石橋一弥の発言 (公職選挙法改正に関する調査特別委員会)

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○石橋(一)委員 久しぶりに質問をやらせていただきます。
 私は、きょうは大臣、恐縮ですが、大臣と同じ政治家同士の仲間として、皆さん方の御意見よりも大臣と一つ一つ話し合いをして、私自身も突っ込んでいくことはしません、こんなようなことの考えがあるがどうでしょうか、せいぜいそんな程度でありますから、二人の間の質疑応答ということでお願いを申し上げたいと思います。
 そこで、まず第一でありますが、それこそ今お話のありました地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案、これにつきましては、まだ審議をやらないうちでありますが、私といたしますと、賛成の考え方を持っておりますので、よろしくお願いを申し上げたいと存じます。
 そこで、今申し上げたような前提に立って、まず第一に憲法四十三条の問題であります。
 昭和五十七年六月二十四日、参議院の公職選挙法改正に関する特別委員会にて、参議院拘束名簿式比例代表制に関する参考人、これは、参考人がそれぞれ出てやったわけであります。
 その中で、まず第一は、名古屋大学教授の長谷川正安君は、この法案の導入の仕方は「憲法違反の疑いが非常に濃いと思います。」そう言っております。そして、参考人の第二、慶応義塾大学教授堀江湛君は「若干の憲法上の疑義があることは否定できないと思いますが、かといって明瞭な違憲であるという判断もいたしかねる」こうおっしゃっております。そして、三番目に、また参考人中央大学教授佐竹寛君は、選挙権、被選挙権の制限というものは「きわめて慎重でなければいけない。」「今回の法案につきましてはかなり深い疑義があると申し上げます。」こういうふうにそれぞれおっしゃっております。申し上げますと、だめだろうというのが一人、疑義があるけれどもまあまあというのが一人、もう一人は、だめだ、慎重でなければならない、こういう発言をなさっているわけであります。
 私自身、この問題を、ずっと前から既にこの委員会でも質疑をやったことがあります。そうしたことを申し上げて考えてみますと、現行の衆議院小選挙区及び参議院地方区選挙につきましては候補者個人の名前を投票しますが、衆議院の比例代表並立制及び参議院の全国区比例制は政党名を書いて投票する、個人名を書いた場合は無効になる投票方法であります。まさに、政党名を書いてしか有効にならない。したがって、比例区については明らかに憲法四十三条の「選挙された議員」、こう書いてありますね。「選挙された議員」ということに対して違反をしていると私は思っておりますが、大臣の御見解を、決して憲法問題、突っ込みませんから、どうぞ率直に話してください。

発言情報

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発言者: 石橋一弥

speaker_id: 18342

日付: 1998-05-07

院: 衆議院

会議名: 公職選挙法改正に関する調査特別委員会