田中甲の発言 (公職選挙法改正に関する調査特別委員会)

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○田中(甲)委員 民主党の田中甲です。どうぞよろしくお願いいたします。
 まず、今回の地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案についてでございますが、第一条第一項において、九十日の特例の規定に従うか、あるいは従来どおりの二回に分けて選挙を行うかという地方自治体で選択ができるとされている点、阪神・淡路大震災関連自治体においても同様に選択権を与えている点、地方自治の尊重並びに自主性ということを重んじている、そんな法案であると思います。
 また、これらの点以外では、統一地方選挙の前年に提出される法案とこれは従来どおり全く変わらないものでありまして、まずこの法案に対しては賛成の意思表示というものをさせていただきたいと思います。
 きょうは三十分の質疑時間をいただきましたので、憲法の前文にうたわれている、「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、」中略いたします「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。」このように国民主権というものを高らかにうたっているわけであります。
 さらに、日本国憲法第十五条第一項で、「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」と定めて、参政権が国民主権を実現する上で非常に重要な権利として位置づけられているところでもあります。
 本来ならば、主権者たる国民が全員直接政治に参加するという姿がとれれば、いわゆる直接民主制をとることができればいいわけでありますけれども、事実上不可能ということから、代議制を国民主権の実現、国民の政治参加の手段として採用し、具体的に憲法第四十三条「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。」と定めているところでございます。国民の意思をできる限り公正かつ忠実に国会に反映する選挙制度が憲法上要請されていると認識をいたしているものでございます。
 当委員会は、選挙制度を審議する公職選挙法改正に関する特別委員会は、こうした原点に立って、超党派で審議を行っていく、僭越なことを申し上げるかもしれませんが、間違っても党利党略ではない、国民の権利、意思を一番に置いた選挙制度というものを検討していかなければならない委員会であるという認識を持たせていただいています。
 そんな中で行われました、前回、四月三日、この委員会で審議を行いました在外投票制度の実現というものは、まさに国民の権利、意思を尊重するものであり、大変に評価されるものである、そんな思いを持たせていただいております。
 その際、自治省の選挙部長に私が質問をさせていただきましたところ、残された問題点として、選挙権を有しながら、現在の仕組みの中では事実上投票ができない方々、寝たきり老人の方でありますとか、あるいは洋上におられる船員の方々、こういう方々におかれての今後の対応ということが必要だという答弁をいただきました。きょうは、その点にも触れて御質問をさせていただきたいと思います。
 また、そのときに答弁の中に含まれておりませんでしたが、三年前、一九九五年、平成七年の最高裁におきまして、定住外国人の地方選挙権は憲法上禁止されていない、法整備があれば可能であるという判決が出されております。
 この点について冒頭お聞かせをいただきたいと思うのですけれども、定住外国人に地方参政権を付与することに対する現在持たれている自治省の御見解というものをお聞かせいただきたいと思います。

発言情報

speech_id: 114204219X00419980507_021

発言者: 田中甲

speaker_id: 23238

日付: 1998-05-07

院: 衆議院

会議名: 公職選挙法改正に関する調査特別委員会