芦尾長司の発言 (災害対策特別委員会)
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○芦尾参議院議員 今お話がございました本法案の生活再建の支援金ですけれども、阪神・淡路大震災を教訓として将来の災害に対して適用されるということでありますが、阪神・淡路大震災では、今お話がございましたが、復興基金を活用いたしまして、従来の災害救助法を一歩前進した、そういう生活再建支援金制度が講じられたわけです。そういうものを教訓にして、それを先導的な事例といたしまして、それを取り入れてこの法律ができたというふうに御理解いただきたいわけでございます。そういうことの中で、今回の法律と今現実に阪神・淡路大震災で実施されておりますシステムとを比較していただきますと、例えば対象世帯というものが広がって適用されていくだろう、こういうことになるわけでございます。
御案内のとおり、今もお話がございましたけれども、五月一日時点で、仮設住宅の入居者は少し減少いたしまして今一万八千世帯、こういうことになっておるわけでございますけれども、被災者に一日も早く恒久住宅に移っていただいて生活再建を図っていただく、こういうことが残された課題になっております。
そういうことから、今もお話がございましたけれども、この法律は遡及はしない、遡及はしないけれども、附帯決議が参議院でもつけられておりますように、本法の生活支援金に相当する程度の支援措置を国としても考えていくべきではないか、こういう附帯決議がつけられたわけでございます。
そういう意味で、現在復興基金において講じられておる措置というものを念頭に置いて、今、地元の県や市の主体性や独自性ということも当然生かしていくことにはなろうと思いますけれども、要するに、本法案との比較において足らざる部分といいますか不足しておる部分についてこれから補っていくような、そういう措置が講じられるべきであるというふうに考えておるわけでございます。