石橋一弥の発言 (公職選挙法改正に関する調査特別委員会)
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○石橋(一)委員 そこら辺のことでございますが、これは憲法解釈というのは、せいぜい高等学校の生徒あたりがやることが一番率直にそれを表明することができる、こう私は考えています。なかなかもって、学者諸君と今までいろいろな話をしておりますが、右の話をして、そのうち左の話をして、そのうちその次の話になっていって、議論を変えていってしまう、そんなようなことがたびたびたくさんあります。そんなことを考えながら、このことを見てみますと、やはりはっきり、明瞭に選挙された議員をもって組織する、こうなっているのですが、これをそのまま解釈いたしますと、どうしてもおかしなことだな、こう思っておりますので、ひとつよろしく御勘案のほどをお願いを申し上げます。
次に、重複立候補の問題、これはこの間やったばかりでありますね。重複立候補のことであります。
平成六年一月十日、参議院政治改革特別委員会で、鈴木貞敏委員が、小選挙区で否決された者が比例区で当選するのはどういうことですかと疑問を出されております。また、平成六年六月二十日、衆議院政治改革特別委員会で、唐沢委員から、選挙区で、例えば五人の立候補者があって、一位は小選挙区で当選する、二位、三位、四位は落選して、五位が比例代表で当選することがあり得るのかどうか。あり得るとすれば、その場合、法定得票数に満たない人や、しかも供託金を没収された人も含まれるのかどうか、疑問を出されております。まさにそれが、平成八年十月二十日施行の第四十一回衆議院議員選挙で疑問が現実となったわけであります。
具体的なことを申し上げてまことに失礼だな、恐縮だな、こう思いますが、比例区で法定得票数未満の当選者が先回の選挙で八人おりました。しかも、うち二名は供託金没収者であります。この人たちを当選させること自体がおかしいのではないか。この制度は、これは私の考えですが、どうも立候補者のことを大変重く見た選挙制度、裏から申し上げますと、選挙をする人、選ぶ人、この方々にとっては、どうも大変おかしな感じを持つように私は考えております。この点について、大臣の率直な御意見を伺います。