておりますが、公館投票が著しく困難な地域のとらえ方といたしましては、私どもは領事官単位にその地域をとらえていくという考え方に立っているところでございます。
しからばどういうところがそういう地域であるかと申しますと、ただいまお話もございましたように、非常に邦人の数が多くて物理的、人的に公館投票が対応できないような領事官の区域、あるいは邦人が多数同一行動をとることによって治安上問題点を生ずるような地域、こういうところを著しく困難な地域として領事官単位で定めていくという基本的な考え方に立っていたところでございます。
しかしながら、先般からの国会審議等でも、同じ領事官の区域でも遠隔地に住む方々、こういう方々は、投票者の立場に立てば郵便投票を認めるという方がいいのではないかという御指摘も多数あったところでございまして、また、その後各党間の御論議の中でも、そういうお考えが大勢を占めてきているというふうに聞いておるところでございます。国会の御意思として、そういう同じ領事官の区域でも遠隔地に住む方々にも郵便投票を認めるというふうに政令を定めていくべきであるというようなお考えでの御指示があるといたしますれば、私どもはその意を踏まえて対応しなければならないというふうに考えております。
じゃ具体的にどういう形でその区域を定めていくのか。これにつきましてはまだ外務省とも十分な論議をいたしておりませんが、例えば国の単位で書けるところはそう困難ではないと思います。それから州の単位というもので定められるところもありましょうし、それだけではなかなか有権者の方々に公平性から見てどうかというような地域もあるいはあろうかと思います。そこらは個々具体の国ごと、あるいは領事官の管轄区域ごとに見てこれから十分勉強をし、協議をしてまいりたいというふうに考えております。