松永光の発言 (大蔵委員会)
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○松永国務大臣 ただいま議題となりました平成十年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律案及び関税定率法等の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。
まず、平成十年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律案につきまして御説明申し上げます。
平成十年度予算につきましては、財政構造改革法に従い、歳出全般について聖域を設けることなく徹底した見直しを行いつつ、限られた財源を重点的、効率的に配分したことにより、前年度当初予算に対して一般歳出について五千七百五億円、一・三%の縮減を達成するとともに、公債減額一兆千五百億円を実現するなど、財政構造改革のさらなる一歩を進めたところであります。
その中で、特例公債については、前年度当初予算における発行予定額から三千四百億円減額したものの、引き続き平成十年度においても発行せざるを得ない状況にあります。
本法律案は、以上申し上げましたように、厳しい財政事情のもと、平成十年度の財政運営を適切に行うため、同年度における公債の発行の特例に関する措置及び厚生保険特別会計年金勘定への繰り入れの特例に関する措置を定めるものであります。
以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
第一に、平成十年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、財政法第四条第一項ただし書きの規定による公債のほか、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で公債を発行することができること等としております。第二に、平成十年度における一般会計からの厚生保険特別会計年金勘定への繰り入れのうち経過的国庫負担については、七千億円を控除した金額を繰り入れるものとするとともに、後日、将来にわたる厚生年金保険事業の財政の安定が損なわれることのないよう、七千億円及びその運用収入相当額の合算額に達するまでの金額を一般会計から繰り入れることとしております。
次に、関税定率法等の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。
政府は、最近における内外の経済情勢の変化に対応する等の見地から、関税率、還付制度等について所要の改正を行うこととし、本法律案を提出した次第であります。
以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
第一は、関税率等の改正であります。
金属製時計バンド、粗糖等の関税率の引き下げ等を行うこととしております。
第二は、暫定関税率の適用期限の延長であります。
平成十年三月三十一日に適用期限の到来する暫定関税率について、その適用期限を延長することとしております。
第三は、関税の還付制度の適用期限の延長であります。
平成十年三月三十一日に適用期限の到来する関税の還付制度について、その適用期限を延長することとしております。
第四は、沖縄振興策であります。
自由貿易地域等に係る課税物件の確定に関する特例を設ける等のため所要の改正を行うこととしております。
第五は、税関手続の簡素化等であります。
保税地域の許可を受けている法人が合併により解散した場合において、合併後の新法人が当該保税地域の許可を承継できることとする等、税関手続の簡素化等のため所要の改正を行うこととしております。
その他、所要の規定の整備を行うこととしております。
以上が、平成十年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律案及び関税定率法等の一部を改正する法律案の提案の理由及びその内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。