田中甲の発言 (公職選挙法改正に関する調査特別委員会)
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○田中(甲)委員 御答弁ありがとうございます。
当分の間というのは、私は非常にあいまいな表現であるなということを感じざるを得ないのです。自治大臣も当然、専門でございますから、その点を御理解、認識をされてお使いになられていると思うのですけれども、地方自治法の第二百五十条、これはよく引き合いに出されるところでありますが、この法文の間で使われている当分の間というのは、地方債を起こす並びに起債の方法、利率等に関して、自治大臣または都道府県知事の許可を受けなければならない、当分の間と言われて既に五十年たっているという、悪しき自治にかかわる当分の間の期間が極めて不明確であるということが言われ尽くされていますから、ぜひさらに強い言葉で表現をして、早く在外の方々の期待にこたえるという姿勢をぜひとも持っていただきたいと思うのであります。
違う法律の例を挙げましたけれども、この在外邦人の法案に関しましても、最初に出されたのがいつなのかということを確認してみましたら、鈴木善幸首相のときに、給与法関連で、在外公館の名称及び位置並びに云々という長い法案の附帯決議で、在外邦人が選挙権の行使ができるよう適切な措置を検討するようにということが盛り込まれました。一九八二年、既に十六年たっております。
つまり、附帯決議の強さというのは法的な拘束力がありませんから、やはりここでしっかりとした大臣の御答弁というものをもう一度いただいておきたい。当分の間という表現ではなく、さらに強く、在外の邦人の期待にこたえるように、そんな気持ちを持たれているという御答弁をいただければ、私が喜ぶのではなくて在外の皆さん方が喜びますので、どうぞよろしくお願いいたします。