災害対策特別委員会
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会
会議録情報#0
平成十年五月十四日(木曜日)
午後四時三十分開議
出席委員
委員長 西村 章三君
理事 稲葉 大和君 理事 植竹 繁雄君
理事 栗原 博久君 理事 砂田 圭佑君
理事 大畠 章宏君 理事 山本 孝史君
理事 福留 泰蔵君 理事 達増 拓也君
今村 雅弘君 小野寺五典君
大石 秀政君 大村 秀章君
佐藤 静雄君 阪上 善秀君
田中 和徳君 田村 憲久君
竹本 直一君 戸井田 徹君
桧田 仁君 平沢 勝栄君
堀之内久男君 松下 忠洋君
三ッ林弥太郎君 宮路 和明君
目片 信君 望月 義夫君
矢上 雅義君 石橋 大吉君
川内 博史君 北橋 健治君
土肥 隆一君 藤村 修君
松沢 成文君 赤羽 一嘉君
木村 太郎君 旭道山和泰君
一川 保夫君 三沢 淳君
平賀 高成君 藤木 洋子君
中川 智子君
出席国務大臣
国 務 大 臣
(国土庁長官) 亀井 久興君
出席政府委員
阪神・淡路復興
対策本部事務局 田中 正章君
次長
国土庁防災局長 山本 正堯君
委員外の出席者
参議院議員 清水 達雄君
参議院議員 芦尾 長司君
参議院議員 前川 忠夫君
参議院議員 但馬 久美君
参議院議員 及川 一夫君
参議院議員 都築 譲君
参議院議員 奥村 展三君
大蔵省銀行局保
険部保険第二課
長 藤塚 明君
厚生省社会・援
護局保護課長 田中 敏雄君
衆議院調査局第
一特別調査室長 清水 紀洋君
―――――――――――――
委員の異動
五月十四日
辞任 補欠選任
桧田 仁君 戸井田 徹君
松岡 利勝君 宮路 和明君
吉田六左エ門君 大石 秀政君
石井 一君 松沢 成文君
神田 厚君 北橋 健治君
辻 一彦君 川内 博史君
北沢 清功君 中川 智子君
同日
辞任 補欠選任
大石 秀政君 吉田六左エ門君
戸井田 徹君 大村 秀章君
宮路 和明君 松岡 利勝君
川内 博史君 辻 一彦君
北橋 健治君 神田 厚君
松沢 成文君 石井 一君
中川 智子君 北沢 清功君
同日
辞任 補欠選任
大村 秀章君 桧田 仁君
―――――――――――――
四月二十四日
被災者生活再建支援法案(参議院提出、参法第
三号)
同月十日
災害の被災者等を支援する法律の速やかな成立
に関する請願(中川智子君紹介)(第一四二九
号)
同月十六日
災害の被災者等を支援する法律の速やかな成立
に関する請願(藤木洋子君紹介)(第一五一七
号)
同(穀田恵二君紹介)(第一六六九号)
同月二十一日
災害の被災者等を支援する法律の速やかな成立
に関する請願(石井郁子君紹介)(第一七〇一
号)
同(藤木洋子君紹介)(第一七〇二号)
同月二十四日
災害の被災者等を支援する法律の速やかな成立
に関する請願(矢島恒夫君紹介)(第一九八五
号)
同月三十日
災害の被災者等を支援する法律の速やかな成立
に関する請願(藤木洋子君紹介)(第二〇八六
号)
五月八日
災害の被災者等を支援する法律の速やかな成立
に関する請願(平賀高成君紹介)(第二二九三
号)
同(藤木洋子君紹介)(第二二九四号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
被災者生活再建支援法案(参議院提出、参法第
三号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午後四時三十分開議
出席委員
委員長 西村 章三君
理事 稲葉 大和君 理事 植竹 繁雄君
理事 栗原 博久君 理事 砂田 圭佑君
理事 大畠 章宏君 理事 山本 孝史君
理事 福留 泰蔵君 理事 達増 拓也君
今村 雅弘君 小野寺五典君
大石 秀政君 大村 秀章君
佐藤 静雄君 阪上 善秀君
田中 和徳君 田村 憲久君
竹本 直一君 戸井田 徹君
桧田 仁君 平沢 勝栄君
堀之内久男君 松下 忠洋君
三ッ林弥太郎君 宮路 和明君
目片 信君 望月 義夫君
矢上 雅義君 石橋 大吉君
川内 博史君 北橋 健治君
土肥 隆一君 藤村 修君
松沢 成文君 赤羽 一嘉君
木村 太郎君 旭道山和泰君
一川 保夫君 三沢 淳君
平賀 高成君 藤木 洋子君
中川 智子君
出席国務大臣
国 務 大 臣
(国土庁長官) 亀井 久興君
出席政府委員
阪神・淡路復興
対策本部事務局 田中 正章君
次長
国土庁防災局長 山本 正堯君
委員外の出席者
参議院議員 清水 達雄君
参議院議員 芦尾 長司君
参議院議員 前川 忠夫君
参議院議員 但馬 久美君
参議院議員 及川 一夫君
参議院議員 都築 譲君
参議院議員 奥村 展三君
大蔵省銀行局保
険部保険第二課
長 藤塚 明君
厚生省社会・援
護局保護課長 田中 敏雄君
衆議院調査局第
一特別調査室長 清水 紀洋君
―――――――――――――
委員の異動
五月十四日
辞任 補欠選任
桧田 仁君 戸井田 徹君
松岡 利勝君 宮路 和明君
吉田六左エ門君 大石 秀政君
石井 一君 松沢 成文君
神田 厚君 北橋 健治君
辻 一彦君 川内 博史君
北沢 清功君 中川 智子君
同日
辞任 補欠選任
大石 秀政君 吉田六左エ門君
戸井田 徹君 大村 秀章君
宮路 和明君 松岡 利勝君
川内 博史君 辻 一彦君
北橋 健治君 神田 厚君
松沢 成文君 石井 一君
中川 智子君 北沢 清功君
同日
辞任 補欠選任
大村 秀章君 桧田 仁君
―――――――――――――
四月二十四日
被災者生活再建支援法案(参議院提出、参法第
三号)
同月十日
災害の被災者等を支援する法律の速やかな成立
に関する請願(中川智子君紹介)(第一四二九
号)
同月十六日
災害の被災者等を支援する法律の速やかな成立
に関する請願(藤木洋子君紹介)(第一五一七
号)
同(穀田恵二君紹介)(第一六六九号)
同月二十一日
災害の被災者等を支援する法律の速やかな成立
に関する請願(石井郁子君紹介)(第一七〇一
号)
同(藤木洋子君紹介)(第一七〇二号)
同月二十四日
災害の被災者等を支援する法律の速やかな成立
に関する請願(矢島恒夫君紹介)(第一九八五
号)
同月三十日
災害の被災者等を支援する法律の速やかな成立
に関する請願(藤木洋子君紹介)(第二〇八六
号)
五月八日
災害の被災者等を支援する法律の速やかな成立
に関する請願(平賀高成君紹介)(第二二九三
号)
同(藤木洋子君紹介)(第二二九四号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
被災者生活再建支援法案(参議院提出、参法第
三号)
――――◇―――――
西
西村章三#1
○西村委員長 これより会議を開きます。
参議院提出、被災者生活再建支援法案を議題といたします。
発議者から趣旨の説明を聴取いたします。参議院議員清水達雄君。
被災者生活再建支援法案
〔本号末尾に掲載〕
この発言だけを見る →参議院提出、被災者生活再建支援法案を議題といたします。
発議者から趣旨の説明を聴取いたします。参議院議員清水達雄君。
被災者生活再建支援法案
〔本号末尾に掲載〕
清
清水達雄#2
○清水(達)参議院議員 ただいま議題となりました被災者生活再建支援法案につきまして、その提案の趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。
我が国は、気象的、地形的要因により災害を受けやすく、毎年のように風水害、地震・火山災害などさまざまな自然災害が多発し、甚大な人的、物的被害が生じております。
これらの災害に適切に対処するため、災害予防、災害応急対策から復旧、復興に至る各段階を通じて、これまで各般にわたる災害対策に関する制度の整備が図られてきたところであります。
自然災害により被害を受けた個人に対しましても、応急的対策としての災害救助法に基づく救助、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づく災害弔慰金、災害障害見舞金の支給、あるいは各種資金の貸し付け等、多様な支援が講じられております。
しかしながら、二十一世紀を目前に控えた現在、国民の生活水準が著しく向上し、成熟化する一方で、本格的な高齢化社会が到来するなど、自然災害の被災者を取り巻く社会経済情勢もこれまでとは大きく変化しております。
かかる状況のもと、平成七年一月発生した阪神・淡路大震災は、大都市直下型の災害であったため、その居住する住宅が全半壊した被災者が約四十六万世帯に上るなど、戦後未曾有の大災害となりましたが、被災地におきましては、生活の基盤を破壊された高齢等の被災者の方々の中には、自力のみでは自立した生活を開始することが極めて困難である方が少なくない現状となっております。
そのため、阪神・淡路大震災の被災者に対する生活再建支援対策あるいは住宅対策として、国及び地元地方公共団体が被災者向け公営住宅の確保、公営住宅の家賃負担軽減等の公的な施策を行うとともに、兵庫県及び神戸市によって設立された財団法人阪神・淡路大震災復興基金が、被災高齢者世帯等への生活再建支援金の支給、被災中高年齢世帯等への中高年自立支援金の支給等各種の事業を行うなど、行政措置として多くの施策が現在講じられているところであります。
この阪神・淡路大震災の教訓にかんがみれば、現在の社会経済情勢のもとで、被災者の生活を、その被災実態に応じ迅速かつ弾力的に支援することにより、一日も早い被災者の生活の立ち上がりを図ることが極めて重要な課題となっており、このための法制度の充実が求められております。
一方、阪神・淡路大震災後、内閣総理大臣により設置された防災問題懇談会は、平成七年九月、全国地方公共団体が一定額を拠出して被災地の支援を行う基金の制度を創設することについての検討の必要性を提言しております。また、全国知事会におきましても、昨年七月、地震等自然災害による被災者の自立再建を支援する災害相互支援基金の創設に関する決議が行われたところであります。
これらのことを踏まえたとき、現行制度の運用では対応が困難な分野を補完し、被災者が自立した生活を開始できるよう、今後の自然災害を対象として、被災者の生活再建を公的に支援するための恒久的な法制度を確立することが今何よりも肝要であると考えます。
本法律案は、以上のような観点に立って、自然災害により生活基盤に著しい被害を受け、経済的理由等により自立して生活を再建することが困難な被災者に対し、その自立した生活の開始を支援するため、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して被災者生活再建支援金を支給する制度を創設しようとするものであります。
次に、本法律案の主な内容につきまして御説明申し上げます。
第一に、この法律における自然災害等の定義についてでありますが、自然災害とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象により生ずる被害をいうことといたしております。また、支援の対象となる被災世帯とは、政令で定める自然災害により、その居住する住宅が全壊した世帯、その他これと同等の被害を受けたと認められる世帯として政令で定めるものをいうことといたしております。
第二に、被災者生活再建支援金の支給についてでありますが、都道府県は、自立した生活を開始するために必要な経費として政令で定めるものに充てるものとして、その区域内で被災世帯となった世帯のうち、当該世帯に属する者の総理府令で定めるところにより算定した収入の合計額が五百万円以下である世帯の世帯主に対しては百万円を、また、収入合計額が五百万円を超え七百万円以下である世帯であってその世帯主の年齢が四十五歳以上であるもの、収入合計額が七百万円を超え八百万円以下である世帯であってその世帯主の年齢が六十歳以上であるもの、または収入合計額が五百万円を超え八百万円以下である世帯であって総理府令で定める要援護世帯であるものの世帯主に対しては五十万円を、それぞれ超えない額の被災者生活再建支援金を支給するものといたしております。
また、都道府県は、議会の議決を経て、被災者生活再建支援金の支給に関する事務の全部を被災者生活再建支援基金に委託することができることといたしております。なお、被災者生活再建支援金の額の算定基準その他この支援金の支給に関し必要な事項は、政令で定めることといたしております。
第三に、被災者生活再建支援基金についてでありますが、同基金は、被災者生活再建支援金を支給する都道府県に対するその支給額に相当する額の交付、都道府県の委託による被災者生活再建支援金の支給等の支援業務を行うものとすることといたしております。
また、同基金は、支援業務の運営に必要な経費の財源をその運用によって得るために運用資金を設けるものとし、都道府県は、同基金に対し、この運用資金に充てるために必要な資金を、相互扶助の観点を踏まえ、世帯数その他の地域の事情を考慮して拠出するものとするほか、必要に応じて資金を拠出することができることといたしております。さらに、同基金に運営委員会を置くものとする等、同基金の指定、運営等に関し所要の規定を設けることといたしております。
第四に、被災者生活再建支援基金に対する国の補助等についてでありますが、国は、同基金に対し、都道府県に対する交付金の額及び同基金が支給する被災者生活再建支援金の額の二分の一に相当する額を補助することといたしております。
第五に、この法律は、公布の日から起算して六カ月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとし、また、被災者生活再建支援金の支給に関する規定は、この法律の施行の日の属する年度の翌年度以降の年度において、都道府県の被災者生活再建支援基金に対する資金の拠出があった日として内閣総理大臣が告示する日以後に生じた自然災害の被災世帯について適用することといたしております。
第六に、自然災害により住宅が全半壊した世帯に対する住宅再建支援のあり方につきまして、総合的な見地から検討を行うものとし、そのために必要な措置が講ぜられるものとする旨をこの法律の附則において規定することといたしております。
以上が、この法律案の提案の趣旨及び主な内容であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。
この発言だけを見る →我が国は、気象的、地形的要因により災害を受けやすく、毎年のように風水害、地震・火山災害などさまざまな自然災害が多発し、甚大な人的、物的被害が生じております。
これらの災害に適切に対処するため、災害予防、災害応急対策から復旧、復興に至る各段階を通じて、これまで各般にわたる災害対策に関する制度の整備が図られてきたところであります。
自然災害により被害を受けた個人に対しましても、応急的対策としての災害救助法に基づく救助、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づく災害弔慰金、災害障害見舞金の支給、あるいは各種資金の貸し付け等、多様な支援が講じられております。
しかしながら、二十一世紀を目前に控えた現在、国民の生活水準が著しく向上し、成熟化する一方で、本格的な高齢化社会が到来するなど、自然災害の被災者を取り巻く社会経済情勢もこれまでとは大きく変化しております。
かかる状況のもと、平成七年一月発生した阪神・淡路大震災は、大都市直下型の災害であったため、その居住する住宅が全半壊した被災者が約四十六万世帯に上るなど、戦後未曾有の大災害となりましたが、被災地におきましては、生活の基盤を破壊された高齢等の被災者の方々の中には、自力のみでは自立した生活を開始することが極めて困難である方が少なくない現状となっております。
そのため、阪神・淡路大震災の被災者に対する生活再建支援対策あるいは住宅対策として、国及び地元地方公共団体が被災者向け公営住宅の確保、公営住宅の家賃負担軽減等の公的な施策を行うとともに、兵庫県及び神戸市によって設立された財団法人阪神・淡路大震災復興基金が、被災高齢者世帯等への生活再建支援金の支給、被災中高年齢世帯等への中高年自立支援金の支給等各種の事業を行うなど、行政措置として多くの施策が現在講じられているところであります。
この阪神・淡路大震災の教訓にかんがみれば、現在の社会経済情勢のもとで、被災者の生活を、その被災実態に応じ迅速かつ弾力的に支援することにより、一日も早い被災者の生活の立ち上がりを図ることが極めて重要な課題となっており、このための法制度の充実が求められております。
一方、阪神・淡路大震災後、内閣総理大臣により設置された防災問題懇談会は、平成七年九月、全国地方公共団体が一定額を拠出して被災地の支援を行う基金の制度を創設することについての検討の必要性を提言しております。また、全国知事会におきましても、昨年七月、地震等自然災害による被災者の自立再建を支援する災害相互支援基金の創設に関する決議が行われたところであります。
これらのことを踏まえたとき、現行制度の運用では対応が困難な分野を補完し、被災者が自立した生活を開始できるよう、今後の自然災害を対象として、被災者の生活再建を公的に支援するための恒久的な法制度を確立することが今何よりも肝要であると考えます。
本法律案は、以上のような観点に立って、自然災害により生活基盤に著しい被害を受け、経済的理由等により自立して生活を再建することが困難な被災者に対し、その自立した生活の開始を支援するため、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して被災者生活再建支援金を支給する制度を創設しようとするものであります。
次に、本法律案の主な内容につきまして御説明申し上げます。
第一に、この法律における自然災害等の定義についてでありますが、自然災害とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象により生ずる被害をいうことといたしております。また、支援の対象となる被災世帯とは、政令で定める自然災害により、その居住する住宅が全壊した世帯、その他これと同等の被害を受けたと認められる世帯として政令で定めるものをいうことといたしております。
第二に、被災者生活再建支援金の支給についてでありますが、都道府県は、自立した生活を開始するために必要な経費として政令で定めるものに充てるものとして、その区域内で被災世帯となった世帯のうち、当該世帯に属する者の総理府令で定めるところにより算定した収入の合計額が五百万円以下である世帯の世帯主に対しては百万円を、また、収入合計額が五百万円を超え七百万円以下である世帯であってその世帯主の年齢が四十五歳以上であるもの、収入合計額が七百万円を超え八百万円以下である世帯であってその世帯主の年齢が六十歳以上であるもの、または収入合計額が五百万円を超え八百万円以下である世帯であって総理府令で定める要援護世帯であるものの世帯主に対しては五十万円を、それぞれ超えない額の被災者生活再建支援金を支給するものといたしております。
また、都道府県は、議会の議決を経て、被災者生活再建支援金の支給に関する事務の全部を被災者生活再建支援基金に委託することができることといたしております。なお、被災者生活再建支援金の額の算定基準その他この支援金の支給に関し必要な事項は、政令で定めることといたしております。
第三に、被災者生活再建支援基金についてでありますが、同基金は、被災者生活再建支援金を支給する都道府県に対するその支給額に相当する額の交付、都道府県の委託による被災者生活再建支援金の支給等の支援業務を行うものとすることといたしております。
また、同基金は、支援業務の運営に必要な経費の財源をその運用によって得るために運用資金を設けるものとし、都道府県は、同基金に対し、この運用資金に充てるために必要な資金を、相互扶助の観点を踏まえ、世帯数その他の地域の事情を考慮して拠出するものとするほか、必要に応じて資金を拠出することができることといたしております。さらに、同基金に運営委員会を置くものとする等、同基金の指定、運営等に関し所要の規定を設けることといたしております。
第四に、被災者生活再建支援基金に対する国の補助等についてでありますが、国は、同基金に対し、都道府県に対する交付金の額及び同基金が支給する被災者生活再建支援金の額の二分の一に相当する額を補助することといたしております。
第五に、この法律は、公布の日から起算して六カ月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとし、また、被災者生活再建支援金の支給に関する規定は、この法律の施行の日の属する年度の翌年度以降の年度において、都道府県の被災者生活再建支援基金に対する資金の拠出があった日として内閣総理大臣が告示する日以後に生じた自然災害の被災世帯について適用することといたしております。
第六に、自然災害により住宅が全半壊した世帯に対する住宅再建支援のあり方につきまして、総合的な見地から検討を行うものとし、そのために必要な措置が講ぜられるものとする旨をこの法律の附則において規定することといたしております。
以上が、この法律案の提案の趣旨及び主な内容であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。
西
西
川
川内博史#5
○川内委員 民主党の川内博史と申します。
参議院の発議者の先生方には大変な御苦労をいただきまして、今般、参議院におきまして被災者生活再建支援法案が可決をされて私ども衆議院の方に回ってきたわけでございますが、自然災害の被災者に対する公的な支援の第一歩としては、私は前進を見たのだろうというふうに評価をしております。
ただ、しかし阪神・淡路の被災が契機となってこの問題が議論をされ始めてから既に三年四カ月が経過をしておりまして、昨年、ことしに入ってからですか、金融機関が大変危ないというときには、金融システムを守るためということでは、あっという間に法案ができて、十三兆円が金融機関に支援措置として入れられるということは、政府から提案があってすぐ可決した。
しかし、金融システムが崩壊しても人が亡くなることは恐らくないと思うのですが、阪神・淡路の地震で六千有余名がお亡くなりになられて、その被災地の復興、被災者の生活を支援するための法律が三年四カ月を経過した今やっと日の目を見ようとしているということに関しては、私は、前進を見たとはいうものの、若干残念な思いもなくはないというところであります。
そこで、発議者の先生方にまずお伺いをさせていただきたいのは、今の趣旨説明の中にもありましたが、恒久法をつくることが大事なことであるという考えのもとでこの法律をつくりましたという一文があったわけでありますが、しかし、その前提となっている阪神・淡路の大震災があったからこそこの法律ができるわけですけれども、阪神・淡路のことが参議院において附帯決議の中でしか触れられていない。その大もとの原因である阪神・淡路の被災者が附帯決議の中でしか触れられていないということに私は若干の疑問を持っているわけでありますが、それはなぜなのかということを御説明をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →参議院の発議者の先生方には大変な御苦労をいただきまして、今般、参議院におきまして被災者生活再建支援法案が可決をされて私ども衆議院の方に回ってきたわけでございますが、自然災害の被災者に対する公的な支援の第一歩としては、私は前進を見たのだろうというふうに評価をしております。
ただ、しかし阪神・淡路の被災が契機となってこの問題が議論をされ始めてから既に三年四カ月が経過をしておりまして、昨年、ことしに入ってからですか、金融機関が大変危ないというときには、金融システムを守るためということでは、あっという間に法案ができて、十三兆円が金融機関に支援措置として入れられるということは、政府から提案があってすぐ可決した。
しかし、金融システムが崩壊しても人が亡くなることは恐らくないと思うのですが、阪神・淡路の地震で六千有余名がお亡くなりになられて、その被災地の復興、被災者の生活を支援するための法律が三年四カ月を経過した今やっと日の目を見ようとしているということに関しては、私は、前進を見たとはいうものの、若干残念な思いもなくはないというところであります。
そこで、発議者の先生方にまずお伺いをさせていただきたいのは、今の趣旨説明の中にもありましたが、恒久法をつくることが大事なことであるという考えのもとでこの法律をつくりましたという一文があったわけでありますが、しかし、その前提となっている阪神・淡路の大震災があったからこそこの法律ができるわけですけれども、阪神・淡路のことが参議院において附帯決議の中でしか触れられていない。その大もとの原因である阪神・淡路の被災者が附帯決議の中でしか触れられていないということに私は若干の疑問を持っているわけでありますが、それはなぜなのかということを御説明をいただきたいと思います。
清
清水達雄#6
○清水(達)参議院議員 お話の中にありましたように、阪神・淡路の大震災があってから相当の期間を過ぎているわけでございますけれども、阪神・淡路の大震災につきましては、御承知のように、各般にわたるいろいろな施策を講じてきておりまして、金額でいうと四兆円を超えるというふうなことをやってきたわけでございます。中でも、阪神・淡路復興基金というふうなものをつくりまして、ニーズに応じていろいろな支援ができるというふうな仕組みもつくり、その中で生活再建支援金の交付というふうなことも行われているわけでございます。
したがって、そういった阪神・淡路のような大震災の教訓といいますか、そういうものを生かして、今後起きる災害に対してどういう支援策を講じたらいいのかということがこの法案をつくろうとしてきた趣旨でございます。
そしてしかも、これは金をたくさんだめなきゃいけませんので、その金をどうするかということで、やはり防災問題懇談会の提言でありますとか、知事会の考え方というのは、基金をつくって、その運用益で支援をするというふうなことにしなきゃならないのじゃないかということがございまして、したがって、この法案もそれを骨子としてできているわけでございます。
したがって、先ほどの趣旨説明でも申し上げましたように、基金に一定の額がたまってそこから支援ができるという体制になるまでは動かないわけですね、この制度は。ということから、遡及適用はできないということになったわけでございます。
ところが、阪神・淡路については、現在も一万八千世帯というふうな仮設住宅の居住者もいるわけで、やはり生活再建が非常に難しいという実態もあることにかんがみまして、この法案が予定しているのと同じような支援が、今までやっている基金のものも含めましてそれと同程度のものができるような、そういう行政措置を一方で講じてやる、それについて国が必要なことはちゃんとやるんだという附帯決議がついたという経緯でございます。
この発言だけを見る →したがって、そういった阪神・淡路のような大震災の教訓といいますか、そういうものを生かして、今後起きる災害に対してどういう支援策を講じたらいいのかということがこの法案をつくろうとしてきた趣旨でございます。
そしてしかも、これは金をたくさんだめなきゃいけませんので、その金をどうするかということで、やはり防災問題懇談会の提言でありますとか、知事会の考え方というのは、基金をつくって、その運用益で支援をするというふうなことにしなきゃならないのじゃないかということがございまして、したがって、この法案もそれを骨子としてできているわけでございます。
したがって、先ほどの趣旨説明でも申し上げましたように、基金に一定の額がたまってそこから支援ができるという体制になるまでは動かないわけですね、この制度は。ということから、遡及適用はできないということになったわけでございます。
ところが、阪神・淡路については、現在も一万八千世帯というふうな仮設住宅の居住者もいるわけで、やはり生活再建が非常に難しいという実態もあることにかんがみまして、この法案が予定しているのと同じような支援が、今までやっている基金のものも含めましてそれと同程度のものができるような、そういう行政措置を一方で講じてやる、それについて国が必要なことはちゃんとやるんだという附帯決議がついたという経緯でございます。
川
川内博史#7
○川内委員 私は、神戸の仮設住宅に真冬の大変寒い中泊めていただいたこともありまして、その生活の厳しさというものを実際に自分で体験もしてまいりました。
今、清水先生の方から、阪神・淡路については既に何兆円ものお金が使われているし、また生活再建についても措置をしている部分はあるという御答弁であったわけでありますが、私はそれも十分よく承知をしているわけであります。しかし、この問題が根本的に議論をされてきた原因というのは、阪神・淡路の被災者の生活再建が不十分であるという問題意識からこの問題がずっとこの間議論をされてきたのだろうというふうに思うわけでありますし、実際に阪神・淡路の被災地で生活に御苦労をいただいている、生活基盤が破壊をされて大変に苦しんでいらっしゃる方々をどうやって救うかというところからすべての問題が出発しているとすれば、次にお伺いをさせていただくことは、実は巷間、この法律ができると、家が全壊もしくはそれに類する方、世帯には百万円という金額が支給をされるということがひとり歩きをしておりまして、実際に今まで阪神・淡路の地域の人々については生活再建支援金として月々支給されていたものが差し引かれるということが伝わっていないような側面もございます。
ですから、この法律が規定をしている、発議者の先生方がお考えになられた、実際にどういう場合にどの金額が出るのか、そして阪神・淡路地域の人々についてはこうなりますということを具体的に御説明をいただければというふうに思います。
この発言だけを見る →今、清水先生の方から、阪神・淡路については既に何兆円ものお金が使われているし、また生活再建についても措置をしている部分はあるという御答弁であったわけでありますが、私はそれも十分よく承知をしているわけであります。しかし、この問題が根本的に議論をされてきた原因というのは、阪神・淡路の被災者の生活再建が不十分であるという問題意識からこの問題がずっとこの間議論をされてきたのだろうというふうに思うわけでありますし、実際に阪神・淡路の被災地で生活に御苦労をいただいている、生活基盤が破壊をされて大変に苦しんでいらっしゃる方々をどうやって救うかというところからすべての問題が出発しているとすれば、次にお伺いをさせていただくことは、実は巷間、この法律ができると、家が全壊もしくはそれに類する方、世帯には百万円という金額が支給をされるということがひとり歩きをしておりまして、実際に今まで阪神・淡路の地域の人々については生活再建支援金として月々支給されていたものが差し引かれるということが伝わっていないような側面もございます。
ですから、この法律が規定をしている、発議者の先生方がお考えになられた、実際にどういう場合にどの金額が出るのか、そして阪神・淡路地域の人々についてはこうなりますということを具体的に御説明をいただければというふうに思います。
芦
芦尾長司#8
○芦尾参議院議員 今お話がございました本法案の生活再建の支援金ですけれども、阪神・淡路大震災を教訓として将来の災害に対して適用されるということでありますが、阪神・淡路大震災では、今お話がございましたが、復興基金を活用いたしまして、従来の災害救助法を一歩前進した、そういう生活再建支援金制度が講じられたわけです。そういうものを教訓にして、それを先導的な事例といたしまして、それを取り入れてこの法律ができたというふうに御理解いただきたいわけでございます。そういうことの中で、今回の法律と今現実に阪神・淡路大震災で実施されておりますシステムとを比較していただきますと、例えば対象世帯というものが広がって適用されていくだろう、こういうことになるわけでございます。
御案内のとおり、今もお話がございましたけれども、五月一日時点で、仮設住宅の入居者は少し減少いたしまして今一万八千世帯、こういうことになっておるわけでございますけれども、被災者に一日も早く恒久住宅に移っていただいて生活再建を図っていただく、こういうことが残された課題になっております。
そういうことから、今もお話がございましたけれども、この法律は遡及はしない、遡及はしないけれども、附帯決議が参議院でもつけられておりますように、本法の生活支援金に相当する程度の支援措置を国としても考えていくべきではないか、こういう附帯決議がつけられたわけでございます。
そういう意味で、現在復興基金において講じられておる措置というものを念頭に置いて、今、地元の県や市の主体性や独自性ということも当然生かしていくことにはなろうと思いますけれども、要するに、本法案との比較において足らざる部分といいますか不足しておる部分についてこれから補っていくような、そういう措置が講じられるべきであるというふうに考えておるわけでございます。
この発言だけを見る →御案内のとおり、今もお話がございましたけれども、五月一日時点で、仮設住宅の入居者は少し減少いたしまして今一万八千世帯、こういうことになっておるわけでございますけれども、被災者に一日も早く恒久住宅に移っていただいて生活再建を図っていただく、こういうことが残された課題になっております。
そういうことから、今もお話がございましたけれども、この法律は遡及はしない、遡及はしないけれども、附帯決議が参議院でもつけられておりますように、本法の生活支援金に相当する程度の支援措置を国としても考えていくべきではないか、こういう附帯決議がつけられたわけでございます。
そういう意味で、現在復興基金において講じられておる措置というものを念頭に置いて、今、地元の県や市の主体性や独自性ということも当然生かしていくことにはなろうと思いますけれども、要するに、本法案との比較において足らざる部分といいますか不足しておる部分についてこれから補っていくような、そういう措置が講じられるべきであるというふうに考えておるわけでございます。
川
川内博史#9
○川内委員 私の認識と発議者の先生方の認識と若干違う部分が今明らかになったわけですが、私は、あくまでも阪神・淡路地域の被災者の皆様方が生活再建に大変御苦労されているというところがこの法律の出発点であるというふうに思っていたのですが、今の御答弁を承っておりますと、阪神・淡路地域で行われてきた被災者に対する支援策をたたき台にしてこの案ができたと。
不十分であるからこの案ができたという考え方と、十分であることをさらに膨らませてこの案にしたというのでは、認識に大分差があるわけでございまして、私は、それではちょっと被災地の方々が余りにもかわいそうというか、実際に、私などは、苦労されていらっしゃる方々からたくさんのお話を聞いておりますと、まだまだ政府としてサポートをしていかなければならない、あるいは私たち政治の側がサポートをしていかなければならない部分がたくさんあると考えていたものですから、若干残念な気がするのです。
そこで、阪神・淡路地域の人々については今までの部分を差し引いて支援をすることになるということですけれども、私は、それで果たして本当にいいのかという気がするのです。せっかくこのすばらしい法律ができるわけでありますから、どのみち阪神・淡路地域の人々については附帯決議で措置をするわけでありますから、すべての被災者に今まで支給したものを差し引くというようなことはせずに、特例的に全額支給したらいいじゃないかというふうに考えるのですけれども、発議者の方々の御意見というのを改めてお伺いをさせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →不十分であるからこの案ができたという考え方と、十分であることをさらに膨らませてこの案にしたというのでは、認識に大分差があるわけでございまして、私は、それではちょっと被災地の方々が余りにもかわいそうというか、実際に、私などは、苦労されていらっしゃる方々からたくさんのお話を聞いておりますと、まだまだ政府としてサポートをしていかなければならない、あるいは私たち政治の側がサポートをしていかなければならない部分がたくさんあると考えていたものですから、若干残念な気がするのです。
そこで、阪神・淡路地域の人々については今までの部分を差し引いて支援をすることになるということですけれども、私は、それで果たして本当にいいのかという気がするのです。せっかくこのすばらしい法律ができるわけでありますから、どのみち阪神・淡路地域の人々については附帯決議で措置をするわけでありますから、すべての被災者に今まで支給したものを差し引くというようなことはせずに、特例的に全額支給したらいいじゃないかというふうに考えるのですけれども、発議者の方々の御意見というのを改めてお伺いをさせていただきたいと思います。
芦
芦尾長司#10
○芦尾参議院議員 御理解いただきたいのでございますが、この生活再建支援金だけで被災者の生活再建を図っていくということにはならないと思うわけです。これまでもいろいろな措置が講じられてきております。先ほど清水議員の方からもお話がありましたように、避難所から仮設住宅をつくり、それから災害復興住宅をつくり、そしてその災害復興住宅に対する、公営住宅の入居料の減免も行っていくといったような一連の中でこの生活の再建というのを進めていこうではないか。
そうしたことの中で、今までの災害救助法等で認められていなかったような、いわば今までは倒れた人を起こすぐらいのところまで行っていなかったのが、一歩か二歩か進めるような、そういうシステムというものが今回阪神・淡路で講じら
れた、それを全国的に普及していこうではないか、こういうことでこの制度が進められておるわけです。
そういうことの中で、確かにどの程度の支援をしたらいいかということが議論になるわけでございます。そこで、阪神・淡路大震災で行われている事業が、これが一つ先導的なものとしてこれからやっていくべき見本にすべきであろう、そういうことで新しいこの法案ができておるというふうに御理解いただければ幸いだと思います。
この発言だけを見る →そうしたことの中で、今までの災害救助法等で認められていなかったような、いわば今までは倒れた人を起こすぐらいのところまで行っていなかったのが、一歩か二歩か進めるような、そういうシステムというものが今回阪神・淡路で講じら
れた、それを全国的に普及していこうではないか、こういうことでこの制度が進められておるわけです。
そういうことの中で、確かにどの程度の支援をしたらいいかということが議論になるわけでございます。そこで、阪神・淡路大震災で行われている事業が、これが一つ先導的なものとしてこれからやっていくべき見本にすべきであろう、そういうことで新しいこの法案ができておるというふうに御理解いただければ幸いだと思います。
川
川内博史#11
○川内委員 私も、今御答弁ありました、一歩か二歩か前進したということに関してはよく理解をさせていただいておりますし、冒頭も申し上げたように、大変に発議者の先生方に敬意を表するものであります。
ただ、こだわるようですけれども、政治というのは、枠組みとか制度をつくることが政治ではなくて、実際に今苦労されていらっしゃる、今苦しんでいらっしゃる方々をどう救うのかということが政治の大事な仕事であるというふうに考えておりますものですから、今阪神・淡路地域で苦しんでいらっしゃる方々に対してどう措置するかということに議論が及ぶとするならば、今まで支給してきた支援金を差し引いて支給するというのは余りにも酷な話なのではないのかなという疑問を素朴に述べさせていただきました。
視点を変えさせていただきますが、次に、政府に対してお話をさせていただきますけれども、参議院の四月二十二日の災害対策特別委員会の中で、亀井国土庁長官が、附帯決議に関して政府として配慮するとおっしゃっていらっしゃるわけであります。きょうは緊急経済特で国土庁長官まだいらしていただけていないわけですが、国土庁として、阪神大震災の被災者に対する支援に関して、この附帯決議を受けてどんな準備に入っているのか。
また、この同日の災害対策特別委員会の中で長官は、委員長の発言を兵庫県、神戸市に伝え、遺漏なきを期する所存でありますというふうに述べられているわけです。いつ、どのような形で、兵庫県、神戸市に何をお伝えになられたのか、どういう御指示を出されたのかということをお聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →ただ、こだわるようですけれども、政治というのは、枠組みとか制度をつくることが政治ではなくて、実際に今苦労されていらっしゃる、今苦しんでいらっしゃる方々をどう救うのかということが政治の大事な仕事であるというふうに考えておりますものですから、今阪神・淡路地域で苦しんでいらっしゃる方々に対してどう措置するかということに議論が及ぶとするならば、今まで支給してきた支援金を差し引いて支給するというのは余りにも酷な話なのではないのかなという疑問を素朴に述べさせていただきました。
視点を変えさせていただきますが、次に、政府に対してお話をさせていただきますけれども、参議院の四月二十二日の災害対策特別委員会の中で、亀井国土庁長官が、附帯決議に関して政府として配慮するとおっしゃっていらっしゃるわけであります。きょうは緊急経済特で国土庁長官まだいらしていただけていないわけですが、国土庁として、阪神大震災の被災者に対する支援に関して、この附帯決議を受けてどんな準備に入っているのか。
また、この同日の災害対策特別委員会の中で長官は、委員長の発言を兵庫県、神戸市に伝え、遺漏なきを期する所存でありますというふうに述べられているわけです。いつ、どのような形で、兵庫県、神戸市に何をお伝えになられたのか、どういう御指示を出されたのかということをお聞かせいただきたいと思います。
田
田中正章#12
○田中(正)政府委員 お答え申し上げます。
本法案については御案内のように参議院で御審議の後、本日この衆議院において御審議をいただいているところでございますが、しかしながら、今御案内もございましたように、既に参議院において阪神・淡路に関します附帯決議がなされております。このことから、四月中に私ども復興本部の事務局の方から兵庫県及び神戸市に対しまして、参議院におきまして決議がなされました附帯決議と委員長発言をお渡ししたところでございます。
なお、阪神・淡路の被災者に対する生活支援などについては、これまで与党の復興プロジェクトチームにおいて検討の上方針を決定していただきまして、政府としてはこれに従いまして措置を講じてきたところでございます。したがって、今回の附帯決議を踏まえました措置につきましても、本法の制定に伴い地元県、市が具体的にどのような措置を要望されるのかを踏まえまして、先ほど申し上げました与党の復興対策プロジェクトチームにおいて検討がなされるものと受けとめておるところでございます。政府としては、これを受けまして、今後の被災者対策に配慮してまいりたい、このように考えております。
この発言だけを見る →本法案については御案内のように参議院で御審議の後、本日この衆議院において御審議をいただいているところでございますが、しかしながら、今御案内もございましたように、既に参議院において阪神・淡路に関します附帯決議がなされております。このことから、四月中に私ども復興本部の事務局の方から兵庫県及び神戸市に対しまして、参議院におきまして決議がなされました附帯決議と委員長発言をお渡ししたところでございます。
なお、阪神・淡路の被災者に対する生活支援などについては、これまで与党の復興プロジェクトチームにおいて検討の上方針を決定していただきまして、政府としてはこれに従いまして措置を講じてきたところでございます。したがって、今回の附帯決議を踏まえました措置につきましても、本法の制定に伴い地元県、市が具体的にどのような措置を要望されるのかを踏まえまして、先ほど申し上げました与党の復興対策プロジェクトチームにおいて検討がなされるものと受けとめておるところでございます。政府としては、これを受けまして、今後の被災者対策に配慮してまいりたい、このように考えております。
川
田
田中正章#14
○田中(正)政府委員 お答え申し上げます。
私の方から今、これまで阪神・淡路に対する被災者支援というのはどういう経過で行われてきたかということを御説明申し上げました。
それで、参議院の方で今附帯決議がつけられたところでございます。附帯決議をつけられた法案が制定後に、これは当然のことですが、先ほど発議者の先生の方から御発言がございましたが、地元の県、市で現在講じられている、実施されている生活再建支援金、それから中高年の支援金、こういったものとのバランスを考えながら具体的な措置を検討される、それを踏まえまして与党の復興プロジェクトチーム、こういうところでもって御論議をいただき、それで政府として決めていく、このような手続で今までやってきている、そういう手続を申し上げたわけでございます。
この発言だけを見る →私の方から今、これまで阪神・淡路に対する被災者支援というのはどういう経過で行われてきたかということを御説明申し上げました。
それで、参議院の方で今附帯決議がつけられたところでございます。附帯決議をつけられた法案が制定後に、これは当然のことですが、先ほど発議者の先生の方から御発言がございましたが、地元の県、市で現在講じられている、実施されている生活再建支援金、それから中高年の支援金、こういったものとのバランスを考えながら具体的な措置を検討される、それを踏まえまして与党の復興プロジェクトチーム、こういうところでもって御論議をいただき、それで政府として決めていく、このような手続で今までやってきている、そういう手続を申し上げたわけでございます。
川
田
田中正章#16
○田中(正)政府委員 お答え申し上げます。
これからの話でございますが、これからの話について参議院で附帯決議をいただいたところでございますから、それを地元県、市にお渡し申し上げたというところは申し上げたところでございます。その後の手続については、この法案の成立後に、地元の県、市がこれまで講じている施策とのバランスをとりながら具体的な措置を考えていかなければならぬ。それに基づきまして、与党の方でも御検討をいただいた上で政府として措置を講じていく、こういうふうになるということを申し上げています。
この発言だけを見る →これからの話でございますが、これからの話について参議院で附帯決議をいただいたところでございますから、それを地元県、市にお渡し申し上げたというところは申し上げたところでございます。その後の手続については、この法案の成立後に、地元の県、市がこれまで講じている施策とのバランスをとりながら具体的な措置を考えていかなければならぬ。それに基づきまして、与党の方でも御検討をいただいた上で政府として措置を講じていく、こういうふうになるということを申し上げています。
川
川内博史#17
○川内委員 何か人ごとのように発言をされても大変困るわけですよ。大体、国土庁の長官が委員長発言を兵庫県、神戸市に伝えというふうに言っているのに、国土庁長官自身は兵庫県とも神戸市ともこの件に関しては話していないということでしょう。国土庁の態度というのが、阪神・淡路地域の被災者に対しては今までずっとそういうことだったということなのではないですか。
私の時間が余りないので、この件に関してはもう一度聞きますけれども、阪神・淡路地域の人々に対しては、この附帯決議の中で要求をされている支援措置をきっちりやるのかやらないのかということを、やる、やらないと一言で答えてください。みんなにわかるように言ってください。
この発言だけを見る →私の時間が余りないので、この件に関してはもう一度聞きますけれども、阪神・淡路地域の人々に対しては、この附帯決議の中で要求をされている支援措置をきっちりやるのかやらないのかということを、やる、やらないと一言で答えてください。みんなにわかるように言ってください。
田
田中正章#18
○田中(正)政府委員 この法案の成立に伴いまして、地元県、市の方から具体的な措置が出てまいりました段階におきまして、与党の復興プロジェクトチームにおいても御検討いただいた上、この結果を受けまして政府として配慮してまいりたい、このように考えているところでございます。ヤジ
この発言だけを見る →川
川内博史#19
○川内委員 議員立法であるとかなんとかそこで言っていますけれども、議員立法で出てきた法律に対して附帯決議が院の意思として示されているわけですから、県や市がどうたらこうたらとか言わずに、国会で決めたことを行政はきちんと履行するというのが行政の役目でしょうから、余り木で鼻をくくったようなことをおっしゃらない方がいいと思います。
それからもう一つ、最後に発議者の方にお伺いをしたいのですが、阪神・淡路大震災以降も自然災害というのはいろいろなところで起きていまして、家が壊れた方とかたくさんいらっしゃるわけであります。実際に、私の地元の鹿児島県の出水市というようなところでは、土石流災害でたくさんの方が亡くなられ、また、家を失われた方もいらっしゃるわけであります。この法律ができて、附帯決議の中で阪神・淡路だけは何とか担保をされているわけでありますが、この間の自然災害について触れられていないわけでありまして、このあたりについて、発議者の先生方の見解というものを最後にお伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →それからもう一つ、最後に発議者の方にお伺いをしたいのですが、阪神・淡路大震災以降も自然災害というのはいろいろなところで起きていまして、家が壊れた方とかたくさんいらっしゃるわけであります。実際に、私の地元の鹿児島県の出水市というようなところでは、土石流災害でたくさんの方が亡くなられ、また、家を失われた方もいらっしゃるわけであります。この法律ができて、附帯決議の中で阪神・淡路だけは何とか担保をされているわけでありますが、この間の自然災害について触れられていないわけでありまして、このあたりについて、発議者の先生方の見解というものを最後にお伺いをしたいと思います。
清
清水達雄#20
○清水(達)参議院議員 こういう法律ができて実際に動くのは、基金に少なくとも第一回目の拠出がなされたときと、それ以後の災害に適用されるということになりますから、おっしゃいますように阪神・淡路以外にも、出水の災害なんかももちろんありますけれども、これからそれまでに至る間において、例えばことしの梅雨期にまたあるかもしらぬというようなことがあるわけですね。でございますから、こういう制度ができますと、制度に沿ったような措置がとられないと困るのではないかなという議論は当然起こってくると思います。
今、附帯決議で阪神・淡路のことだけをやりましたのは、阪神・淡路の実態が、まだ一万八千世帯、当時は二万世帯ぐらいいたわけですが、そういう方々がまだ本格的な住宅に移っていない、そういう意味で生活再建ができていないという実態を踏まえて、これを早くやはり本格的な生活再建の道に乗っけていかなければならぬ、そういう社会的課題があるということでこれを出したわけでございまして、あとの問題については、その必要があるのかないのかということがやはり十分議論されて、必要なら適切な措置が講じられなければならぬというふうに思っているわけでございます。
この発言だけを見る →今、附帯決議で阪神・淡路のことだけをやりましたのは、阪神・淡路の実態が、まだ一万八千世帯、当時は二万世帯ぐらいいたわけですが、そういう方々がまだ本格的な住宅に移っていない、そういう意味で生活再建ができていないという実態を踏まえて、これを早くやはり本格的な生活再建の道に乗っけていかなければならぬ、そういう社会的課題があるということでこれを出したわけでございまして、あとの問題については、その必要があるのかないのかということがやはり十分議論されて、必要なら適切な措置が講じられなければならぬというふうに思っているわけでございます。
川
西
土
土肥隆一#23
○土肥委員 民主党の土肥隆一でございます。
今回の被災者生活再建支援法、私も今から質疑をいたしますけれども、その内容が私の思うとおりであれば、ある意味で画期的な法案であった、しかし額は評価できないというのが私の率直な感想でございます。そして、阪神・淡路に遡及はしないが、附帯決議で遡及条項を参議院の委員会でつけられたということであります。
まず、ちょっと質問を外れますが、我々が普通附帯決議といいますのは、ほとんど金目のものを伴わない、そして一種の院の決意みたいなもので、拘束力がございませんね。しかし、附帯決議にはっきりと、阪神・淡路復興基金を名指しして、名前を挙げて、その制度に見合うような形、そして本法案の趣旨に合うような形で支給をするというふうに言っておりますが、この附帯決議というものは発議者の間ではどういうふうに認識していらっしゃるのですか。これは非常に強い拘束力があるのかないのかをお答えいただきたいと思います。
この発言だけを見る →今回の被災者生活再建支援法、私も今から質疑をいたしますけれども、その内容が私の思うとおりであれば、ある意味で画期的な法案であった、しかし額は評価できないというのが私の率直な感想でございます。そして、阪神・淡路に遡及はしないが、附帯決議で遡及条項を参議院の委員会でつけられたということであります。
まず、ちょっと質問を外れますが、我々が普通附帯決議といいますのは、ほとんど金目のものを伴わない、そして一種の院の決意みたいなもので、拘束力がございませんね。しかし、附帯決議にはっきりと、阪神・淡路復興基金を名指しして、名前を挙げて、その制度に見合うような形、そして本法案の趣旨に合うような形で支給をするというふうに言っておりますが、この附帯決議というものは発議者の間ではどういうふうに認識していらっしゃるのですか。これは非常に強い拘束力があるのかないのかをお答えいただきたいと思います。
清
清水達雄#24
○清水(達)参議院議員 附帯決議で言っておりますのは、阪神・淡路の被災者に対しても、要するに復興基金で現にやっているものも含めまして、この法案とおおむね同等の支援が行われるように、そのために国がやるべきことをきちんとやりなさい、やってくださいという附帯決議になっているわけですね。
そういう意味におきまして、院として、これは今度衆議院でも審議されているわけでございますけれども、やはり立法府の国に対する要請ということでやるわけでございまして、しかも、それについて担当大臣が、それはちゃんとやりますというふうなお答えをするわけでございますから、当然、国としてやってくれるものというふうに思っているわけでございます。
この発言だけを見る →そういう意味におきまして、院として、これは今度衆議院でも審議されているわけでございますけれども、やはり立法府の国に対する要請ということでやるわけでございまして、しかも、それについて担当大臣が、それはちゃんとやりますというふうなお答えをするわけでございますから、当然、国としてやってくれるものというふうに思っているわけでございます。
土
土肥隆一#25
○土肥委員 やってくれるものと思うということですね。やるという約束ではございませんね。それはできないわけですからね。
しかし、実際は、これを現地に適用した場合には、予算の調整があって、お金は後でつぎ込まなければいけないかもわからないですね。そういうこともあり得るわけで、後で質問の中で確認いたしますけれども、そうすると、相当強制力のある附帯決議、従来我々が国会議員として附帯決議で上げるよりは、もっと強制力があるというふうに理解していいのでしょうか。
この発言だけを見る →しかし、実際は、これを現地に適用した場合には、予算の調整があって、お金は後でつぎ込まなければいけないかもわからないですね。そういうこともあり得るわけで、後で質問の中で確認いたしますけれども、そうすると、相当強制力のある附帯決議、従来我々が国会議員として附帯決議で上げるよりは、もっと強制力があるというふうに理解していいのでしょうか。
清
清水達雄#26
○清水(達)参議院議員 具体の話をいたしますと、当然、同じ程度の支援措置をやるというのは、恐らく復興基金で今やっていることをさらに拡充をしてやるということになるのではないかと思います。
そうなりますと、今九千億円のお金が復興基金にあるわけでございますが、例えば三千億円の部分は五年間運用するというようなことになっておりますけれども、この期間を延ばすとかいうふうな形で恐らく措置がなされるのではないかと我々は想像しているわけでございます。そういうことはやはり地方財政措置でございまして、自治省がそれをやるということにならなければならぬわけでございますから、この法律が成立をし、附帯決議が動いてくると、当然、そういう議論が県と自治省との間とか、あるいは与党の復興プロジェクトチームとか、そういうところで行われていくだろうというふうに思っているわけでございます。
この発言だけを見る →そうなりますと、今九千億円のお金が復興基金にあるわけでございますが、例えば三千億円の部分は五年間運用するというようなことになっておりますけれども、この期間を延ばすとかいうふうな形で恐らく措置がなされるのではないかと我々は想像しているわけでございます。そういうことはやはり地方財政措置でございまして、自治省がそれをやるということにならなければならぬわけでございますから、この法律が成立をし、附帯決議が動いてくると、当然、そういう議論が県と自治省との間とか、あるいは与党の復興プロジェクトチームとか、そういうところで行われていくだろうというふうに思っているわけでございます。
土
土肥隆一#27
○土肥委員 大臣に後で確認しようと思いましたが、おいでになったばかりでございますから、もう少し時間を置いて、質問を進めていきたいと思います。
要するに、今、例えば後で追加された三千億が延長されるなどというようなことを答弁していらっしゃるわけですから、これは相当な国会答弁だというふうに思うわけであります。ですから、事務方はぜひともこれはしっかりと認識していただいて、後で大臣に確認させていただきたい、このように思います。
きょうは芦尾先生がおいでになっているわけですが、震災時は兵庫県の副知事であられたということであります。そして、震災復興の第一線で大混乱期の中を行政のナンバーツーとして仕事をしてこられたというわけでございますから、少しそのときの経験も含めてお聞きしておきたいと思うのであります。
今回の阪神・淡路大震災で、この復興基金に関して三つの条件がありまして、罹災証明というものと所得と年齢、こういうふうな制約のもとに復興基金から二つの生活再建支援金が支出されているわけでございます。
それで、一番大事なのは罹災証明でありますけれども、私は、その後いろいろと聞いておりますと、一番早いときで二月の六日に、震災後から二十日しかたっていない二月六日から証明書が発行されるわけでありますが、相当混乱しておりました。そのときに、三十万、四十万世帯が被災を受けたわけでございますが、その罹災証明というのは、災害救助法あるいは昭和四十三年六月十四日の内閣総理大臣官房審議室長通達などを見ますと、「災害の被害認定基準の統一について」という文書がありまして、いろいろ詳しく言っておりますが、恐らく、私の判断としては、そういうことを一々やってこれなかったのじゃないかということであります。罹災証明発行のあり方について芦尾先生はどういうふうにお考えでしょうか。
この発言だけを見る →要するに、今、例えば後で追加された三千億が延長されるなどというようなことを答弁していらっしゃるわけですから、これは相当な国会答弁だというふうに思うわけであります。ですから、事務方はぜひともこれはしっかりと認識していただいて、後で大臣に確認させていただきたい、このように思います。
きょうは芦尾先生がおいでになっているわけですが、震災時は兵庫県の副知事であられたということであります。そして、震災復興の第一線で大混乱期の中を行政のナンバーツーとして仕事をしてこられたというわけでございますから、少しそのときの経験も含めてお聞きしておきたいと思うのであります。
今回の阪神・淡路大震災で、この復興基金に関して三つの条件がありまして、罹災証明というものと所得と年齢、こういうふうな制約のもとに復興基金から二つの生活再建支援金が支出されているわけでございます。
それで、一番大事なのは罹災証明でありますけれども、私は、その後いろいろと聞いておりますと、一番早いときで二月の六日に、震災後から二十日しかたっていない二月六日から証明書が発行されるわけでありますが、相当混乱しておりました。そのときに、三十万、四十万世帯が被災を受けたわけでございますが、その罹災証明というのは、災害救助法あるいは昭和四十三年六月十四日の内閣総理大臣官房審議室長通達などを見ますと、「災害の被害認定基準の統一について」という文書がありまして、いろいろ詳しく言っておりますが、恐らく、私の判断としては、そういうことを一々やってこれなかったのじゃないかということであります。罹災証明発行のあり方について芦尾先生はどういうふうにお考えでしょうか。
芦
芦尾長司#28
○芦尾参議院議員 確かに、今回の阪神・淡路大震災は未曾有の大災害でございまして、従来の罹災証明を出した件数とはけた違いに大きな数の件数が出されておりまして、神戸市だけでも五十万件ぐらい出たのじゃないかというふうに推定しています。そういうことの中で、市町村において、被災状況の現地調査等によって事実の確認を行ってやっていくというのはなかなか大変な作業があったというふうに拝察しています。
特に、最初の場合の罹災証明は外形判断だけでやらなければならない。そして、ある程度時間がたって今度は危険度がなくなったというときに、内部に入っていって本当に住めるかどうかという判断もしなければならない。そういう意味で、最初一部損壊だというふうに認定されたものが半壊になったり全壊になったケースもあったかとも思いますけれども、そういうようなことがあったということは事実でございます。
もちろん、この災害被害の認定につきましては、今お話がありました「災害の被害認定基準の統一について」、この通達によって行われ、また市町村に対してもそういう指導がなされたことになります。
そこで、これからのあり方ということになるわけですが、従来の罹災証明ということになりますと、これはある意味では統計上の数値を把握するだけだといったようなことでの全壊、半壊の認定が行われておったということともつながってくるわけですけれども、これからの罹災証明ということになりますと、一つの経済効果が発生するといったようなことになり、それで公平性というものも非常に重要になってまいります。
そういう意味では、ある意味ではこれからの罹災証明の発行につきましては、職員の資質の向上といったようなことも必要になってまいりましょうし、また、これに対する大規模災害が起こったときの支援体制というようなことも非常に重要になってくるのではないか、そうしたシステムというものもこれから考えていかなければならないの
ではないかというふうに思いますし、政府に対してもそうした要請をしていかなければならないのではないかなというふうに思います。
この発言だけを見る →特に、最初の場合の罹災証明は外形判断だけでやらなければならない。そして、ある程度時間がたって今度は危険度がなくなったというときに、内部に入っていって本当に住めるかどうかという判断もしなければならない。そういう意味で、最初一部損壊だというふうに認定されたものが半壊になったり全壊になったケースもあったかとも思いますけれども、そういうようなことがあったということは事実でございます。
もちろん、この災害被害の認定につきましては、今お話がありました「災害の被害認定基準の統一について」、この通達によって行われ、また市町村に対してもそういう指導がなされたことになります。
そこで、これからのあり方ということになるわけですが、従来の罹災証明ということになりますと、これはある意味では統計上の数値を把握するだけだといったようなことでの全壊、半壊の認定が行われておったということともつながってくるわけですけれども、これからの罹災証明ということになりますと、一つの経済効果が発生するといったようなことになり、それで公平性というものも非常に重要になってまいります。
そういう意味では、ある意味ではこれからの罹災証明の発行につきましては、職員の資質の向上といったようなことも必要になってまいりましょうし、また、これに対する大規模災害が起こったときの支援体制というようなことも非常に重要になってくるのではないか、そうしたシステムというものもこれから考えていかなければならないの
ではないかというふうに思いますし、政府に対してもそうした要請をしていかなければならないのではないかなというふうに思います。
土
土肥隆一#29
○土肥委員 ところが、その四十万、五十万件の罹災証明、特に全壊、半壊の証明書をもらった人がそれを持っていかないと、いわゆる今回の本法案に対する裏づけとしての新しい生活支援金というのは出てこないわけでありまして、私は、これをどうするのかと思うのであります。
私の事務所の近所のおうちですけれども、もう本当に柱だけ残ったのですね。これは全く全壊なんですよ。全壊証明も出ているわけです。だけれども、この方は仕事が終わると夕方から電気をつけましてこつこつ修理に入るわけです。自分で修理なさるのです。今きれいな家が、きれいというか昔のままの家がきれいにでき上がったわけですね。だけれども、よく考えると更地にしておった方が、これはどうなんでしょうか、半壊の判定だったって更地にしていなきゃ出ないというようなことであるし、家がきれいに建ち上がりましたが、全壊の認定だったらそれは出るのか出ないのか、認定書が全壊となっていれば、その場所でそのままつくりかえても出るのかどうかというような話。
これはちょっと細かい話で、いろいろと問題があるということを委員の皆さんにも御認識いただいて、大都市の地震というのは、判定のことについてはよほどの用意を常にしておかないと大変なことになる。したがって、そのペーパーを持っていって、半壊だ、全壊だという問答が窓口で起こるのじゃないかということを心配しております。
ですから、この判定基準をそのまま利用なさるのだろうと思いますが、御苦労が多いことだな、こう思うわけであります。果たして被災市民の皆さんが納得して、五十万、百万というお金をお受け取りになるかどうか、その辺を私は危惧しております。
きょうは復興基金のことについて発議者の皆さんにお聞きしたいのでありますけれども、復興基金を積み上げるときに、最初は六千億出ました。その次に三千億出ました。六千億のとき、私は与党プロジェクトにおりましたからその経過は存じておりますが、なぜ六千億だったのか、そしてその後三千億積み上げられるわけでありますけれども、なぜ三千億増額したのかというようなこと、その辺の経緯について芦尾先生から御説明をいただきたい。
それから、これは全体で、三千億、六千億、合計して十年後には三千百五十億の果実が出るわけでありまして、それを使って震災復興をする。参議院の災害対策特別委員会四月二十二日のときに、芦尾先生は、今提案されております本法案を阪神・淡路に適用したら千二百五十億円ぐらいの費用になります、既に二つの支援金で七百億円支出しておりますから残りは五百四十億円程度であります、こうおつしゃいました。
今申し上げましたように、基金が積み上げられる経過と、そして、この合計三千百五十億円の中に、今回の法案の趣旨を現地に適用するとお金は足りるのかどうか、その辺の推計を教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →私の事務所の近所のおうちですけれども、もう本当に柱だけ残ったのですね。これは全く全壊なんですよ。全壊証明も出ているわけです。だけれども、この方は仕事が終わると夕方から電気をつけましてこつこつ修理に入るわけです。自分で修理なさるのです。今きれいな家が、きれいというか昔のままの家がきれいにでき上がったわけですね。だけれども、よく考えると更地にしておった方が、これはどうなんでしょうか、半壊の判定だったって更地にしていなきゃ出ないというようなことであるし、家がきれいに建ち上がりましたが、全壊の認定だったらそれは出るのか出ないのか、認定書が全壊となっていれば、その場所でそのままつくりかえても出るのかどうかというような話。
これはちょっと細かい話で、いろいろと問題があるということを委員の皆さんにも御認識いただいて、大都市の地震というのは、判定のことについてはよほどの用意を常にしておかないと大変なことになる。したがって、そのペーパーを持っていって、半壊だ、全壊だという問答が窓口で起こるのじゃないかということを心配しております。
ですから、この判定基準をそのまま利用なさるのだろうと思いますが、御苦労が多いことだな、こう思うわけであります。果たして被災市民の皆さんが納得して、五十万、百万というお金をお受け取りになるかどうか、その辺を私は危惧しております。
きょうは復興基金のことについて発議者の皆さんにお聞きしたいのでありますけれども、復興基金を積み上げるときに、最初は六千億出ました。その次に三千億出ました。六千億のとき、私は与党プロジェクトにおりましたからその経過は存じておりますが、なぜ六千億だったのか、そしてその後三千億積み上げられるわけでありますけれども、なぜ三千億増額したのかというようなこと、その辺の経緯について芦尾先生から御説明をいただきたい。
それから、これは全体で、三千億、六千億、合計して十年後には三千百五十億の果実が出るわけでありまして、それを使って震災復興をする。参議院の災害対策特別委員会四月二十二日のときに、芦尾先生は、今提案されております本法案を阪神・淡路に適用したら千二百五十億円ぐらいの費用になります、既に二つの支援金で七百億円支出しておりますから残りは五百四十億円程度であります、こうおつしゃいました。
今申し上げましたように、基金が積み上げられる経過と、そして、この合計三千百五十億円の中に、今回の法案の趣旨を現地に適用するとお金は足りるのかどうか、その辺の推計を教えていただきたいと思います。