土肥隆一の発言 (災害対策特別委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○土肥委員 大臣に後で確認しようと思いましたが、おいでになったばかりでございますから、もう少し時間を置いて、質問を進めていきたいと思います。
要するに、今、例えば後で追加された三千億が延長されるなどというようなことを答弁していらっしゃるわけですから、これは相当な国会答弁だというふうに思うわけであります。ですから、事務方はぜひともこれはしっかりと認識していただいて、後で大臣に確認させていただきたい、このように思います。
きょうは芦尾先生がおいでになっているわけですが、震災時は兵庫県の副知事であられたということであります。そして、震災復興の第一線で大混乱期の中を行政のナンバーツーとして仕事をしてこられたというわけでございますから、少しそのときの経験も含めてお聞きしておきたいと思うのであります。
今回の阪神・淡路大震災で、この復興基金に関して三つの条件がありまして、罹災証明というものと所得と年齢、こういうふうな制約のもとに復興基金から二つの生活再建支援金が支出されているわけでございます。
それで、一番大事なのは罹災証明でありますけれども、私は、その後いろいろと聞いておりますと、一番早いときで二月の六日に、震災後から二十日しかたっていない二月六日から証明書が発行されるわけでありますが、相当混乱しておりました。そのときに、三十万、四十万世帯が被災を受けたわけでございますが、その罹災証明というのは、災害救助法あるいは昭和四十三年六月十四日の内閣総理大臣官房審議室長通達などを見ますと、「災害の被害認定基準の統一について」という文書がありまして、いろいろ詳しく言っておりますが、恐らく、私の判断としては、そういうことを一々やってこれなかったのじゃないかということであります。罹災証明発行のあり方について芦尾先生はどういうふうにお考えでしょうか。