牧之内隆久の発言 (公職選挙法改正に関する調査特別委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○牧之内政府委員 刑法や民法との関連の問題につきましては、例えば刑法との関連でいいますと、選挙権を十八歳に引き下げましても刑法上の成人年齢が二十でございますので、いわゆる選挙犯罪としての刑の執行が不可能でございます。十八歳、十九歳ということでございますと、刑法上は保護処分ということで、そうしますと選挙権が停止をされないということで、二十以上の成人との均衡を失する、そういう問題から、先ほど刑法や民法との関連を考えないとこの問題は先に進みませんという話をしたわけでございます。
 したがいまして、刑法、民法が十八になれば自動的にじゃあ選挙権も十八になるのかというようなお話ではないのではなかろうかというふうに考えております。

発言情報

speech_id: 114204219X00419980507_028

発言者: 牧之内隆久

speaker_id: 22929

日付: 1998-05-07

院: 衆議院

会議名: 公職選挙法改正に関する調査特別委員会